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相続が揉めていてただいま審判中です。

相続人は2人。
相手方が嘘ばかり言っていて、居住地も全くでたらめな住所でした。
今度、相続税を支払った時の内容が不信感があるとの事で、税務署に提出する書類に記載されているあ住所には別なひとが住んでいました。
そのような場合何か相続することに関して不利になることはありますか?

例えば相続が出来なくなるとか…

教えてください。

A 回答 (4件)

もう審判になっているのなら、裁判官の審判を待つしかないのでは、結果に不服なら本裁判をすればよい。


但し、なかなか自分の思うような結果は出ないものですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手は調停にも審判にも出てこなく、代理人弁護士も話が噛み合わないので全く進んでないのです。
速く解決して相手と縁を切ってスッキリとした気持ちになりたいのですが、こうやってウソばかりついているのが頭にきてるのてす。

お礼日時:2019/03/04 10:32

うちも、似たような感じです。


親の戸籍をたどって行ったら見つかります。が附票?を最終的に役所で取ろうとしても、本人が大げさな理由で(暴力的 ストーカー 等)理由をつけて見せない用にすれば 個人情報保護法 により調べられない始末!

裁判所だけは調べられるみたいなので遺産分割協議などで訴えるしかないみたいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

一度附票を取ってマンションを購入した事がわかりました。
相手は夫婦二人なのですが、相続税を払う直前に6畳ひとまの風呂なしのアパートに住所を移して申告したのですが、とっても不審に思い先日そのアパートへ行ったらとある企業の事務所でした。

お礼日時:2019/03/04 10:35

そのような場合何か相続することに関して不利になることはありますか?


例えば相続が出来なくなるとか…
 ↑
残念ながら、そういう制度はありません。

相続、それ自体に不当に関与した場合なら
そうしたこともありますが。
(民法891条など)
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この回答へのお礼

おはようございます。ありがとうございます。
既に特別受益、生前贈与があります。
それを認めず、居住住所も教えない状態なんです。

お礼日時:2019/03/03 09:03

相手の住民票とか本籍の戸籍を取って追ってみるのはどうですか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住民票を取っても異動してないと現住所はわかりません。
しかし提出された住所は既に別な人が住んでいました。
邦人で借りていたので、ポストや玄関ドアにはその会社の名前が貼ってありました。
制式に出す書類に虚偽があって、こちらの実印を押すことと印鑑証明の提出を求められてます。
住所が違うのに実印なんて押せません。
それをやっぱり裁判所に証拠として提出したらどうなるか?と思い質問させていただきました。

お礼日時:2019/03/03 01:36

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