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今年初めて「弥生会計」で青色申告をします。
期首残高の設定について教えてください。

通帳は個人使用のもので、前年度の残高が事業残高と一致しているわけではありません。

わかっているのは、
a. 前年度の売上発生金額(30万円→1月に回収)
b. 前年度の未払い金(37,028円→携帯電話代やネットプロバイダ料金など)
c. 減価償却費の未償却残高(3,897,994円→分譲マンションの事務所所有分)

これ以外のものはありません。

このような状況なのですが、a. ~ c. をすべて期首残高の項目とするのでしょうか。
また、c. 減価償却費の未償却残高(3,897,994円)は、「固定資産」の「建物」に入るのですか。
普通預金の残高は、正味、12月末時点の金額でもいいのでしょうか。


色々検索してはみたのですが、経理初心者のため、自分自身のパターンに該当するか判断できずに困っています。
何卒ご回答よろしくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 情報不足で申し訳ありません。

    ① 前年度の商品在庫はありません。デザイン制作業のため、商品在庫というものはありません。

    ② 質問内容に記載していますが、分譲マンションです。こちらは居住用なのですが、事務所スペースとして全体面積の30%使用しているという内容です。

    よろしくお願い致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/21 18:16
  • ご丁寧な回答をありがとうございます。
    すごくわかりやすかったです。

    ご指摘の通り、売掛金と未払い金、元入金だけの期首設定ということで納得致しました。
    減価償却費の計算の表には入力必要なのですが、
    これを期首設定するのかどうかわからなかったので、助かりました。

    ご回答頂いた中で、ひとつ質問させてください。
    普通預金残高は期首設定しないということでいいのでしょうか?

    事業専用の口座ではないのですが、売上はすべて普通預金口座に入金されます。
    家計分を「事業主貸」科目で記帳していなかったため、
    これを新たにやり直す必要があるのかなと思っていました。
    そうすると、
    1/1の残高が期首残高として計上されるのではと理解していたのですが、
    いかがでしょうか。

    度重なる質問で申し訳ありません。
    ご回答いただければ幸いです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/21 22:52

A 回答 (6件)

おはようございます。




〔参考〕青色申告決算書の貸借対照表(資産負債調)を見ながら、この回答文を読んで下さい。貸借対照表では、いつの時点でも「資産の部」の合計額と「負債・資本の部」の合計額とが一致します。これは貸借対照表の理論的性格です。なお、仕訳と元帳においては、「資産の部」を「借方」、「負債・資本の部」を「貸方」と呼びます。


会計において「期首残高を設定する」とは、新年度の期首(1/1)における貸借対照表を作成するという意味です。先ず、この事を御理解下さい。


>普通預金残高は期首設定しないということでいいのでしょうか?

それでOKです。なぜなら、事業用の口座ではなく生活用(家計用)の口座であると、あなたが明確に認識して取り扱っているからです。
《注》この「事業用」と「生活用」とを区別するのは、個人事業においては重要なことです。


>事業専用の口座ではないのですが、売上はすべて普通預金口座に入金されます。

構いません。事業用の諸経費を生活用の口座から支払っても構いません。(事業用の経費が生活用の口座から引き落とされても構わない)
また事業用の諸経費を生活用の現金から支払っても構いません。生活用の財務を処理する勘定科目を使って仕訳と記帳を正しく行いさえすれば、大丈夫です。


>家計分を「事業主貸」科目で記帳していなかったため、これを新たにやり直す必要があるのかなと思っていました。
>そうすると、1/1の残高が期首残高として計上されるのではと理解していたのですが、

膨大な過去の分をやり直しても、この際は意味がありません。(もちろん、白色申告であっても記帳は大切なことなのですが。)

なぜなら、

やり直した結果として昨年12/31の「事業主貸」残高と「事業主借」残高が算出されることになりますが、新年度の期首残高(今年1/1の残高)を設定する段階(=新年度の期首の貸借対照表を作成する段階)で両者は相殺されて両者の差額が「元入金」に振り替えられ、その「元入金」が新年度の期首残高になります。ですから、新年度の期首(今年1/1)においては、「事業主貸」残高と「事業主借」残高は存在しないのです。

ところで前記のように、貸借対照表の「資産の部」の合計額と「負債・資本の部」の合計額は一致します。ところが、

建物 3,897,994
売掛金 300,000
未払金 37,028

ですから、「資産の部」の方が「負債・資本の部」よりも4,160,966だけ多いわけです。では差額の4,160,966円は何かというと、あなたが生活用の資金を事業用に投資した"資本金"だと考えるほかありません。だから、「元入金 4,160,966」と設定して「資産の部」と「負債・資本の部」を一致させるほかありません。
《注》個人事業の元入金は株式会社の資本金と、性格が似ている。

そうなると、膨大な過去の分をやり直して、昨年12/31の「事業主貸」残高と「事業主借」残高を算出したとしても、両者を相殺して得られる差額の「元入金」が4,160,966円になるとは、まず、考えられません。よほどの幸運に恵まれれば別ですが。

それならいっそ、

「建物 3,897,994」+「売掛金 300,000」-「未払金 37,028」=「元入金 4,160,966」

と計算する方が手っ取り早く、しかも正確ではないか、と考えます。

以上、どうですか。^^;
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この回答へのお礼

早朝からご回答くださり、ありがとうございました。

何度も読み返し、期首残高の意味が掴めてきました。
意味を理解せずに入力だけしようとしていた浅はかさを反省しまくっています。
期首残高は「新年度の貸借対照表作成」という感覚がまるで抜け落ちていたため、小手先のやり方だけに気を取られていたようです。
再度、手持ちの本などを読み直し、さらに理解を深めていきます。

わかりやすく丁寧に解説いただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/22 10:09

青色申告ですから、できるだけ複式簿記を心がけて下さい。

殊に、65万円の青色申告特別控除を望むなら「複式簿記」が要件とされています。「複式簿記」でない場合の青色申告特別控除は10万円だけです。
【根拠法令等】租税特別措置法

税法が要求する複式簿記の要件は、
・仕訳日記帳と
・総勘定元帳を
作成して備えておくことです。

複式簿記は、少し慣れれば易しいです。しかも、非常に便利です。記帳に要する苦労から解放されます。

会計でいう複式簿記とは、会計帳簿を記録するあたって、そのつど、
・仕訳を起こし(=振替伝票を起票し)、
・その仕訳を元帳に転記する
ことです。

安くて良い会計ソフト(弥生会計など)が多く、市販されています。「振替伝票」の画面で仕訳入力すれば、自動的に元帳へ転記するので、自動的に
・仕訳日記帳も
・総勘定元帳も、
・現金出納帳も、
・普通預金出納帳も、
・経費帳も、
・「事業主貸」元帳も、
・「事業主借」元帳も、
・「元入金」元帳も、
・「売掛金」元帳も、
・「売上」元帳も、
・貸借対照表も、
・損益計算書も
でき上がるから、早くて、正確な簿記を行うことができます。

《注》会計ソフトで金額を入力するときは必ず「振替伝票」の画面で行って下さい。その他の画面、例えば「現金出納帳」の画面、「普通預金出納帳」の画面、「出金伝票」の画面などでは入力しないで下さい。間違いが起きるかも知れないので。「振替伝票」だけを使うこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すでに弥生会計ソフトを使用しているのですが、きちんと意味を理解せずただ入力だけしていたような状態でして、今回のような質問に至っていました。
会計ソフトを使っていながらも、ご指摘のような使い方で備えておく意識が薄かったです。
だからいろんなことで迷ったり不安になったりするんですね。

せっかく会計ソフトを使っているので、頑張ってきちんとやっていこうと思います。

何度もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/22 10:14

事業主借、事業主貸。

という科目あります。事業主個人と事業は明確に区別されるということです。
事業用の通帳作成をおすすめします、年末に通帳の残高と簿記科目の通帳残高がぴたりと一致します、個人用突っ込みだと、一致しないとき事業と無関係のものまで必死で探すことになりかねません。
建物の減価償却残高、全体を対象としているのであらば、判断しかねます、事務所のスペース割りを対象としていたなら、当然スペース割りで事業用の資産としていたので建物資産として計上します、以降も原価償却の対象になります、もし全体を対象としていたなら、以後は減価償却費計上をあきらめるなら、事業主個人からの無償貸与として計上するしか?、もちろん以降は資産がないのだから原価償却費は計上できません。
期首計上、元入れ金、売掛(未収)金、未払い金、機材機器等の未償却残高、通帳残高(事業用)。
個人用通帳の場合原則計上の必要はありませんが、売り上げ金の相手科目をどうするか>通帳とすれば、事業に無関係のものまで簿記に計上の必要が出ます。
現金とすれば現金出納簿が必要になります、乱暴なて?、出事業主貸にすれば数字上は何とかなりますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
事業用通帳とわけていなかったこともわかりにくくなった原因の一つだと思います。
ご指摘ありがとうございました。ぜひ参考にさせて頂きます。

お礼日時:2019/02/22 10:21

No.2です。



期首残高は次のように設定して下さい。

建物 3,897,994
売掛金 300,000
未払金 37,028
元入金 4,160,966

なお、通帳は個人使用のものですから、つまり事業用の普通預金口座はないのだから、普通預金は期首設定しません。事業用の現金がないのなら、現金も期首設定しません。以上です。


〔参考〕私は、個人事業の貸借対照表においては、事業で使用する固定資産(減価償却資産含む)を計上しない方が良いと考えています。帳簿が複雑になるだけで何のメリットもないからです。しかし、固定資産のうちの減価償却資産は、青色申告決算書の「○減価償却費の計算」の表に記載しなくてはなりませんが。

ですから私が質問者の立場なら、建物の期首残高「 3,897,994」は設定しません。

売掛金 300,000
未払金 37,028
元入金 262,972
これだけを期首設定します。
この回答への補足あり
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補足願います。



①前年度の商品在庫はありましたか。あれば棚卸高はいくらですか。

②>c. 減価償却費の未償却残高(3,897,994円)は、「固定資産」の「建物」に入るのですか。

こちらが聞きたいです。

未償却残高(3,897,994円)の中身は何ですか。
建物の未償却残高ですか。自動車の未償却残高ですか。 器具・備品の未償却残高ですか。それとも、そのほかの償却資産のの未償却残高ですか。
この回答への補足あり
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>通帳は個人使用のもので…



って、個人事業である限り、事業用の財布や預金もすべて“個人”のものであって団体のものではありませんけど。

事業上のお金が出入りしている以上は、その預金を科目名「普通預金」として仕訳と記帳をしていきます。
1月1日現在の通帳残高を科目名「普通預金」の期首残高に設定します。

通帳が事業・家事兼用である限り、以後は家事関係の入出金もすべて仕訳と記帳が必要となります。

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

>a. 前年度の売上発生金額(30万円→1月に回収…

科目名「売上」には期首も期末もありません。
あるのは科目名「売掛金」です。

>b. 前年度の未払い金(37,028円→携帯電話代やネット…

科目名「未払金」は、1月1日現在でまだ払っていないものすべての合計額です。

>c. 減価償却費の未償却残高(3,897,994円)は、「固定資産」の「建物」に…

「減価償却費」の期首残高というのはありません。
建物の話なら、前年の未償却残高が科目名「建物」の期首値です。
自動車なら、科目名「車両運搬具」ね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

普通預金の期首残高の件、スッキリ致しました。
家事関係の支払や入金について「事業主貸」「事業主借」の処理をしておらず、そのために迷ってしまっていました。大至急やり直しです。

期首残高に計上するものは、普通預金の1/1残高と、未払金だけということですね。

減価償却費(建物)の未償却残高の考え方もよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/21 18:37

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