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派遣社員が発明した場合の特許法上の扱い(権利の帰属など)について教えて下さい。

-正社員同様、職務発明となるのか?
-もし、派遣契約書で権利帰属の規定がない場合はどうなるか?
-派遣社員も発明を積極的にするように奨励すべきか?
また、社内で発明提案制度を導入する場合、正社員に限定すべきか、また、限定して問題ないか
-その他、派遣社員が発明した場合の注意事項

A 回答 (2件)

特許法では第35条の職務発明が拠り所となると思いますが,条文に書かれている「従業者等」をどのように捉えるかだと思います.会社には職務発明規程のようなものがあると思いますが,その中で各会社が取り決めることなのではないかと思います.



最近は派遣社員と言っても正社員とほとんど変わらないことをしていますし,「従業者等」に派遣社員を含めてもよいような気がしますよね.

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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派遣元と派遣先の契約がないとなると難しい問題ですね。


発明が想定される場合は、職務発明に準じるよう契約で規定することになるのでしょうか。
調べてみます。
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