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離婚した場合の住宅ローンの妻の連帯保証人を解除できるか❔

A 回答 (9件)

解除だけならできない、ローンを組んでいる金融機関が認めない



代替保証人も今ローンを組んでる金融機関の場合はすでに契約書を作成してるので普通は無理だと思う
そもそも離婚の情報を今の金融機関に知らせない方がいい(相談などするなという意味)
そういう前提で融資していないから

一番いいのは他社銀行で借り換えすること
しかし今度はCICに離婚情報がしっかりと残る
あっちの辻褄を合わせればこっちの辻褄が合わなくなるというのが離婚の実態
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●離婚した場合の住宅ローンの妻の連帯保証人を解除できるか❔(債務者更新手続きは原則可能です)



 ↑離婚時の住宅の評価額及び残債の問題です。更に、住宅購入時の寄与分等々が絡んできます。

離婚時に評価額よりも残債が少ない場合は、債権者は連帯保証人を外す処置を執ってくれるでしょう。

あなたが住み続ける場合は、ローン支払中の住宅が、積極財産であれば財産分与として、評価額から残債を差し引いた金額を分与した後、住み続ける者がローンを支払い続けることになります。
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基本的に出来ません。


ただし 代わりの連帯保証人を見つけてきて 債権者(銀行側)が了承すればできます。
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出来ません。



保証契約は、銀行などと奥さんの間の
契約です。

離婚云々は、銀行には関係ありません。

離婚したから保証人を解除出来る、なんて
ことになったら、銀行がたまりません。

偽装離婚だって流行りかねません。
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それを言うなら、第三者は保証人にも連帯保証人にもなれませんね。



妻側が、新たな連帯保証人を立てて、金融機関に変更の申し入れをして、承認が得られたら可能ですけれど。
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こんにちは。



 離婚を機に、配偶者を連帯保証人から外したいというのはごく自然な心理ですが、離婚だけを理由に貸した側が配偶者を連帯保証人から外してくれることは、多分無いです。

 ローンを組む場合、人的担保(連帯保証人)や物的担保(不動産など)を要求されるのは、ご存知のように、貸した側が万一のことを想定して、貸したお金を回収する術を多くしておこうとするものです。
 配偶者を連帯保証人に指定するのは、その最たるものです。連帯保証人が払えなくても、その親が支払ってくれることもあるからです。(支払う義務はありませんが、子供のためですから親に余裕があれば支払ってくれる可能性が高いです。)

 貸した側との相談になりますが、少なくとも「妻の連帯保証人を解除」するための代替えが無いと相談にもならないと思います。少なくとも、貸す側にとって魅力的な別の連帯保証人(要は、資産家や安定した高収入がある方など)を立てる等の代替案を提示する必要はありますね。
 あと、別の金融機関で住宅ローンを組み直すことが出来れば、元の銀行へは住宅ローンの全額を返済することになりますので、自ずと連帯保証人は外れることになります。その場合も、結局は「貸す側にとって魅力的な別の連帯保証人」が必要でしょうから同じことではありますが。
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できないです.


「何が有っても俺が後始末するからこいつを信じてくれ」と金融機関と約束するのが連帯保証人です.

後になって「こいつは信じるに足らぬ奴だった」と言われても金融機関は受け付けないです.
そんな二枚舌が許されたら秩序が成り立たないという国民性に基いて法が作られてます.
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残念ながら、離婚と連帯保証人は関係がありません。


婚姻関係が破綻しても、連帯保証人の契約は全く別のものですので、離婚したからと言って連帯保証人でなくなるということはありません。

他の連帯保証人に変えてもらうとかしないと。
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住宅ローンを組んでいる金融機関に相談するしかないでしょうね。

(-_-;)
一番いいのは借り換えかな。
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