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現在、家庭庭裁判所で実姉(相手方)に申立人(私弟)で遺産分割中です。
被相続人の預貯金は以下があります。
①普通預金3829191
②定期預金6058746
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②は実姉が相続手続きに困り、(申立人)に相続依頼をしてきました
①は銀行取引履歴開示請求をして、ネコババを証明しました。
①の普通預金は被相続人が入院しているのを良い亊に
残高=0円に成るまでねこばばして解約後
②の相続手続を依頼してきました。
姉は寄与度はまるで無い状態です。
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弁護士が主催する法律相談では
・ネコババされた金額を元に戻し寄与度を加味して、
・相続人が兄弟2人の場合折半額が相続人の持ち分である
と説明をうけました。
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実姉は弁護士を雇っていますが、何度も、
「ネコババされた金額を元に戻すお金があるか?」の証拠を提示して下さい
とお願いしてますが、ネコババした金は使ってしまったらしく無視しています。

このまま無視をした場合、家庭裁判所は、は残つている
②の定期預金の相手方折半額でネコババ金額を相殺すると思いますが
何分素人の為、確証が持てません。端的に以下の申立人の認識の通り
家庭裁判所は遺産分割をしてくれるでしょうか?

普通預金3,829,191はネコババの証拠が有るので
有ったと仮定し、残高はありません。
従って普通預金と定期預金の合算額

3,829,191+6,058,746=9,887,937
これを2人で折半=4,943,969

●相手方持ち分:4,943,969 - 3,829,191 =1,114,778

●申立人持ち分:4,943,969 + 3,829,191=6,858,564

この様に申立人の認識の通り
家庭裁判所は遺産分割をしてくれるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ※中年紳士様のご指摘を元に以下の記載をしました。感謝します。
    ●裁判長殿へのお願い。
    申立人は法律は素人ですが、実の姉(相手方)に、自然人が考えて当然な権利が侵害されていると感じたので家庭裁判所殿に申し立をしました。
    相手方は弁護士を雇い、調停の場に姿を見せません。弁護士を雇うのは社会的に認められている事なので一切不服は無いのですが、弁護士が「虚偽記載」をしたり、申立人が訴えている「★ネコババされた金額を元に戻す証拠を見せて下さい」を相手方と弁護士に無視され続けてていいます。
    <中略>
    申立人は相手方に数々の不利益を被っています。それらを元に戻して頂きたくて家庭裁判所殿にお世話になっています。もうこれ以上の不利益を被りたくありません。
    上述から、裁判長殿にお願いがあります。無いものは分けられないと、いう前提で処理される前に
    相手方の預金を裁判所の「職権」で調査して頂けないでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/25 11:04

A 回答 (1件)

あなた次第です。

お姉さんが遣ってしまった、普通預金の遣い道を質すのではなく、まず財産開示請求をしましょう。そこからです。話は。お姉さんの預貯金が本当にないのか、預貯金がなければ不動産は如何なものなのか、等々を裁判所の職権で調査して貰いましょう。

その結果、遺産分割に相当する金額又は不動産があるのなら、その中からあなたの取り分を支払って貰うように話をすれば良いと思います。家庭裁判所は、(調停、審判含む)あなたが主張しなければ、無いものは分けられない。と、いう前提で処理します。まずは、ご自分が不公平なこの問題をどうしたいのか、です。

そして、ひとつずつ目の前のことから片付ける。これが原則です。不公平な遺産の開示ならそれをまず質すことから始めるべきです。分割の話はその次の問題です。分割の話に固執するとお姉さんの主張が有利に運ぶ可能性が高いですよ。先のご質問の際に、誰かが最もらしく自説に引き込んで解説されていた方がありましたが、それは机上論であって、まずは現実的な対応を無視したのでは上手く行きません。分け方は、あなたが裁判所に主張すれば良いのです。法律上間違っていたのなら、あなたが厚かましい主張をしているのなら裁判所が質してくれます。逆に過小申告なら、何も言わないでしょう。

最初から法律がどうこうなっているとかはあなたは素人ですから考えなくても良いのです。自然人が考えて当然な権利が侵害されていると感じたなら、それを元に戻せ。と、言うように言えば良いのです。そうでなければ不利益を被るからです。あなたがどうして欲しいのか、この点を整理すれば、上手く行かない事への対応方法が自然に分かってきます。ただし、権利を主張するのですから黙って裁判所任せでは上手く行きません。主張の根拠を証明できるように動きましょう。
この回答への補足あり
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