アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の後輩Aが大学の同期の勤務先に、同期の友人の○○は学生時代原付バイクを飲酒運転して赤切符切られたとか、同期の友人××は速度違反などの交通違反で赤切符、つまり罰金刑を受けたという密告?メールを送っているという噂があり、心配した別の後輩から相談を受けました。

果たして履歴書の賞罰欄に書かれていないであろうその「赤切符」の事実がバレれば、後輩たちは会社側から履歴書にウソを書いたかどで解雇されてしまうのでしょうか?

また、そんな密告メールを送った後輩Aの行動は問題ないのでしょうか、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一般的に言って、この賞罰欄の罰は禁固刑や懲役刑などの罰を受けた場合には書かなければいけないものと思われます。


本来ならば赤切符を切られて罰金刑を受けたことも刑事罰ですからこの賞罰の罰には入るかと思います。
この欄に道路交通法違反まで書かなければいけないのは職業によると思います。例えば運送業などです。これらの職業に就く場合には雇い主は相手が安全に荷物等を運ぶことができるか否かを判断しなければいけませんから飲酒運転や速度超過で検挙された事実というのは非常に重要な判断要素だと思います。
しかし、このような職業に就くわけではないのなら必ずしも道路交通法違反まで書かなければいけないとは思いません。また、一般社会でも普通このような事まで書かないと思います。

ところで後輩Aさんの友人が行っていることが事実だとしたら、刑法230条の名誉毀損罪に該当する可能性があります。
まさにそのAさんの友人は公然と事実を摘示して人の社会的評価を貶める行為をしているのでこの犯罪に抵触する可能性があります。
公然とは不特定または多人数の認識できる状態をいいますがメールは他の多人数に伝播する可能性があるため公然と摘示したことと同視されます。
もし本当にやっているのなら直ぐに止めさせたほうが良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
今のところ、密告メールを送られた後輩たちは問題なく仕事を続けられているようです。

お礼日時:2005/01/22 23:30

あ、ごめんなさい、Aさんの友人は被害者でしたね。

加害者はAさんですからAさんに止めるように言ってください。質問を読み違えました。
    • good
    • 0

赤切符のことは書かなくても何もとがめられないですよ。


むしろ、密告メールを送った友達のほうがプライバシーの侵害に当たるのではないかと。
本人にしてみれば知られたくないことですよね?
後輩Aの方に問題ありと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/22 23:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!