No.3ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人が受け取るべき年金を遺族が受け取った場合には、受け取った方の一時所得になります。
一時所得の計算は
「受け取った金額ーそのために支払った経費ー50万円」です。
そのうえで、申告時には二分の1が課税対象になります。
受け取った「未支給年金」が50万円以下なら、他に一時所得がなければ、何も考えなくて良いことになります。
相続財産ではないので、相続税の基礎控除額以下だとかなんとかは無関係です。
http://www.sozoku.yashio-office.com/sozokuoyakud …
ありがとうございました。
母は大丈夫だと言っていたので
事前に話しを聞いていたのかも
知れません。
教えて頂いたことを母に聞いて見ます。
No.4
- 回答日時:
>遺産相続で母が受け取りました。
未支給年金は相続財産ではありません、母の一時所得になります。
口座に振り込まれてしまったのを引き出したは相続財産になります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09. …
一時所得でも、母の口座に入った祖父の未支給年金を引き出したら
相続遺産になるのでしょうか?
複雑ですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>祖父母が亡くなり、両親が年金の
>未支給分を受け取りました。
『誰が』受け取ったんですか?
『いくら』受け取ったのですか?
そのあたりが明確にならないと
確定申告が必要かどうかは、
分かりません。
下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
未支給年金は一時所得となります。
計算の仕方は、
総収入金額
-収入を得るために支出した金額
-特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額
さらに、
一時所得の金額÷2=合計所得
この合計所得が、課税対象
となります。
一時所得には、上記の
●『特別控除』が50万あり、
●年間の一時所得が50万以下なら、
確実に申告する必要はありません。
他に賞金が当たったとか、競馬で
当てたとか合計して50万かどうか
です。
50万超えたら、どうかと言うと、
①給与所得者であれば、
●給与以外で『所得20万以下』なら、
●確定申告は不要です。
所得20万以下とは、一時所得で
言うと、所得から逆算して
20万×2+50万=90万となり、
●年間90万までは、申告の必要が
●ありません。
但し住民税の申告は必要です。
②年間、無職、無収入の人の場合、
基礎控除38万が最低でもあり、
所得38万以下なら所得税は、
非課税で、確定申告は不要です。
逆算すると、
38万×2+50万=126万となり、
●126万までは所得税は非課税で、
●確定申告は必要ありません。
しかし、この場合も住民税の申告は
必要です。
住民税も非課税とするには、
地域により違いますが、
最低で所得28万以下が非課税なので
28万×2+50万=106万となり、
●106万までは住民税も、どの地域
●でも非課税となります。
これは、あくまで、所得が、
一時所得のみの場合です。
他に収入があるんだったら、
まず、
●50万以下かどうか?
次に
●90万以下かどうか?
その場合は住民税の申告は必要。
となります。
いかがでしょうか?
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。
遺産相続で母が受け取りました。
はっきりした金額は知りませんが
教えて頂いたことを、教えようと思います。
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