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一昨年夫が、社保から国保になりました。私は、去年の8月までダブルワーク(パートの掛け持ち)をしておりました。今は一か所でパートで週20時間未満とういう契約で働いております。ただ、今年になってから残業が多く週に20時間超えになる時があります。この調子で働いてくと年末働けなくなると会社の人に警告されました。
国保には扶養っていう概念がないと聞きます。今のパート先での保険加入の条件は、週に5日勤務フルタイムです。フルタイム勤務はする気はありません。ダブルワークをして収入を増やした方が賢明なのですよね?そのダブルワークをした時の収入をいくらまでにしておいた方が得ってあるのでしょうか。。。

A 回答 (6件)

>去年、配偶者控除が150万円まで引き上げされても、所得税の壁の103万円は引き上げされてないってことでいいでしょうか?



 103万円以下でないと「配偶者控除」の対象にならないというのは変更はありません。
 ただ、103万円を超えても「配偶者特別控除」の対象になるようになりました。「配偶者特別控除」は、ご主人の所得が900万円以下ですと、収入に応じて38万円~3万円ですが、150万円までは「配偶者控除」と同額の38万円です。


>主人が社保なら扶養範囲以内で働くメリットはあるけど、主人が国保の場合の妻は、働いて収入アップをした(保険料もアップするけど)方がいいってことですね?!

 一般的にはそのとおりです。特に、微妙に社会保険の被扶養者になれない収入の場合、健康保険と年金の保険料の支払いが増えた分、手取りが減ります(もしくは働いた割には増えない)ので、社会保険の被扶養者になれる範囲で働かれるというのも一つの考え方です。

>ただ、税金をいっさい払いたくないっていうなら、住民税の非課税控除額の適用のパート年収を100万円以内に抑えればいいってことになりますよね?!

 そのとおりです。
 ただし、注意が必要なのは、住民税の均等割の非課税限度額が市町村によって違いますので(3種類あります)、お住いの市町村によっては、もう少し収入を減らさなければいけない場合があります。

〇住民税の均等割の非課税限度額
 1級地…年収100万円以下
 2級地…年収96.5万円以下
 3級地…年収93万円以下
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。『住民税の均等割の非課税限度額が市町村によって違いますので(3種類あります)』←これは知らなかったです@@教えて頂きまして有難うございます。まだ学生の子供がいるので、私の年収を100万円弱にすることは無理です。お金がかかる子供がいるからと言って、私がフルタイムで働くには現状では無理(夫の協力はないし、近くに自分達の親が住んでるわけじゃないので)です。子供が社会人になったら、私は、自分の税金を払わずして働くか、フルタイムで働くかにしようと思いました。もやもやがすっきりしました!丁寧な説明をして頂きまして、本当にありがとうございます。

お礼日時:2019/03/09 13:26

国保の場合は扶養というものはなく、加入すれば一人づつ均等割りが発生し、


所得があれば全員の所得に応じて所得割が発生します。
したがって、働けば働いたなりに手取りは増えます。

また税金面でも配偶者特別控除により段階的に控除額が減ることになりますので、
やはり働けば働いたなりに手取りは増えます。

もし、扶養範囲内前後の収入の場合、社保に加入できるところで働けば、
国保/国民年金より、社保/厚生年金のほうが保険料は安くなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。税金面では、ダブルワークよりも一か所で働いて社保に加入することが賢明ですね。

お礼日時:2019/03/09 13:12

こんにちは。



>この調子で働いてくと年末働けなくなると会社の人に警告されました。

 多分、ご主人の「配偶者控除」のことを気にされているんじゃないでしょうか?年間(1~12月)の所得が38万円(収入で103万円)を超えると「配偶者控除」の対象にならなくなりますから、「12月になる前に103万円を超えますよ」ということなんでしょう。所得が38万円(収入で103万円)を超えないように希望される方もおられますので。
 
>そのダブルワークをした時の収入をいくらまでにしておいた方が得ってあるのでしょうか。。。

 質問者さんも社会保険(健康保険と国民年金)の被扶養者ではなく、国民健康保険と国民年金に加入されているようですから、働けば働くほど得になりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。去年、配偶者控除が150万円まで引き上げされても、所得税の壁の103万円は引き上げされてないってことでいいでしょうか?ダブルワーク時代にも、住民税と所得税は払ってました。、『「12月になる前に103万円を超えますよ」ということなんでしょう。』その通りだと思います。会社としては、保険加入者を増やしたくないんだと思います。オープン当時、本部の人が事務所に来てて、『扶養家族がいるのかよ。。。』って言ってたのを耳にしてしまったことがありましたし^^;
主人が社保なら扶養範囲以内で働くメリットはあるけど、主人が国保の場合の妻は、働いて収入アップをした(保険料もアップするけど)方がいいってこと
ですね?!ただ、税金をいっさい払いたくないっていうなら、住民税の非課税控除額の適用のパート年収を100万円以内に抑えればいいってことになりますよね?!

お礼日時:2019/03/09 10:26

誤解があります。



根本は、
★国民健康保険に『扶養制度』はない
という点です。
国民健康保険は加入している
・家族数と、
・各人の年間所得
で保険料が決まるのです。

パート先は、ご主人が社会保険から
抜けたことを知らず、奥さんが
『扶養』を意識して勤めいると思い、
>この調子で働いてくと年末働けなく
>なる
と、言ったのだと思います。

奥さんが、社会保険の加入条件を
満たしてしまい、社会保険に加入
となってしまうと扶養から抜ける
ことになるのを気にしている
ということです。

しかし、それは『無意味』です。

奥さんが社会保険に加入すれば、
社会保険料を払うことにはなりますが、
国民健康保険からは脱退し、その分、
★国民健康保険料は安くなるのです。

国民年金についても同じことが
言えます。
むしろ、奥さんには厚生年金も
受給できるようになり、将来の
年金も増えることになります。

ですから、
>ダブルワークをして収入を
>増やした方が賢明なのですよね?
いいえ。違います。
●下手に勤務時間に制約を設けず、
●社会保険に加入して目いっぱい
●働いた方が得です。

さらに、ご主人の現在の収入状況に
よっては、ご主人を扶養に入れると
国民健康保険料、国民年金保険料も
必要なくなる可能性もあるわけです。
(ご主人が社保から国保になった理由
が不明なので何とも言えないですが)

繰り返しになりますが、
奥さんに『扶養』の制約は
何もありません。
パートで20時間以上働き、
社会保険に加入して、
目いっぱい働かれればよい
と思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。主人は、転職をしました。転職先は、社保じゃないのです。私の今の勤務先の働き方は、ロングタイム(保険加入あり)かショートタイム(保険加入なし)の二択しかありません。私が今の勤務先の社保に加入し(フルタイムで働いても180万円ぐらいした稼げないと思います。所詮パートです@@)、主人を私の扶養にしようとも考えましたが、年収は主人の方が多いですし、私の扶養にすることは不可能でしょう。それから、配偶者控除を受けられるのは、国保も同じなのですよね??(去年、103万円から150万円に引き上げられてる)

お礼日時:2019/03/09 09:59

はい、好きなだけ働いてください


国保「に」扶養はありませんから、上限はありません

配偶者控除を狙うのなら130万円まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ダブルワーク時代も130万円以内で働いてました。ただ、今の勤務先は、週に20時間労働になると雇用保険加入となるので、たぶん会社側としてはそれは避けたい雰囲気があります。だから「残業しすぎ」と言われたんだと思います。

お礼日時:2019/03/09 09:36

>国保には扶養っていう概念がないと…



はい、国保は社保のような (保険料が) 不要イコール扶養ではありません。

国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。

>ダブルワークをして収入を増やした方が賢明…

もちろん。

>そのダブルワークをした時の収入をいくらまでにしておいた方が…

お金が欲しくて働くんでしょう。
なんで上限を設けたいのですか。
上限なんてあったら、世の中に 300万、500万と稼ぐキャリヤウーマンという人種が存在しないことになるでしょう。

まあ強いていうならあなたの健康の許す範囲が上限です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お金欲しいです。パート先一か所だけじゃ、自分の小遣いがないです。。。^^;

お礼日時:2019/03/09 09:39

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