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遺言書を書こうと思っています。銀行の遺言信託で手間をかけずにやろうかと思っています。
財産はあまりありませんが、貧乏人ほど揉めるらしいですから。
子供二人は、それぞれを独立して現在妻と二人暮らしです。
基本的に半分分けですが、
(1)妻が生きている間:妻に全部、妻がなくなったら、子供に半分ずつ
(2)妻が亡くなっている場合:子供に半分ずつ
これを銀行に伝えると(1)の場合、資産の名義変更が2回になり、遺言書が二通必要と聞いています。
一般的にこの場合は、この様に二通必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

夫婦共同遺言は無効なので、夫は夫で、妻は妻で遺言して下さい。


例えば、下のような遺言であれば問題ありません。
なお、2.の書き方は相続分(今回の事例では、法定相続分と同じですが)を指定しているだけなので、
具体的な分け方は長男及び次男が遺産分割協議をすることになります。

夫の遺言
1.私の全財産を妻花子に相続させる。
2.私が死亡する前に妻が死亡した場合は、長男太郎及び次男次郎の相続分をそれぞれ2分の1に指定する。

妻の遺言
1.私の全財産を夫一郎に相続させる。
2.私が死亡する前に夫が死亡した場合は、長男太郎及び次男次郎の相続分をそれぞれ2分の1に指定する。
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>妻に全部、妻がなくなったら、子供に半分ずつ…



遺言書に書く内容として前段は有効ですが、後段は無効です。

妻がいったん相続した以上、その後どうするかは妻自身が判断することです。
妻が全部使い切ってしまい一文無しで旅立っていくのも、いくらかは残し子供のどちらかだけに相続させることも、あるいは赤の他人を相続人として指名することも、全部が法的には有効です。

>これを銀行に伝えると(1)の場合、資産の名義変更が2回になり、遺言書が二通…

だから、あなたの遺言書と妻の遺言書の 2通ですね。
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