A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>叔母の土地の相続のため約10年まえに公正役場で遺言書を作成…
日本語が正確に読み取れません。
叔母自身が遺言書を作成したのではないのですか。
あなたが作ったのなら、そもそも私文書偽装です。
>遺言書を作成した場合は必ず相続しなければなり…
もう少し他人が分かる日本語で書いて下さい。
遺言書を作成するのは、被相続人である叔母自身です。
叔母が甥か姪に土地を譲ると書いたのですか。
そうだとして、書かれた側が絶対受け取らなければいけないなどとする法はありません。
要らないのなら要らないと、他の相続人に宣言するだけで良いです。
>相続人はいますが相続放棄されたらどうなり…
相続放棄した人のところに遺産は行かないだけです。
No.3
- 回答日時:
「叔母の土地」とあるので,あなたは甥か姪の立場ですよね? 相続(甥姪が叔母を相続するケースはそれほど多くはありません)なのか遺贈なのかはわかりませんが,相続も遺贈も放棄はできます。
遺言が公正証書遺言であってもです。相続の放棄の場合は3ヶ月以内(正確にはちょっと違うけど質問の長さと比べればこの程度の説明でもいいでしょ)に家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをしなければなりません。遺贈の放棄であれば期限も方式も法定されていませんが,遺贈を放棄されるとその財産は相続人が相続することになるので,相続人にその旨を伝えるべきでしょう。
ただし,この放棄は撤回できません。質問文に「今は相続したくありません」と書かれていますが,後日になってから「やっぱり欲しい」と言うことはできません(遺贈の放棄の撤回はできなくもないかもだけど,権利関係が複雑になるので,できないと考えたほうがいいでしょう)ので,その点には気をつけてください。
相続する時期は選べません(相続の開始時期は被相続人の死亡時だからです)し,相続税がかかる場合の申告や納税も期限はありますが,期限のあるものさえやっておけば,遺産についての相続の手続きをいつやるかは自由です。ただし,期間が経てば経つほど必要な書類が集めにくくなるので,相続したならできるだけ早くやっておいたほうがいいとは思います。不動産の評価額が上がれば,登記の際に納付する登録免許税も上がりますしね。
ある相続人が相続を放棄した場合,その相続人が相続するはずだった財産は,他の(または後順位の)相続人が相続するだけです。
No.4
- 回答日時:
>相続人はいますが相続放棄されたらどうなりますか?
遺言書で指名された相続人が相続を拒否(相続放棄)できるか。また拒否した場合、誰が相続することになるか。
という事を聞きたいのでしょうか。
まず、指名された人は相続放棄が可能です。
そして相続放棄した場合、遺言書は無効とされ一般の相続と同じ分配が行われます。
当然ながら、再分配された遺産の相続を放棄することも可能です。
・・・余談・・・
ただし、
「この物件は相続したくない」
という取捨選択はできません。
相続を放棄する場合は ”すべての相続権利を放棄” することになります。
例:
「土地がある。
借金もある。
土地は相続したいが、借金は相続を拒否したい」
と言うことはできません。
土地も借金も相続するか、しないか、の二択になります。
ありがとうございます。
もう少し書きますと、相続人が誰も相続したくないと申し出した場合には公正証書で遺言書を交わした私が
相続しなければなりませんか?
すべての相続を拒否したい場合、その場で本来の相続人にいらないと口頭で伝えるだけでよいのでしょうか?
もしくは家庭裁裁判所で相続放棄する必要がありますか?
よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
公正役場で遺言書を作成した場合は必ず相続しなければなりませんか?
↑
そんなことはありません。
相続放棄は可能です。
相続人はいますが相続放棄されたらどうなりますか?
↑
次の順位の人に相続が行きます。
次の順位の人も相続放棄したら、その次へ。
誰もいなくなれば、国庫に帰属することになります。
相続人が誰も相続したくないと申し出した場合には公正証書で遺言書を交わした私が
相続しなければなりませんか?
↑
遺言書を交わした、とはどういう意味でしょう?
証人になった、ということなら、相続とは
無関係です。
質問者さんが相続人の一人であれば、相続放棄する
ことが出来ますよ。
法定相続人でないのに、相続人になった、という
ことですか。
その場合でも相続放棄は出来ます。
すべての相続を拒否したい場合、その場で本来の相続人にいらないと
口頭で伝えるだけでよいのでしょうか?
↑
1,相続放棄は全部放棄しか出来ません。
これは相続するが、あれは相続しない、なんてことは
認められません。
2,相続放棄の手続きは、家裁に出向いて所定の
用紙に必要事項を記入して申請することにより
行われます。
口頭の相続放棄は認められません。
No.6
- 回答日時:
推定相続人全員が相続放棄すれば その土地は国の所有になります
公正証書遺言による相続であろうと 相続は放棄できますし 名宛人の責任は一切ありません。
叔母さんがまだ存命なら 遺言書を書き換えてもらいましょう。新しい遺言は 公正証書でしなくても 書式が整っていれば(全文自筆等)有効です
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