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父から相続し、私と母の共有にて所有権登記している土地に、裏に住んでいる叔父が、母の口頭による承諾のもと、作物を植えたり、私物を置いたりしています。この土地を売買予定ですが、叔父が反対して私物の撤去しません。叔父の借用状態の経過は3年未満です。叔父には売買契約に対抗する権利がありますでしょうか?

A 回答 (2件)

叔父には売買契約に対抗する権利がありますでしょうか?


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口頭による約束であっても有効です。

ただ、叔父さんの土地利用権の性質ですが、
お金はもらっていませんよね。

そうであれば、使用貸借、ということに
なり解約は容易です。
民法597条3項。


民法 第597条
1.借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2.当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い
使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。
ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、
使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、
貸主は、直ちに返還を請求することができる。

3.当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、
貸主は、いつでも返還を請求することができる。
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この回答へのお礼

ご回答大変有難う御座います。
賃料は貰っていません。
民法の条項をご教授頂き、大変助かりました。
本当に有難うございます。

お礼日時:2019/03/04 22:50

使用貸借は成立しているでしょうね。


逆に言えば、賃貸借契約が成立しているとは言い難いでしょう。

だからと言って、作物を勝手に引き抜いたり私物を撤去すると別の問題になります。
土地についての更地返還を確約させるか、更地状態にしたうえで売買契約を締結すべきでしょうね。
更地にできる見込みで契約して更地返還が困難になると買主を巻き込んだ問題になりますし、その土地を現状のまま引き受けてもらう契約(更地にしてもらう交渉を買主にやってもらうと言う意味です)ですと売買価格に影響が出る可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

現実的なアドバイス、大変参考になりました。
買主とも相談してみます。

お礼日時:2019/03/04 12:42

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