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現在当マンション管理組合では理事長が2人おります。(旧理事長は総会無効を主張)
もともと監事である自分が、管理会社が組合運営費をまとめて理事長個人口座に振込されている事実発見から現金出納帳を要求したところ、監査報告書を添付させないように管理会社より監査資料配送6日後に区分所有者全員に総会資料が配布されました。監事主催の臨時総会を予定しましたが、理事長より恫喝があり、また監事不在の総会に理事長知人他社管理会社が自分の兄であると参加・総会議事録に無断で自分の実名を使用され、解任されました。その後管理会社にクレームをつけた所、管理会社顧問弁護士より威力業務妨害で訴えるとの内容証明が届き、電話すると理事長の依頼(後日管理会社依頼に修正)との一方的な話でした。そこで事実を各区分所有者全員にお知らせ・臨時総会開催請求をした結果、過半数以上の署名が得られ、理事長に新たな役員選任の開催要請を致しました。しばらくして総会案内が来ましたが、現在の管理会社から管理組合に対して管理委託契約を解約通知をなされた模様です。また総会内容は管理会社を知人他社管理会社に変更する内容ばかりか不透明な組合運営費が大幅に増額され、総会参加者に内訳説明との内容でした。結果過半数以上の区分所有者が全否認され自分に議決権行使書のコピーがきました。再度理事長に臨時総会招集請求書と各署名文を送付いたしましたが、区分所有者の意向に沿わない総会通知が参りました。結果再度7割が全否認と解約期限(今年3月31日)混乱収拾の為、招集権者による臨時総会を開催し7割が全賛成にて無事総会が完了して結果、理事会決議を含め理事長に選任されました。そこで旧理事長にも総会議事録とともに印鑑返還の内容証明を送付したところ、旧理事長より検察あがりの弁護士にて刑事罰を与えると同時に総会は無効とのメールが届いております。無効であれば何度でもやり直しいたしますが、管理会社解約後の業務停止による混乱を皆様心配しておられ時間がありません。ちなみに現管理会社は新管理組合との面談を関わりたくないと拒否され、次月の総会にて管理会社を選出し組合内部の混乱を収拾したいと存じますが、旧理事長よるメールも自分に気味の悪いメールも多数送付され、妻も心配しております。組合員皆様の不安解消・事態打開の法的な対応のお知恵をご指導・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

>組合員皆様の不安解消・事態打開の法的な対応のお知恵をご指導・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。



弁護士を顧問に迎える。
本件の場合、これで大体のことは収まると思うよ。

旧理事長が検察上がりの弁護士ウンヌン言ってるあたりから推測して、もう手が尽きているんだと思う。
ホントにそういう知人がいるかどうか、依頼したかどうかは定かではないけれど、恐らくウソ(虚勢)だろう。
放っておいてもいいが、さらに煽ってやればいずれ致命的な墓穴を掘るので対処が楽になる。

しかし、更なるイヤガラセや妨害、あるいは自暴自棄で放火や刃傷沙汰に及ばれても厄介。
着手金目当ての弁護士に依頼して、負けを承知で訴訟を起こされるのも面倒だしムダにカネもかかる。
そこで管理組合が弁護士と顧問契約を結ぶ。
旧理事長も下手なことはできなくなるし、やらかしたとしても顧問弁護士に対応を任せることができる。
これで組合員の不安や質問者の妻の心配は軽減するはずだ。

最終的にはこの旧理事長には、所有する部屋を売却してもらって、管理組合からいなくなってもらうのが良いね。
そういう方向で弁護士とも相談しておけばいいと思うよ。
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この回答へのお礼

この度は、貴重なご意見をいただき誠に有難うございます。来月総会開催前に理事会議事録を皆様に配付予定です。新管理組合との委任契約を議案化する具体的な内容も記載されております。よって総会決議後に契約予定です。ただ現管理会社が引継ぎ拒否されるのが、全く理解できません。新管理会社との運営に支障を生じ、今後帳票関係と印鑑・通帳が戻らないのが心配です。このような事例は他でもあるのでしょうか?

お礼日時:2019/02/26 20:46

あなたは監事だったんですよね。


監事には独自に総会開催の権限を与えられていますから、あなたは総会開催を図ったんですよね。

理事長の恫喝で総会の開催をやめたんですかね。
「監事不在の総会」ということで、総会が開催されたのなら、監事が総会招集者ですから議長になるはずです。

その議長の監事が不在では総会は開催できませんが。
質問からは分かりません。

「解任されました」とありますが、「監事」を解任されたんですよね。

監事は総会において承認されているはずです。
監事を解任するには総会承認が必要です。

その手続を踏んでの解任なのですかね。
質問からは分かりません。

監事を解任されたあなたは、一般の区分所有者ということになりますが、その後の多数の賛同者を得ての総会開催要求、総会開催、採決等々に法的に問題がなくあなたが理事長に就任したのであれば「総会は無効とのメール」に根拠はありません。

来月の総会開催で新管理会社が決定するのであれば、実際の管理業務は正常化されるでしょうから、旧理事長、旧管理会社の問題は、新管理会社と相談しながら進めることです。

場合によっては、旧理事長、旧管理会社に対する損害賠償請求もあるでしょう。
そうなれば、専門の弁護士を紹介してくれますから、理事会、新管理会社、弁護士で事にあたれば良いと思います。
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この回答へのお礼

この度は、貴重なご意見をいただき誠に有難うございます。来月総会開催前に理事会議事録を皆様に配付予定です。新管理組合との委任契約を議案化する具体的な内容も記載されております。よって総会決議後に契約予定です。ただ現管理会社が引継ぎ拒否されるのが、全く理解できません。新管理会社との運営に支障を生じ、今後帳票関係と印鑑・通帳が戻らないのが心配です。このような事例は他でもあるのでしょうか?

お礼日時:2019/02/26 20:45

suzuki氏のご意見のとおり)あなた・一般組合員の判断で、旧?理事長の役員解除のため,改あなたの同士組合員(2割~)が結束し,改めて臨時総会開催・招集権者=あなたで,議案(あなたよりの顧問弁護士の顧問料金支出の予算計上


)を,まず確保する必要があります。
あなた及び有志組合員よりの顧問弁護士を雇用して,今後の対応を量事が最重要と,私なら考えます. 
そのためには)あなた一人での行動は禁物で,あなたと認識を共有する数人の組合員と相談しながら,行動すべきです.当初の臨時総会開催のように,旧理事長に任せた方法はダメで,2回目の臨時総会開催のように,2割以上の組合員(割合は規約を確認してみ下さい)の臨時総会の招集権者もあなたらが行えるように,やる事です.
もし,弁護士顧問料の支出予算計上議案の臨時総会開催が無理なら,あなたらが立替えしてでも(後で,予算計上された管理費で清算),頑張る,野はどうでしょうか?
(大変な作業ですが)あなた達の弁護士を雇い入れる事が実現の可否が最重要と思います。顧問弁護士を雇用の有無が決定的となるものと判断します。
どうぞ影からあなたを支援しております。
無理せずに,一段階ずつ,やっていきましょうね
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この回答へのお礼

この度は、貴重なご意見をいただき誠に有難うございます。来月総会開催前に理事会議事録を皆様に配付予定です。新管理組合との委任契約を議案化する具体的な内容も記載されております。よって総会決議後に契約予定です。ただ現管理会社が引継ぎ拒否されるのが、全く理解できません。新管理会社との運営に支障を生じ、今後帳票関係と印鑑・通帳が戻らないのが心配です。このような事例は他でもあるのでしょうか?

お礼日時:2019/02/26 20:46

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