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会社勤務ですが平成29年の年末調整は済です。
平成29年の医療控除を「国税庁 確定申告書等作成コーナー」
から現在作成中す。
平成29年の収入は会社の給与所得しかないのですが、
源泉徴収票が見当たりません。
※源泉徴収票は税務署に提出しなくてもいいのでしょうか?
源泉徴収票は本社しか発行できませんので遠いので郵送となります。
たぶん再発行だと思うんですが、郵送となると手間暇金がかかります。
いまさらでは3月15日に間に合わせる暇がないです。
提出しなくていいのであれば、源泉徴収票を暗号してもらいメールで送信して
もらおうかと検討中です。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    皆様ご回答くださいましてありがとうございました。
    5年間有効ですね!知識はありました。
    平成30年分と一緒にしようと思っていましたが!
    今回間に合わない場合は来年に回すことも視野に入れています。
    ご紹介していただきました国税庁のサイトにありましたね!^^
    --------------------------------------------------
    『確定申告の際にご持参いただくもの』
    https://www.nta.go.jp/about/organization/kantosh …
    ・給与収入がある方 申告する年分の給与所得の源泉徴収票(原本)
    ------------------------------------------------------
    早速かい会社に手配したいと思います。

      補足日時:2019/02/26 06:28
  • うれしい

    皆様ご回答くださいましてありがとうございました。
    本社相談したところ、「平成29年分 給与所得の源泉徴収票」
    が本日送付されてきました。
     これで有効期限は数年ありますが今年の3月15日に間に合いそうです。

      補足日時:2019/02/28 15:42

A 回答 (6件)

こんにちは。



>平成29年の収入は会社の給与所得しかないのですが、源泉徴収票が見当たりません。
※源泉徴収票は税務署に提出しなくてもいいのでしょうか?

 源泉徴収票については原本の提示又は提出が必須です。

【国税庁 確定申告の際にご持参いただくもの】
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantosh …

>源泉徴収票は本社しか発行できませんので遠いので郵送となります。たぶん再発行だと思うんですが、郵送となると手間暇金がかかります。いまさらでは3月15日に間に合わせる暇がないです。

 「医療費控除」による確定申告(還付申告)は確定申告の期間にする必要はありません。医療費を支払った翌年の1月1日以降、5年以内ならいつでもできます。

>提出しなくていいのであれば、源泉徴収票を暗号してもらいメールで送信してもらおうかと検討中です。

 源泉徴収票については原本の提示又は提出が必須です。「暗号してもらいメールで送信」されたものや、データを自分で印字したものは原本と認められないこととされています。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
ご紹介していただきました国税庁のサイトに
以下がありましたので 早速本社に理由を伝えて取り寄せることができました。
『確定申告の際にご持参いただくもの』
給与収入がある方
申告する年分の給与所得の源泉徴収票(原本)

お礼日時:2019/02/28 15:46

e-Taxであれば源泉徴収票はなくとも、内容がわかっていれば、原本は早々に入手して5年間保存が必要ですが、とりあえずは大丈夫ですよ。

(何十年も前から提出はコピーでも文句を言われたことはないですけどね。)
ただ、正確にわかってないと、入力が間違っていますので支払者にお問い合わせくださいと言われ書類が完成しないのではないですか?
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>今回間に合わない場合は来年に回すことも視野に入れています。



えっと、還付申告は確定申告の時期でなくてもできるんですけど。
既回答にもいつでもいいと書かれてますよね?
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>心配しなくても会社で、この人はxx万円の収入がありましたと報告しています



 全員が報告されるわけではありません。
 報告されるのは、年収500万円を超える方です。

【国税庁 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>※源泉徴収票は税務署に提出しなくてもいいのでしょうか?


心配しなくても会社で、この人はxx万円の収入がありましたと報告しています
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>※源泉徴収票は税務署に提出しなくても…



少なくとも提示は必要です。

>いまさらでは3月15日に間に合わせる暇が…

なんで 3/15 にこだわるのですか。

>平成29年の医療控除を…

去年の 3/15 が本来の申告期限です。

というかそれ以前に、還付申告の期限は 5年間であり、翌年 3/15 ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>源泉徴収票を暗号してもらいメールで送信して…

だめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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