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委託美容師業務で収入を得ています。

報酬は月末締めで、翌月末に振り込まれますが、実際の売上(報酬)から源泉所得税・住民税、商品仕入代等の経費が差し引かれた金額が振り込まれます。

例えば、80万の売上があり、上記の差引金額が20万あった場合以下のような仕訳で問題ないでしょうか?

日付 2018/11/31            摘要
売掛金 800,000 / 売上高 800,000 委託美容師業務報酬

入金日 2018/12/20
普通預金 600,000 / 売掛金 600,000 委託美容師業務報酬
事業主貸 200,000 / 売掛金 200,000 源泉所得税、住民税、商品仕入代、人件費

質問者からの補足コメント

  • 貸方勘定項目について

    【仕入 △△円/買掛金 △△円】
    【外注費 △△円/未払金 △△円】

    上記のように買掛金と未払金を使い分ける理由はなんでしょうか?

    どちらも営業取引上発生した債務で、買掛金で仕訳できるように思うのですが?

    会計素人なので、的外れな質問だったらすみません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/07 11:59
  • 回答ありがとうございます。
    なるべく簡単に仕訳したいので、とても参考になります。
    源泉所得税を「事業主貸」または「仮払所得税」を用いて仕訳するメリット・デメリットは以下のような理解でよろしいでしょうか?

    「仮払所得税」
    メリット 「仮払所得税」の台帳ができ、確定申告時に源泉徴収税額を集計し直さないでも済む。
    デメリット 事業主貸 / 仮払所得税の仕訳を起こして「ゼロ」にするという処理がひとつ増える。
    「事業主貸」
    メリット 貸借を相殺する処理がない。
    デメリット 確定申告時に源泉徴収税額を集計する必要がある→支払調書があれば解決

    パソコン会計で確定申告を行う場合、【確定申告書B】 第二表 所得の内訳に営業報酬と源泉徴収税額を入力することで、確定申告書の[(44)所得税及び~の源泉徴収税額]に反映され、所得税が還付される流れは、どちらも同じでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/08 10:11

A 回答 (5件)

「日付 2018/11/31            摘要


売掛金 800,000 / 売上高 800,000 委託美容師業務報酬

入金日 2018/12/20
普通預金 600,000 / 売掛金 600,000 委託美容師業務報酬
事業主貸 60,000  /  売掛金 60,000 源泉所得税
事業主貸 6,000  /  売掛金  6,000  住民税
仕入 30,000 / 売掛金 30,000
外注費  104,000 / 売掛金 104,000」

上記仕訳で良いですよ。

「11/31【外注費 104,000円/未払金 104,000円】
12/20【未払金 104,000円/売掛金 104,000円】」
という仕訳を起こすのもいいですが、だとしたら仕入はどうするという話になります。
まったく会計学的に正しい処理をしようとすると「ひたすら複雑怪奇な仕訳」を起こし続けないとなりません。
私なら「そんな仕訳は起こさない」を選択します。

源泉所得税に対応する「事業主貸」を「仮払所得税」にします。
パソコン会計をしてるなら、貸借対照表に仮払所得税が発生する、同時に「仮払所得税」の台帳ができます。
確定申告時に源泉徴収税額を集計し直さないでも済みます。

ただし、そのままにしておくと仮払所得税が永遠に増え続ける貸借対照表になってしまいますので、
翌年の適当な時期に

事業主貸  / 仮払所得税
の仕訳を起こして「ゼロ」にします。

会計素人と言われてますが、本当に素人なら一度説明を受けただけで、NO1回答につけたお礼にある仕訳(冒頭の仕訳)に辿り着けるものではありません。
おそらくあなたでしたら、仮払所得税勘定を利用したほうが良いのが理解できると思います。





なお源泉徴収義務がある報酬でなくても、源泉徴収してしまう人はいます。
法令で義務がないのですが、実は「あえて源泉徴収してる」ケースもあります。
「個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。」と「報酬を貰っている人」に注意喚起しても、全く無意味です。
報酬を支払う人が「源泉徴収をする」選択をしてるからです。あなたに言ってもしょうがないんです。


あえて源泉徴収してるケースつまり「源泉徴収しなくても良いことは知ってるけど、あえてしてる」ケース。
1、報酬を受け取っている人が確定申告した際に負担する額を減少してあげたいという親心でする。
年税額から源泉徴収した額を引いて納税するので、3月15日に納税する額が少なくてすむ。あるいは還付金が貰える。

2、報酬として支払っているが、万が一、税務署長から「それは給与です」とされた場合に備えてる。
  給与として源泉徴収すべき額よりも、報酬から源泉徴収すべき額の方がほとんど大きいので、税務署長から「あかん」と言われても結果としては納税した源泉所得税の方が大きい。
さらに受け取ってる本人が確定申告をしている。
ということは税務署長は「源泉徴収をしているなら、まあいいわ」として、報酬を貰っている者の申告内容を吟味する話になる。
 そして報酬支払者は「給与」と認定されないことで、支払ってる報酬を消費税課税仕入れ額のままにしておけます。
報酬として支払っていて、源泉徴収義務がない報酬だとして源泉徴収をしてなかったら、税務署長に「それは給与」とされた時に、給与からの源泉所得税の納税と消費税の修正申告による追徴とのダブルパンチを受けることになります。
 この処理は、税理士が「もしもの場合に備えて、報酬として源泉徴収しておこう」と選択した場合に起きます。
 源泉徴収すべき報酬ではないので注意!などというのは知識がある事を知らしめてるだけ。「あえてその選択をしてる」者がいることを考えてないのです。
無知ゆえに報酬から源泉徴収をしてる方ばかりではないって事ですわ。
3、むろん「報酬だから源泉徴収をしなくてはいけないのだ」と思い込み「源泉徴収しなくてはいけな報酬は実は法令で決まってる」事を知らない方もいます。
この回答への補足あり
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パソコン会計で確定申告を行う場合、【確定申告書B】 第二表 所得の内訳に営業報酬と源泉徴収税額を入力することで、確定申告書の[(44)所得税及び~の源泉徴収税額]に反映され、所得税が還付される流れは、どちらも同じです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2019/03/08 19:12

>上記のように買掛金と未払金を使い分ける理由は…



買掛金・・・仕入代金の後払い
未払金・・・経費の後払い

仕入と経費は別物ですのでね。

青色申告決算書 1ページ目
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
にも、仕入は (3) 欄で「売上原価」のうち、経費は「経費」で (8)~(31) 欄と、書く場所が違います。

4ページの貸借対照表でも、買掛金と未払金は行が別になっています。
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>仕入 30,000 / 売掛金 30,000…



これは実際に仕入があった日に
【仕入 △△円/買掛金 △△円】

支払った (天引きで相殺された) 日に
【買掛金 3万円/売掛金 3万円】

>外注費  104,000 / 売掛金 104,000…

これも同じで、
11/31【外注費 104,000円/未払金 104,000円】
12/20【未払金 104,000円/売掛金 104,000円】
です。

年の途中は意識しなくても大きな支障はありませんが、12月と 1月にまたがるのは、このように2段階仕訳をしないといけません。
この回答への補足あり
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>委託美容師業務で…



要するに、パーマ屋さんに個人事業主として入っているわけですか。

>実際の売上(報酬)から源泉所得税・住民税…

パーマ屋さんが源泉徴収されることはないです。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>・住民税…

給与所得者でない限り、住民税が引かれることはあり得ません。
その店の経営者、何か大きく間違っていますよ。

そもそも法定調書である「報酬・料金等の支払調書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
をもらっていますか。
税法に正しく準拠しての源泉徴収なら、この支払調書が支払者 (店) から交付されるはずです。

>商品仕入代等の経費が差し引かれた…

これが引かれるのはやむを得ませんが、税法上の「報酬」から引くのではありません。
別途、請求書を出してもらい、それをあなたが支払う形でないといけません。

>事業主貸 200,000 / 売掛金 200,000 源泉所得税、住民税、商品仕入代、人件費…

源泉所得税、住民税が間違って天引きされていることは横へ置くとして、これは「事業主貸」で間違いありません。

商品仕入代は「仕入」→「買掛金」です。
事業主貸ではありません。

人件費って何ですか。
個人事業主として入ったいるあなたが、その店の「社員」でも使ったので手間賃を取られたってことですか。
もしそうなら、「外注費」とか「支払給与」などです。
これも事業主貸ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

源泉所得税、住民税の件は取引先に確認してみます。
回答を基に仕訳を考え直してみましたが、どうでしょうか?
所得税、住民税は実際に引かれてしまっているので、天引きされていることは置いといて、とりあえず反映しています。
何度も申し訳ないですが、教えてください。

日付 2018/11/31            摘要
売掛金 800,000 / 売上高 800,000 委託美容師業務報酬

入金日 2018/12/20
普通預金 600,000 / 売掛金 600,000 委託美容師業務報酬
事業主貸 60,000  /  売掛金 60,000 源泉所得税
事業主貸 6,000  /  売掛金  6,000  住民税
仕入 30,000 / 売掛金 30,000
外注費  104,000 / 売掛金 104,000

お礼日時:2019/03/07 09:56

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