プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前に質問した内容ですが…。

精神の障害状態確認届けについて教えてください。提出期限は平成31年2月末日まででした(2月生まれ)2月多忙の為、出せませんでした。3月11日以降に診断書を病院で書いてもらう予定でいます。診断書は担当医の先生を受診し診察しないと書いてもらえないのでしょうか?一番心配している所は、既に日本年金機構から届いている障害基礎年金が4月15日支払予定になっていますが障害状態確認届けが2月末日に出せなかったので口座に振り込まれないでしょうか?もし振り込まれない場合は何月から振り込みが再開されますか?それと、振り込みが再開した時には4月15日(2月~3月分)はどうなるのでしょうか?

と、質問したところ、お返事を頂きました。4月15日は間に合わないのは分かりましたが、知識がない為、よく分からない点がありましたのでもう一度教えてください。

もしも級下げがなく支給停止にならなければ4月15日(2月・3月)分は6月(4月・5月)分と一緒に口座に入るのでしょうか?

その後は8月(6月・7月)10月(8月・9月)
と12月(10月・11)と、今まで通り変わらず口座に入るのでしょうか?

知識無さすぎで申し訳ありませんが教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 私が理解力がないせいなので、
    謝ることないです。

    逆に申し訳ありません。

    今現在2級なのですが、
    級下げや支給停止になったら、
    8月15日(2,3月分4,5月分6,7月分)で終わりとゆうことでしょうか?

    変わらず2級ならば、これからも
    同じ振り込み月と思えばよいのでしょうか?
    (今回は前倒しで5月15日の可能性ありを含めてです)
    6月、8月、10月、12月です。

    本当に意味わかってなくて
    ごめんなさい。

    あとハガキや通知書などは年月頃に届くのでしょうか?

      補足日時:2019/03/02 22:59
  • お礼の方に先に入れてしまいました。
    すいません

      補足日時:2019/03/02 23:04

A 回答 (3件)

補足&お礼、ありがとうございます。


わからない所をそのままにしておかないで、どんどん質問したほうがいいですよ。年金のしくみは、普通の人でもかなりわかりづらいですからね。

さて。
年金は、各偶数月に振り込まれますね。
ただし、その偶数月ごとに振り込まれるのは、2か月前の分と1か月前の分、と決まっています。
もし、障害状態確認届を遅れずに出していたら、以下のような感じです。

とてもまぎらわしいのですが、たとえば、2月に振り込まれる分と、2月分、とは、全然違う意味です。
このことに気をつけて、読んで下さい。

◯ 6月に振り込まれる分 ‥‥ 4月分と5月分
◯ 8月に振り込まれる分 ‥‥ 6月分と7月分
◯ 10月に振り込まれる分 ‥‥ 8月分と9月分
◯ 12月に振り込まれる分 ‥‥ 10月分と11月分
◯ 2月に振り込まれる分 ‥‥ 12月分と1月分
◯ 4月に振り込まれる分 ‥‥ 2月分と3月分

障害状態確認届には、提出の締切日がありますよね。
あなたの場合でしたら、2月28日でした。2月生まれだからですね。

締切日を過ぎてから障害状態確認届を出す、というときでも、級下げや支給停止は、締切の月から4か月目の分から行なうことになっています。
あなたの場合でいうと、締切の月は、2月です。
そこから、1か月、2か月、3か月‥‥と数えましょう。3月、4月、5月‥‥と数えるわけです。
すると、4か月目は6月。
つまり、もしも級下げや支給停止になるとすると、6月分からです。

6月分、というのは、上で書いたとおり、8月に振り込まれる分です。
ですから、もしも級下げや支給停止になったとすると、8月に振り込まれる分から、年金の額が変わります。
支給停止ということになってしまうと、8月に振り込まれる分からゼロになってしまうわけです。
逆にいうと、6月に振り込まれる分(4月分と5月分)まではいままでどおり、ということになります。

そして、幸いにして、等級がいままでと変わらなかったのなら、当然、振り込まれる月は変わりません。
ですから、◯月分っていうのは△月に振り込まれるのかな?、ということをしっかりと確認して下さい。

あなたの場合、障害状態確認届の提出が、まだ終わっていません。
このとき、すごくややこしい言い方になるのですが、【「提出締切日がある月」の翌月】から数えて、【すぐ次に来る偶数月】からの振込を一時的に止める、という決まりがあります。
支給停止ではなく、差し止めといいます(ごっちゃにしないようにして下さい!)。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11005630.html でも説明したとおりです。

要するに、【「提出締切日がある月」の翌月】が3月。そして【すぐ次に来る偶数月】が4月。
だからこそ、【4月に振り込まれる分(2月分・3月分)】から一時的に止まってしまうんですよ。

障害状態確認届をすぐに提出すれば(目安は3月末)、「8月の振込よりも前までに、きちっと結果を知らせなくてはいけない」という決まりがあるので、7月末頃までには、ハガキ(次回診断書提出年月のお知らせ=等級がいままでと変わらないとき)や通知書(級下げや支給停止、あるいは級上げになるとき)が届きます。
そうしないと、級下げや支給停止になるのかどうかもわからないですものね。
もし級下げや支給停止になってしまうとしたら、上でも書いたように8月の振込からになってしまうわけですから、要は、それよりも前までには結果を知らせるしくみになっているのです。

まとめます。
あなたの場合、次のとおりです。
遅れてしまっていても良いので、とにかく「すぐに障害状態確認届を出す」というときです。

◯ 4月に振り込まれる分(2月分・3月分)‥‥ 実際には、振込が一時的に止められるので無しです
◯ 届を出さないかぎり、6月に振り込まれる分も無しです
◯ そのため、遅れてしまっていても良いので、障害状態確認届をすぐに出しましょう
◯ 届を出したあと、早ければ、5月に、特別に、一時的に止められていた分(2月分・3月分)が出ます
◯ 届を出せば、6月に振り込まれる分(4月分・5月分)までは、いままでどおり出ます
◯ もしも級が変わったり支給停止になったりしたなら、8月に振り込まれる分(6月分・7月分)からです
◯ 障害状態確認届を出した結果は、7月末頃までには知らされます
◯ 級が変わらなければ、いままでどおり続きます

意識してわかりやすく書いてみました。
これでも「わかりづらい」かもしれませんね。もしもそうなってしまっていたら、ごめんなさい。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

助かりました

やっと理解しました。

何度も、説明頂いて、
ご迷惑かけました。
申し訳ありませんでした。

そして、
ありがとうございました。

とりあえず担当医がいる日に急いで受診して書いてもらい後日に受け取ったら、すぐに市役所に提出します。

年金関係は
本当に分かりづらくて…

今回、かなり勉強になりました。

次回からは提出日に
気をつけます。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2019/03/03 05:46

以前のQ&Aはこちらです(↓)。


たいへん申し訳ありませんが、一緒に読んでいただくとわかりやすいかもしれません。
よろしくお願いしますね。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11005630.html
    • good
    • 3

知識が無い、というよりも、心の病気のせいで、回答・説明が上手く整理できなかったのだと思います。


そのため、前の私の回答がわかりづらかったかと思います。たいへん申し訳ありませんでした。

もう1度整理します。
以下のとおりです。それでもわからない所がありましたら、また補足質問なさって下さい。

----------

Q1.
障害基礎年金が4月15日支払予定になっていますが、障害状態確認届けが2月末日に出せなかったので口座に振り込まれないでしょうか?

A.
はい。
振り込まれません。

----------

Q2.
3月11日以降に診断書を病院で書いてもらう予定でいます。
診断書は担当医の先生を受診し診察しないと書いてもらえないのでしょうか?

A.
はい。
ちゃんと診察しなければいけません。受診しなければ書いてもらえません(書いてもいけません)。

----------

Q3.
もし振り込まれない場合は何月から振り込みが再開されますか?

A.
あなたが「いつ障害状態確認届を出すのか」によります。
いまから出しても、出した月(3月)の翌月(4月)の初めから数えて、1~2か月ほどあとになります。
ですから、振込の再開は、早くても、今年の6月頃です。

----------

Q4.
4月15日に振り込まれるはずだった分(2月・3月分)は、6月に振り込まれる分(4月・5月分)と一緒に口座に入るのでしょうか?

A.
はい。そう思ってOKです。
ただし、ちゃんと障害状態確認届を出したときだけ(目安‥‥3月中の提出)です。
あるいは、2月分・3月分だけ、前倒しになって5月15日に振り込まれることもあります(絶対に5月15日に振り込まれる、というわけではない。)。
要は、早め早めに障害状態確認届を出さないと、振込はどんどんあとになります(まとめて振り込まれるのが6月以降になってしまう可能性が出てきてしまう‥‥)。

(出さないと?)
4月15日の振込から止まります = 2月分・3月分がいったん止まります

(出したら?)
6月の振込があるとしたら? = 4月分・5月分が支給されます & 止まっていた2月分・3月分も出ます

----------

Q5.
もしも級下げがなく支給停止にならなければ?

A.
級下げや支給停止があるとしたら、2月が元々の提出期限なので、3・4・5‥‥と数え、6月分からです。
6月分というのは、8月の振込に当たる分です。
つまり、支給停止などで出なくなってしまうとしたら、6月分(8月の振込)からです。
逆に言うと、5月分(6月の振込)までは、支給停止になる・ならないとは関係なく、支給されます。止まることはないからです。
したがって、障害状態確認届の提出が遅れても、同じく、5月分までは出ます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

私が理解力がないせいなので、
謝ることないです。

逆に申し訳ありません。

今現在2級なのですが、
級下げや支給停止になったら、
8月15日(2,3月分4,5月分6,7月分)で終わりとゆうことでしょうか?

変わらず2級ならば、これからも
同じ振り込み月と思えばよいのでしょうか?
(今回は前倒しで5月15日の可能性ありを含めてです)
6月、8月、10月、12月です。

お礼日時:2019/03/02 22:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!