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簿記の固定資産の売却処理の質問です。


【問】期首において、備品(帳簿価額1100円)を1300円で売却し、代金は現金で受け取った。


【回答】借方 現金 1300 貸方 備品1100円 固定資産売却益 200

※期首に売却しているので、当期分の減価償却費の計上は不要


…と、あったのですが、何故、期首に売却してると当期分の減価償却費の計上は必要ないのでしょうか?

むしろ、期首ならば、決算日までのほぼ丸一年分の減価償却がかかるのでは?…と素人考えで思ってしまうのですが、、、

A 回答 (5件)

「当期分の減価償却費の計上は不要」という説明がいけないんです。


不要と言われると「要するときもあるが、今回はしなくて良いからね」と言ってるように感じます。
期首に売却しているのですから、減価償却費を計算しても「ゼロ」です。
なぜなら「償却期間がない」からです。
要、不要というお話ではないのです。
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公認会計士です。


お答えします。

減価償却は、「使った分を費用計上する」という趣旨で行われます。
期首ということは、まだその年度は全く使っていないということになりますよね。
逆に期末であれば、1年間使ったことになります。

よって、減価償却費の計上は不要です。
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固定資産や償却資産は、期末において所定の計算方法で減価償却し、それを期首の簿価とします。


期首から期末の間に売却した資産は、月割りで減価償却費を計上します。
要するに、期首に売却したのであれば、1カ月に満たないので原価償却は計上せず簿価のままとなるのです。
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> 決算日までのほぼ丸一年分の減価償却がかかるのでは?…


仮に12月31日決算法人だとします。
すると、ご質問の資産の動きは次のようになります【一部の数字はこちらの勝手な想像】

・2018年12月31日[2018年の期末]
 期末決算整理により、2018年に行う固定資産の減価償却を計上
  (仕訳)
  減価償却費 100円/備品 100円
   →話を簡単にするために「直接法」にしました。
  (帳簿価額)
  決算整理前1,200円 → 決算整理後1,100円


・2019年1月1日[2019年の期首]
  【問題文の通りの行為が行われる】
  (仕訳)【ご質問文の通りの仕訳が行われる】
  (帳簿価額) 1,100円 → 0円


さて疑問点は、何故、売却年(2019年)の減価償却を計上しないのか?
単純には、2018年の減価償却を行った翌日[2019年の期首]に売却したので、評価減となる期間がゼロだからです。
これが仮に2019年5月31日であれば、『期中の売却』となりますので
 2019年の減価償却費×5か月÷12
このような計算で算出した減価償却費を計上しなければなりません。

↓も参考にしてください。
 http://keirikyuuentai.com/bookkeeping-exam-grade …
 https://boki-dokugaku.info/2018/01/23/how-to-res …
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>むしろ、期首ならば、決算日までのほぼ丸一年分の減価償却がかかる…



売ってしまってないものに減価償却費を計上したりしてはいけません。
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