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一昨年、父が他界し、私(長男)と妹、弟(故人)の子供二人の計4人が相続することとなりました。(母はすでに死亡しています。)相続財産は、不動産と有価証券など総額2,500万円くらいなので相続税は発生しません。
 このなかで弟の子供の一人(姪にあたりますが、すでに40歳近くです)が数年前から引きこもりとなり、遺産分割の協議もできず、結局8か月ほど時間がかかり「調停に代わる審判」として決着しました。私は不動産を引きつぎ、この姪には私から代償金として約200万円を支払うこととなりました。(審判書には「本審判確定の日から一か月以内に持参または送金して支払うこと」との記述です。)しかし、この姪とは前述のようにコンタクトが取れないため、銀行口座がわからず困っていたところ、姪の母親(私の義妹)から、「私の口座に振り込んでくれればいずれの日にか、娘(つまり相続人である姪)に渡す。」との連絡がありました。実の親子とはいえ相続人以外の人に代償金を振り込んでも問題ないのでしょうか? 
 いろいろ調べてみますと、こういう場合には「供託金」という制度があり、受取人が拒否したり、受け取れないような状態のときに有効な方法であるとのことがわかりました。ただし手続きが煩雑なようですのでどうしたらよいのか困っています。
 時間がかからずかつ問題のないような代償金の現実的な支払い方法はどれがよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

「実の親子とはいえ相続人以外の人に代償金を振り込んでも問題ないのでしょうか?」というあなたの危惧はもっともで,安易にそれに応じてしまうと,それがまたトラブルを呼んでしまうかもしれません。

そうすることが可能になるのは姪御さん自身からそのような依頼があった場合ですから,別の方法で対応すべきでしょう。

さてその別の方法ですが,ご指摘のとおり「供託」という制度が考えられ,支払うべき金銭債務の履行になるので,「弁済供託」になります。
「手続きが煩雑」と書かれていますが,供託書の記載例はお調べになったのでしょうか? 法務省が出している供託書の記載例の中で一番近いものがこれではないかと思います。

第1-2-(6)受領拒否(判決によって確定した金銭債権)
 http://www.moj.go.jp/content/001250417.pdf

法令条項は民法494条になるのでそこを考える必要はないものの,「供託の原因となる事実」を本件の内容に改めて記載する必要があるのですが,ちょっと待ってくださいね。記載例の文例の中にも「現実に提供したが」と書いてありますが,これ,やっていらっしゃいますか?

この現実の提供というのは,お金を相手方に渡そうとする行為です。金銭債務は持参債務が原則だとされていますので,あなたは200万円を姪御さんのところに持って行って受け取るように示す必要があり,審判書に「本審判確定の日から一か月以内に持参~」と書かれているのはそのためです。連絡が取れないので送金先(振込先)がわからないというのはそれはそれで仕方がないのですが,それだけで持参提供をしなくてもよいということにはなりません。審判が下りているのですから,姪御さんの住所はわかっていますよね? それがわかっていてなぜ行かないのか,現実に提供していないのだから供託はできませんよということになってしまいます。

なので供託したいのであれば,少なくとも一度は姪御さんのところに出向いてください。供託ができるのはそれからになります(記載例に「平成29年1月31日,支払場所である被供託者住所地において~」と書かれているのはそういうことです)。

またこの供託は,姪御さんの住所地を管轄する供託所(供託を取り扱うこととされている法務局)にすべきことになります。供託所によっては現金を持参しても受け取ってくれない(現金を扱えない)供託所もあります。あらかじめ調べておいたほうがいいでしょう(お近くに供託所がある場合には,記載の方法も含めて相談に行かれるといいかもしれません)。

姪御さんの母親への振込みは,姪御さんが未成年者であるならば認められもしましょうが,そうでない場合には,姪御さんの母親に代償金の受領権限はありません。姪御さんの母親に振り込んだとしても,それは姪御さんへの支払いになりませんので,後から姪御さんに支払いを求められた場合,あなたはそれを拒否することができなくなってしまいます(姪御さんの母親に払った分は,姪御さんの母親から返してもらわなければならなくなる
ということです)。姪御さんの母親は善意でそういてくれているのかもしれませんが,姪御さんとその母親との確執があった場合には,あなたはそれに巻き込まれることになります。姪御さんから(←ここポイント!)「母親に受け取りを頼んだ」という文書でももらわない限りは,余計なトラブルを招きかねません。
これは持参した場合も同じです。姪御さんに直接渡さなければならないのだとして,姪御さんに直接渡したほうがいいですし,そこで本人から領収書をもらっておくべきです。

出て来てと言っても来ないかもしれませんが,案外行けば受け取ってもらえるのかもしれませんし,供託するにもそれが条件になっている以上,行かざるを得ません。

と,ここまで書いて気がつきました。姪御さん,手紙のやり取りもできないのでしょうか? 電話には出なくても,手紙なら応じてくれるかもしれませんよね。いついつお金を持っていくからという連絡をするのと一緒に,それが嫌なら振込先を教えてという内容の手紙を出してみてはどうでしょうか。それで姪御さん本人から振込先の連絡があれば,供託なんてせずに済みますから(メールは避けたほうがいいです。成りすましが簡単にできますし,証拠にもなりにくいからです)。

それでもなお供託になってしまった場合には,こちらを参考にされるといいと思います。

供託ねっと@法務省
 https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/kyou …
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答をありがとうございました。こちらの問題意識とこれからやるべきことなど実に的確にご指摘いただけたかと思います。

お礼日時:2019/03/03 12:06

実の親子とはいえ相続人以外の人に代償金を


振り込んでも問題ないのでしょうか? 
 ↑
問題、大有りです。

姪さんの委任状があるとか、後見人である
とかの資格が必要です。
そうでなければ、姪さんへの支払いとしては
無効になります。
だから、後になって受け取っていない、と
言われたらそれまでです。

それでも実際に、姪さんにお金が渡れば
問題ありませんが。




時間がかからずかつ問題のないような代償金の
現実的な支払い方法はどれがよいのでしょうか?
 ↑
供託が一番良いのですが。

姪さんが母親に代理権を与えた旨の
委任状は作れませんか?

母親なのに、娘の銀行口座ぐらい
調べられないのですか。
何か不自然ですね。
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この回答へのお礼

実は、姪と実母である義妹とはどうも断絶状態にあるようなので、銀行口座も知らないようです。このような断絶状態であるということは、義妹を通して代償金を支払おうとすること自体リスクがありますね。ご指摘のとおりかと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/03 12:10

こんにちは。



 その方法では、義妹さんへの贈与になると思います。
 義妹さん立会いの下、(会えなくても)ご本人に持参される方策を模索された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

贈与のことは全く念頭にありませんでした。さっそく調べてみます。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2019/03/03 12:11

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