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自分の浮気で数カ月前に元嫁と離婚しました。
双方の弁護士のもと協議離婚が成立しました。
ですが数日後元嫁が契約違反をしました。
詳しくは書けませんが金銭のことで定めた条件を違反したのです。
結果としては“違反として慰謝料の額を減額”と元嫁に話し自分のもとに減額分のお金が戻ってきました。

要点はと言いますと、元嫁が第三者に契約違反をしたという証明をするのが難しい事。
また協議離婚の時に払った慰謝料の額も、減額して戻ってきた額も多額です。
そして違反として慰謝料減額は自分の判断でしたことであり担当弁護士は知りません。多額の為今後のトラブルになるかもしれない為(やっぱり協議書の記載通りの額をもらうなど今後言ってくるかも知れません)離婚はし終わっていますが再度弁護士へあった出来事を相談した方がいいでしょうか。

例えば離婚協議書の書き直し、訂正、文書の郵送など・・・この場合は必要でしょうか?今後の為にもしたほうがいいでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 教えていただきたいことは
    1例えば離婚協議書の書き直し、訂正、文書の郵送など・・・この場合は必要でしょうか?
    2以前から元嫁は過剰なまでの請求額、条件、変更等を提示してくるような人間だったので、納得いかないとまた請求をされたりした場合はその要求をのまない方向へ進めたらいいですか?

    よろしくおねがいします。

      補足日時:2019/03/04 23:57

A 回答 (4件)

ご質問の要領を得ませんが、あなたは違約金として支払った損害賠償を、元奧さんがもらいすぎだと言って返してきたのでしょう。

それならそれで何の問題もないでしょう。一旦約束したが、よく考えてみるともらいすぎだと思ったのでお返しします。これに何の問題があるのですか。それとの他に何かあるのですか。

又、弁護士立ち会いの下で契約なり示談書を交わして、その示談の約束を反故にしても何の法的問題はありません。双方の信義則に反するだけです。元奧さんは、約束をしたものの新たな何らかの条件が発生したので返金したのです。何ら問題ありません。

協議書の書き直しも訂正も必要ありません。先の協議書は、約束したその時点でのものです。何の書き直しも必要ありません。あなたが元奧さんに受け取ったという通知をすればいいだけです。(通知するのは常識の問題です。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
協議書は法的に問題あるものと思ってました。
しかし、証拠がないため強引に慰謝料を減額してきたなど元嫁が弁護士へ相談した場合今度は自分が請求されるのでしょうか。

お礼日時:2019/03/05 00:17

長文にもかかわらず要件も何もまとまってない書き方、質問として何も伝わらない文章


「高額を払った」と書いたが本当にそうか?いくら払ったのか?
金持ちの文面にも見えない、すくなくとも高額というには何千万以上だが、何十万か何百万の小金にしか見えない

回答として離婚協議書は書き直しはできる、しかし今更相手が署名捺印してくれるかね?
全体的に不自然すぎる質問内容
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返金してきた事実、あなたが受け取ったことを証明できる様にしておけば問題なしです。

つまり、あなたからの請求による返金でなかったことが分かれば良いのです。
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あとから 揉めても面倒だと思うので、弁護士に相談してみては。

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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます
自分ももう揉めたくありません。参考にします。

お礼日時:2019/03/05 00:20

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