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今年1月~4月まで無職、5月からパートとして会社に勤めています。
パートなので、厚生年金・健康保険は加入してなく、
自分で国民年金・国民健康保険料を毎月支払っています。

毎月納付期限に合わせて月末に支払っているので、
国民年金は1~10月分まで、国民健康保険は1~11月分まで支払い済みです。
12月中に11月分の国民年金と12月分の国民健康保険料を支払う予定でいます。

この場合、「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除欄には
国民年金1~11月分までの金額、国民健康保険1~12月分までの金額を記入していいのでしょうか?
それとも、まだ支払っていない国民年金11月分と国民健康保険12月分は記入してはいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

「給与所得者の保険料控除申告書」の国民年金と、国民健康保険税は、あなたが、1月1日から12月31日に払った分を記入して下さい。



社会保険料控除(国税庁のタックスアンサーより)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

従って、国民年金1~11月分までの金額(12月分を今年中に支払ったら、これも含めます)、国民健康保険1~12月分までの金額を記入して下さい。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
ここへ書き込む前にタックスアンサーを見たのですが、
イマイチよく分からず質問をしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/27 00:51

>>国民年金1~11月分までの金額、国民健康保1~12月分までの金額を記入していいのでしょうか?



よいです。見込みで記入して下さい。
万一見込みと異なった場合には来年1月に「再年末調整」を会社でやり直してもらえますのでそれで対応します。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/27 00:49

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