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国民健康保険についての質問です。昨年はアルバイトをしていたのですが今年からはアルバイトを辞めてフリーランスになり年収が昨年より下がりました。この事は市役所などに報告した方がいいのでしょうか?年収に比例した国民健康保険料が適応されるか不安です。ちなみに国民健康保険料は銀行預金から自動的に差し引かられるようにしており、フリーランスの所得も同じ銀行口座に振り込まれています。

A 回答 (2件)

はじめまして。


国民健康保険は、
毎年、2月半ばから3月半ばまでの確定申告期間に
前年度1年間の所得を申告すると、
国民健康保険と住民税の担当部署が
申告した金額で保険料、住民税を決めて、
6月に1年間の保険料請求書を郵送します。

ですので、今年、2019年の3月半ばまでに、
2018年の所得を申告したら、
2019年6月に、6月から2020年5月までの
保険料請求書が発行、郵送されます。
今年の収入は、来年の確定申告期間に申告すればよいです。

また、収入が20万円未満でしたら、税務署に確定申告をしなくてもよいですが、
代わりにお住いの役所の税務課には申告をしなければいけないです。
役所の税務課に申告をしたら申告金額で保険料、住民税を策定します。

国民保険料は、低所得者には結構負担になる金額が請求されますが、
その時は、窓口で、相談をし減額、分割で、、、です。

追記:今まではどうなさったのでしょうか?
確定申告をしてなかったのでしょうか?。。
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>年収に比例した国民健康保険料が


>適応されるか不安です。
質問の主旨から言うと、
『されません。』
という回答になります。

国民健康保険料は、あくまで
昨年1~12月の所得に基づき、
保険料が算定され、
一般的には今年の6,7月より
請求されることになります。
ですから、
★昨年のアルバイトの所得に
★応じた保険料となります。

昨年末に、アルバイト先で
『年末調整』をしましたか?
しているなら、その報告が
『給与支払報告書』として、
役所に提出されるので、
『申告』は不要です。

同様なことが『住民税』にも
言えます。
『昨年の所得』に基づき、今年6月頃
納税通知が郵送されてきます。
6,8,10,翌年1月末の4期払となり、
1回あたりの負担額が大きいので、
よくよくご留意下さい。

国民健康保険料についてですが、
●昨年の所得がどのぐらい
 ありますか? また、
●お住まいの地域(市区町村)は
 どこですか?
それにより保険料が変わります。
ご提示いただければ、保険料等が
どのぐらいになるか、ご説明します。

住民税は、年末調整をきちんと
やっていないと余計な税金が
課税されますよ。
※国民年金や国民健康保険料を
きちんと申告していますか?
していないなら、今からでも遅くない
ので、税務署へ行って確定申告を
して下さい。

とりあえず、いかがでしょう?
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