A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「家内労働者等の必要経費の特例」で言うところの「家内労働者等」とは、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者を指します。
【根拠法令等】租税特別措置法施行令第十八条の二第1項
あなたの場合は、特定の広告主の委託に応じて有償でブログ活動をしているのですから、あなたは間違いなく「家内労働者等」に該当します。
ですから、ブログでの広告収入には、家内労働者等の必要経費の特例が適用されるのでご安心ください。
v(^^;
No.1
- 回答日時:
>ブログで広告収入がある…
家内労働特例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
でいう「家内労働者」の定義は、
-------------------------------------------------
次の5つの要件をすべて備えたものをいいます。
1 製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)から委託を受けること。
近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合は、家内労働者とはなりません。
2 物品の提供を受け、その物品を部品、付属品又は原材料とする物品の製造、加工等に従事すること。
物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする者は家内労働者とはなりません。
3 委託業者の業務の目的である物品の製造加工などを行うこと。
4 主として、労働の対償を得るため働くものであること。
大規模な機械設備を設置して、企業的に仕事を行う場合は家内労働者とはなりません。
5 自己ひとりで、又は同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと。
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hou …
-------------------------------------------------
ブログの広告収入など、2. 番に当てはまらないでしょう。
よって「家内労働者」ではありません。
>ネットで調べると適用された、という…
確定申告書が受理されたという意味でしょうか。
そうだとしても、そもそも税務署での確定申告書の受付は、所要事項が一通り埋められていれば
「そこの受付箱に放り込んでいって」
と言われるだけで、受付時点で内容が保証されたわけではありません。
受付後何ヶ月か、ときには年をまたいででもじっくり精査され、不信な点が見つかれば訂正を求められます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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