プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法律に詳しい方にお聞きします。

賃貸契約で大家と借主との間において、
退去時に原状回復費用の押し付け合いがありますが、
大家と借主が互いに、元々そうなっていたのか、
借主が入居後に破損したか、自然損耗か、
故意に破壊したかなど、証明のしようがない
状況が起きた場合に、
調停、少額裁判を起こしたとして大家は
元が取れるというか、損せずに終わることはできる
のでしょうか?
大家って、すごく不利なのでは?と感じています。

裁判で仮に支払命令が出ても、
確実に相手から取る方法は無いですよね?
銀行を押さえるにも弁護士費用が嵩む、
連帯保証人に請求しても、原状回復費用が
高過ぎるのを理由に借主同様支払い拒否をしたら
お金の取りようが無いと思うのですが、
どのようにして回収するのでしょう?

リフォーム業者と手を組んで、
原状回復費用を極端に吹っかけて、
裁判で満額を勝ち取り、実際にはリフォームをせず
その後は賃貸の保証会社に債権を委ねるとかですか?

15年くらい住んだとして、ほぼほぼ減価償却は
終わっているとして、契約上の借主が交換をする
電球、パッキン、障子紙なども、
電球切れ、パッキンの劣化、障子紙の破れ汚れ、
請求して裁判で勝ち取れるものなのでしょうか?

60万円以上で吹っかけて、借主から
取れるだけ取る事は大家として可能ですか?

大家、借主ともに一般常識からかけ離れ、
倫理観が破綻しているものとします。

A 回答 (1件)

原状回復費用として60万円の費用請求が少額訴訟で可能かどうか?


という趣旨のご質問であれば『可能です』
原状回復費用60万円を少額訴訟で提起した場合の勝算は?
という趣旨であれば『ほぼ無い』

質問文のように
>60万円以上で吹っかけて、借主から取れるだけ取る事
を実現させるのであれば、本訴かADRですね。費用対効果を考えるのであればADRです。少額訴訟の場合、ネットでも調べられますが原状回復費用60万円余を『認めるか認めないか』から話が始まりますから、一方が認めないという事であれば話が進みません。原状回復費用として60万円余が妥当であるかどうかを争点とするならば本訴ですね。

現実問題として、原状回復費用が預かり敷金を上回る場合、既に退居している賃借人に対して費用請求をする賃貸人は、何を担保にするのか?と言う事を賃貸人側に納得させつつ、賃借人および連帯保証人にもある程度の歩み寄りをしないと退去後もその物件と関わる事になる手間を説明する事でしょうね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!