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2019年1月31日をもって初めて会社を退職しました。
その際、退職金から1月の保険料と厚生年金が引かれると事前に話を受けていたのですが、2月に給与はなく、月末に退職金が支払われてました。

ネットで自分なりに調べたら当月〆の当月払いという考えもあったのですが、入って当時に末〆来月払いと聞いていましたし、私の勘違いだった場合でも1月の給料から厚生年金・保険料は引かれてるはずなのでは?と思うのですが…。
わかる方がいたら教えてください。

A 回答 (5件)

会社に聞けば すぐわかることです。


事情を知らない他人に聞いても無駄。
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> 2019年1月31日をもって初めて会社を退職しました。


健康保険及び厚生年金の保険料は月末に在籍(月末付け退職の人も含まれる)していたかどうかで判断されますので、1月分の健康保険料及び厚生年金保険料は発生します。


> 退職金から1月の保険料と厚生年金が引かれると事前に話を受けていたのですが、
> 2月に給与はなく、月末に退職金が支払われてました。
正しい所は会社に聞いて確認してください。
①2月に給料が支払われていない件
 給料の締日及び支払日は会社によって異なりますので、1月の労働に対して1月中に支払っているということが考えられます【私の勤務先は「月末締め」で「当月24日支払(残業代は翌月)」です】。
 あるいは、締日の関係で2月に支払う給料よりも控除する社会保険料等や住民税残額が大きいために、2月分の賃金額はゼロと言うことも考えられます。
②退職金から1月分が控除される件
 法律では「健康保険」と「厚生年金」の保険料は、『当月分の保険料は翌月に支払う賃金から控除』と定められておりますので、法律に従った処理をしている会社であれば2月に支払う給料や退職金から控除となります。
 ただ、一部の会社では、保険料の控除タイミングが『当月分を当月支給の賃金から控除』となっています。
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1.二月に支払われたのが退職金+一月分の給与だった。


 なのでそこ(一月分)から保険料・年金が引かれている。
2.実は一月に勤務実績がなく、有給扱いではなく休業扱いになっている。
 そのため一月分の給与がそもそもない。

あたりかなぁ。
一月は普通にいつも通り仕事してましたか?
また、振り込まれたのは全額退職金ということで間違いはありませんか?
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会社に聞けや(苦笑)

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ここで聞いてもわかる人は居ないのではありませんか?


勤めておられた会社の事務担当者に聞いた方が良いのではありませんか?
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