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お世話になります。初めての質問です。
表題のとおり、老齢年金の経過的加算額に関して質問させていただきます。
https://www.nenkinbox.com/archives/111 を閲覧して生じた疑問でもあります。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者だった者が65歳以降に受け取る老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金における定額部分に当たる物である、と認識しております。
このとき、現在は、定額部分 ≧ 老齢基礎年金 という大小関係になっており、差額が発生します。
このために、差額分としての年金額を補償するという意味合いから、65歳以降、経過的加算額が加わることになる、と認識しております。

経過的加算額については、定額部分に当たる額から、厚生年金保険に加入していた期間に関して計算がなされた老齢基礎年金額相当分を差し引いた額となる、ということになっておりますが、このことに関して、以下の疑問がありますので、お答えいただけましたら幸いです。

疑問 1
厚生年金保険に加入していた期間、ということなので、国民年金第1号被保険者ともなる20歳以上60歳未満の期間のほかに、20歳未満だったときの厚生年金保険加入期間と60歳以降の厚生年金保険加入期間とが含まれる、と思われます。
このときに、被保険者月数には生年月日に応じた上限があることから、定額部分もこれに準じ、また、上限までの範囲内で「20歳未満だったときの厚生年金保険加入期間と60歳以降の厚生年金保険加入期間」を「厚生年金保険に加入していた期間に関して計算がなされた老齢基礎年金額相当分」として算入しても良い、という認識でよろしいでしょうか?

疑問 2
生年月日によっては、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されない(障害者特例等のときを除く)という者がおりますが、このときであっても、定額部分の額は、当然、算出できる性質のものです。
したがって、定額部分が実際には支給されない者であっても、そのこととはかかわらず経過的加算額が計算される・加算される、という認識でよろしいでしょうか?

疑問 3
生年月日によっては、特別支給の老齢厚生年金がそもそも受け取れない、という者がおります。
この場合、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が存在しませんので、結果的に、経過的加算もなされない、という認識でよろしいでしょうか?
すなわち、「20歳未満だったときの厚生年金保険加入期間と60歳以降の厚生年金保険加入期間」に関しては、純粋に老齢厚生年金(報酬比例部分)のみに反映される、という認識でよろしいでしょうか?
あるいは、疑問 2とも関係してしまいますが、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる・受け取れないということにかかわらず定額部分の額を算出し、これを経過的加算額と解するのでしょうか?

疑問 4
複数の年金の受給権を有する者であるとき、特別支給の老齢厚生年金の受給権者でありながらも実際には受給を選択しなかった、ということがあるかと思います。
この場合であっても、65歳以降の老齢年金に関して言えば経過的加算額が加わる、ということでよろしいでしょうか?
すなわち、特別支給の老齢厚生年金を実際に受給した・していないにかかわらず、受給権者であったのならば可、という認識でよろしいでしょうか?

複数の質問、かつ専門的な内容で、たいへん恐縮ですが、ひとつひとつ丁寧にお答えいただけましたらうれしく思います。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

昭和61年3月までの旧・年金制度と、昭和61年4月以降の現行の新・年金制度との間の、激変緩和措置に由来します。


(新・年金制度 = 基礎年金制度)

昭和61年3月までの旧・年金制度では、厚生年金保険と国民年金とは、それぞれが独立した制度でした。
そのため、旧・年金制度における老齢厚生年金には、新・年金制度における老齢基礎年金に相当する定額部分と、新・年金制度における老齢厚生年金に相当する報酬比例部分とがありました。
この定額部分と報酬比例部分の考え方は、激変緩和措置として、新・年金制度における特別支給の老齢厚生年金に持ち込まれました。

昭和61年4月以降の新・年金制度では、定額部分相当額が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に移行しました。
このとき、老齢基礎年金の額の計算(以下のBに相当)においては、定額部分相当額(以下のA)では反映される(ロ)や(ハ)が反映されない‥‥などといった理由から差額が生じてしまうので、その差額を埋めるべく、老齢基礎年金とともに老齢厚生年金が支給開始となる65歳以降に、その差額分を老齢厚生年金に加算することとしました。

この加算の額が「経過的加算額」で、「差額加算額」とも言います。

ひとことで言えば、現行の老齢厚生年金の額を計算するときには、半ば機械的に、以下のAやBを算出して、その差額の有無を見てゆき、少しでも差額が生じていれば、経過的加算額として加算します。
そのため、特別支給の老齢厚生年金の受給の有無、および、その際の定額部分の支給の有無とは関係なしに、ただ単純に「差額があるかないか」といったことだけで見てゆく、という解釈が正解です。

───────────────

◯ 老齢厚生年金の額(65歳以上で支給される「本来の老齢厚生年金」)

老齢厚生年金 = 報酬比例年金額(報酬比例部分相当額)+ 経過的加算額 + 加給年金額

───────────────

◯ 経過的加算額の計算式(平成30年度)
以下のAは「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分相当額」の計算式と同じ

経過的加算額 = A - B
・A = 1,625円 × 生年月日に応じた率 × 厚生年金保険の被保険者月数
・B = 779,300円 ×[昭和36年4月以降の「20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数」÷(加入可能年数 × 12)]

───────────────

◯ 生年月日に応じた率とは(PDFファイル)
・昭和21年4月2日生まれ以降ならば「1」

https://goo.gl/T1dtEj または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/so …

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◯ 厚生年金保険の被保険者月数
A(定額部分相当額)の計算にあたっては、以下を被保険者月数の上限とする

・昭和21年4月2日生まれ以降ならば「480月」

・468月 ‥‥ 昭和20年4月2日生まれ ~ 昭和21年4月1日生まれ
・456月 ‥‥ 昭和19年4月2日生まれ ~ 昭和20年4月1日生まれ
・444月 ‥‥ 昭和09年4月2日生まれ ~ 昭和19年4月1日生まれ

注1:
・報酬比例部分相当額(老齢厚生年金)には被保険者月数の上限はない

注2:
・月数の上限までの範囲内で、経過的加算額のAの計算のときに、下記の月数を加えることができる
(イ)昭和36年4月よりも前の期間に係る厚生年金保険の被保険者月数
(ロ)20歳未満である期間に係る厚生年金保険の被保険者月数
(ハ)60歳以降である期間に係る厚生年金保険の被保険者月数

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この回答へのお礼

解決しました

大変詳しく、しかも、理解しやすい内容で整理していただき、誠にありがとうございます。
しっかり納得することができました。
いずれの方の回答も私にとっては大変ありがたく、甲乙付けるべきかと迷うところではありましたが、今回は、あなた様をベストアンサーに選ばせていただきます。
また何かの機会がございましたら、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2019/02/26 14:39

こちらで質問内容をキチンと理解できているかどうか不安ですが、例をあげてご回答したほうがわかりやすいと思いましたので、下記ご一読ください。



まず、疑問2~4に共通で、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の受給有無を気にされているようですが、65歳から受給できる経過的加算額の算出に対しては全く関係しません。

20歳未満/20歳~60歳/60歳以降にかかわらず、厚生年金に加入していた期間の定額部分は、老齢基礎年金または経過的加算のいずれかに反映される、というのが制度の趣旨です。きわめてシンプルです。ただし、生年月日に応じた上限が存在するため、必ずしも全加入期間が反映できるわけではないということです。

簡単のため、昭和21年4月2日以降生まれ(すなわち、上限月数が480月)の人を前提とします。
(下記の例は、主に疑問1に対しての回答になろうかと思います)

◆例1:20歳から60歳になるまで厚生年金に加入
 老齢基礎年金=480月分満額、経過的加算額=0

◆例2:高卒18歳から62歳になるまで厚生年金に加入
  老齢基礎年金=480月分満額、経過的加算額=0(上限月数のため)

◆例3:大卒22歳から60歳になるまで厚生年金に加入
  老齢基礎年金=満額×456月/480月、経過的加算額=0

◆例4:大卒22歳から62歳になるまで厚生年金に加入
  老齢基礎年金=満額×456月/480月、経過的加算額=24月分

◆例5:大卒22歳から62歳になるまで厚生年金に加入、62歳から64歳になるまで国民年金に任意加入
  老齢基礎年金=480月分満額、経過的加算額=24月分

◆例6:20歳から60歳になるまで国民年金第1号被保険者、60歳から62歳になるまで厚生年金に加入
  老齢基礎年金=480月分満額、経過的加算額=24月分
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
いくつもの例を挙げていただき、理解が容易になったと思います。
ただ、計算式に沿った数字も添えていただいたのなら、もっとわかりやすかったかもしれません。
無理なお願いになってしまいますが、月数のみでは、ほんとうに差額が生じているのかいないのかピンと来ない所があるからです。
私としては、ほんのわずかであっても差額が生じるなら無条件に経過的加算額が発生する、と受け取りました。

お礼日時:2019/02/26 14:35

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