No.3ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則違反による懲戒解雇に該当する?。
通常は再三の注意にも関わらず・・・・最後通告のうえ弁明の機会を与える。
弁明なし、または弁明をどう判断するかにもよりますが、予告手当なしで解雇可能です。
予告手当は1ケ月以上前に予告すれば手当は不要です、即日解雇なら1ケ月分の給与相当額、半月前なら半月分・・・。
予告手当を払っても、客観的に見て解雇相当でなければ、解雇無効で争いの余地が残ります。
>通勤費を支払っているにもかかわらず、一言もなく燃料を入れたりして
詳細不明ですが、通勤用車両に事業用燃料使用なら・・・横領ですね、それも注意し、十分認識させる櫃用があります。
記録として残す櫃用も・・・・。
No.2
- 回答日時:
>再三注意しても
口頭だけじゃダメです。
問題社員の適切な対応方法とは? 解雇までに必要な3つのプロセスを知ろう
https://mag.smarthr.jp/trouble/detail/problem_sh …
No.1
- 回答日時:
解雇日が、解雇通告した日から、一ヵ月以上前に予告すれば、解雇に対する費用は不要です。
労働基準法第20条、21条による
以下当該条文です。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
労働基準法全分は下記で。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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