こんにちは。
個人事業主です。
損失申告(純損失の繰越控除)について質問です。
3年前(2015年)から青色申告をしていて、
2015年分から2017年分まで全て赤字でしたが、損失申告をしていませんでした。
2018年分の確定申告で黒字になったので、過去3年間の赤字分を繰り越したいと思って調べたら、損失申告は赤字の年の確定申告の時に行わないといけないと、今知りました。
2015~2017年分の損失申告をこれから行える方法はありますか?
(調べてみたのですが、よくわかりませんでした。)
ありましたら、具体的にどのようにしたらいいのか教えてください。
詳しい方、よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
[事業所得のみの金額がマイナスだったので、その損失分を繰り越せると勘違いしていました。
]そうですね。
申告書の作成時に給与所得と事業所得のマイナスが損益通算されているはずです。
つまり給与所得額から事業所得のマイナス分が控除されていることになります。
ここで給与所得額より事業所得のマイナスが多い場合には、所得金額がマイナスとなる損失申告書と言われる申告書になります。
すでに確定申告書の提出をしているが、申告書の別表3以下の損失金額の内訳を添付してないというならば、今からでも提出すれば良いです。
というよりも既に税務署から「3表以下必要なものが添付されてない」と連絡が来ているはずです。
それが無いというならば「そもそもが損失申告書ではない」可能性大です。
損益通算しても、なお所得額が黒字というならば、損失申告書ではありません。
なお、損益通算をしないで申告書を作成してしまってる場合には更正の請求が可能です(※)。
その前に税務署から「損益通算がされてません。基本的な申告書の作成ミスがあるので、訂正し押印をして欲しい」旨の連絡がはいってるはずです。税務署では申告書審理をしますから、明白な差し引き誤り(損益通算をしてないのも、これです)があれば必ず連絡してきます。
※
手書き申告書の場合には、ありえる作成ミスです。
国税庁HP利用で作成してる場合には、損益通算をしないで所得計算をすることは、まず不可能。
損失申告となる場合、税務署から連絡が来るのですね!
確定申告書は会計ソフトで作成しているので、損益通算をして正しく計算されていると思います。
詳しくご回答頂き、ありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
>所得金額の合計(上記2)は毎年黒字でした。
じゃあ、損失無いやん
個人事業主ですから事業の収入と給与収入を合計した額で計算するんですよ
ありがとうございます。
損失ないですね(笑)
事業所得の金額だけを見て、「事業所得がマイナスだから、その損失分を繰り越せる!」と考えてしまいました。
私の勘違いでした。
勉強になりました!
No.3
- 回答日時:
>損失申告は赤字の年の確定申告の時に行わないといけないと、今知りました。
「損失申告は赤字の年の確定申告の時に行わないといけない」という知識は間違いです。
>2015年分から2017年分まで全て赤字でしたが、損失申告をしていませんでした。
遅れても構いません。2018年分の確定申告書を提出する時に、同時に、2015年分から2017年分までの3年分の損失申告書を提出しましょう。それでOKです。
ありがとうございます。
事業所得のみの金額がマイナスだったので、その損失分を繰り越せると勘違いしていました。
勉強になりました!
No.1
- 回答日時:
修正申告はできます
ただ15年から17年の税額はもう決定してますから、それは変わりません
返還されることも無い、ということです
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top_we …
ありがとうございます。
事業所得のみの金額がマイナスだったので、その損失分を繰り越せると勘違いしていました。
勉強になりました!
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ご回答ありがとうございます。
私が勘違いしているかもしれないので、追加で質問させて頂きます。
損失申告ができるのは、下記のどちらの場合ですか?
1.事業所得の金額(確定申告書B内の(1))が赤字(マイナス)
2.所得金額の合計(確定申告書B内の(9))が赤字(マイナス)
2015年分から現在まで給与所得があります。
それぞれの事業所得のみの金額(上記1)は赤字でしたが、給与所得と損益通算すると所得金額の合計(上記2)は毎年黒字でした。
ということは、2015年分~2017年分それぞれ損失申告はできないということになりますか?
おわかりでしたら教えてください。