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購入して1ヶ月半の子猫が猫伝染性腹膜炎(FIP・治療法がなく、極めて致死性の高い難病です)を発症しました。店側にクレームを入れた所、店側に責任は無い、私が店に責任が無いという考えでないならば話し合いにも応じないという返事しかもらえませんでした。

これではあまりに理不尽なので話し合いに応じるようしつこく迫ると、渋々店側が応じ私の家に来てくれる約束をしたのですが、次の日の夜 店から私の家が遠い事(車で一時間半の距離)を理由に話し合いの場を私の家から中間地点にある喫茶店に変更しろとの一方的な連絡がありました。
話し合いの時間が店側の都合で夜になる事と、同じような例で店側から脅された、という話を聞いた事があるので不安になり、再度私の家に来てくれるよう頼み、もし来ない場合は法的な対応を取る事を示唆した内容のメールを送ったのですが、それから丸4日連絡がありません。

消費者生活センターなどに相談した所、小額訴訟を勧められ、今裁判について勉強中です。猫がまだ生存している為、今は猫の看護を一番優先に考えているのですが、ゆっくりと確実に病状が悪化していく病気の為、猫の事を考えると早く裁判で決着をつけ、猫の看病に全てを注げる環境にした方がいいのかとも思います。本当は訴訟など起こさず、猫の介護をしたいのですが、猫の治療費やサプリメント代金などが思うより高額で金銭的にゆとりがなくなって来た為、訴訟を起こす事にしました。

只、私は裁判を起こすのは初めてなので、
同じ様にペットショップ相手に裁判を起こされた方や小額訴訟について何か情報をお持ちの方にアドバイスを頂けたらと思い投稿させて頂きました。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

はじめまして^^私も今同じ様な体験をしている為書かせて頂きます。


私は今ペットショップを相手に訴訟を起こしています。
以前こちらにも書いているので詳細はそちらを読んで見てください。
それとこれから書く事は参考意見として読んで見て下さいね^^
私の場合は先日簡易裁判所に訴状を提出してきたのですがその時相談員(訴状を受け付けてくれる所にいる方なんですが)の方に言われたのは、小額訴訟の場合whiteappleさんもご存知の様に一日で判決が出てしまう為確実な証拠とそれよりもっと大事な事は相手側が請求代金を支払う気があるかないかだと言われました。
例えば相手方が請求代金を支払う気はあるのだけど今支払うお金がないとかそういう状態だと小額訴訟でも良いと思うが、もし相手方が支払うつもりはなくて全面的に戦います!と言う様な気持ちであれば通常訴訟とお勧めしますと言われました。
小額訴訟の場合どんな状況であれその場で結果が出てしまう為、何を聞かれても平気な100%の説明が出来れば良いが、十分な説明が出来なくて棄却となってしまっても異議申し立てという形で一回だけ同じ裁判官により話し合いが出来るそうです。
通常訴訟の場合は時間は掛かるかもしれないが、考えながら裁判が出来ると言う事で十分な物言いが出来るし一回と限られた回数ではなく話し合いが出来るとの事でした。
お互いにメリットデメリットはあると思いますが、良く考えてからやった方が良いと思います。
前の方も書いていらっしゃる通りに小額訴訟では相手が不服申し立てをして通常訴訟になる可能性も少なからずあります。
私の場合ですが、知り合いの弁護士と相談した結果色々な可能性を考え(弁護士をつけないで自分でやる為)通常訴訟にする事にしました。
これは余談ですが小額訴訟も通常訴訟も料金は大して変わりません。
訴状の書き方も裁判所に電話したり出向いたりすれば教えてくれます。
最寄の市役所で弁護士の無料相談(30分だったと思います)も行っているはずですよ^^
ただその場合は予約制なので電話で予約を取る必要があります。

何よりも相手方が裁判と言う形ではなく話し合いで応じてくれると良いですね。
whiteappleさんの猫ちゃんが元気で育ってくれる事を祈っています。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
nami0727さんも訴訟を起こされているのですね。
同じ立場の方から具体的な助言を頂けてうれしいです。
裁判の種類ですが、今の段階では 費やす時間や労力などを考えて、小額訴訟を考えています。ただ、店側が通常裁判の移行で対応してきた場合は、とことん戦うつもりです。
裁判の時提出する書類の作成なども形になって来たので、近々裁判所や弁護士の無料相談などを利用して、具体的な請求金額を決め、店側に内容証明を送るつもりです。

店側が話し合いに応じてくれれば良いのですが、それ以前に店のこちらに対する対応がとても腹立たしく(向こうから連絡を取ろうとしない、言う事がコロコロと変わる、威圧的な態度を取るなど)、買う前と買った後では手のひらを返したように態度が違い、呆れ返っています。2度とペットショップでは動物を買わないつもりです。私にも知識不足な面はあったのですが、店側が話し合いにも応じないとは思ってもみませんでした。

今は猫の状態が落ち着いているのが唯一の救いです。
重篤で難解な病気ですが、できるだけの事はしてやりたいと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/02 00:20

専門家ではないのですが・・・



この場合、ペットショップでは、病気が店側に落ち度があった場合、商品に瑕疵があった(不良品)ということで、代わりのネコを渡すか、返金する。ということが売買の際の約款に書いてあると思います。特に、3ヶ月以内に何かがあったら店がこうするといった保険のようなものには加入してはいなかったのですよね?

質問者さんの場合、ネコちゃんを返すのではなく、それにかかった費用と、今後かかるであろう金額を要求しているわけですよね。店側としては、お医者も紹介したわけだし、それで不満だったら、商品を返せば?ということになってしまう気がします。
もちろん質問者さんは、本当に優しい飼い主さんなのですが、その手のクレームで食べているような人たちがいて、わざと買った犬やネコを病気にして因縁をつけ、損害賠償を求めたり因縁をつける人たちがいます。家に来てほしいと要求した点で、そういった人と誤解されていないでしょうか?また、治療費ということになると、今後何年かかるかわからないし、豪華な治療を受けさせて、すごい金額を月々要求されたらかなわないと思っているのでは?

ネコちゃんの苦しみ、飼い主さんのやりきれない思いは金額では割り切れないとは思いますが、示談があったとしても、購入価格の返金。ビジネスでしたら、所詮こんなところが決着点の様な気がします。裁判については、裁判にかかるエネルギーや、敗訴するかもしれないリスク、そういったことを考えてからの方がいいのでは?という気がします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私が店側に要求するのは、子猫の購入金額と、FIPにかかった治療費の何割かです。何割を要求するかは、無料法律相談などで弁護士さんに意見を求めてはっきりした数字を決めるつもりです。
裁判になった時にはさらに精神的苦痛に対する慰謝料も請求する構えです(とれるかどうかわかりませんが…)。

店側の生体保証について、HPの方に記載しているものがあるのですが、(購入後30日以内に死亡した以外は一切返金には応じないと言うもの)これは民法570条、消費者契約法により無効となります。

又、私がクレームを入れるまで、FIPについての知識が
なかった事についても、動物愛護法に違反している事になります(動物の所有者、または占有者は動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない、という条項を遵守していない為)。

また、動物愛護団体、キャットクラブ、他のペットショップなどにも相談したのですが、FIPについて返品に応じなくても、大体の所は購入金額の半額は返金するようです。治療費も払わない、購入金額も返金しない、という対応は良識的な店ならばまずありえないとの事でした。

お礼日時:2004/11/30 01:20

ペットショップさんの味方ではありませんが、まずは猫伝染性腹膜炎のメカニズムを調べてから小額訴訟を起こした方がいいと思います。


ショップさんも売るときには病気の事は分からないで販売していると思います。
またショップ側もブリーダーから引き上げる時点でも双方とも気づいていないと思います。
なぜなら、どんな猫でもFIPに変異するウィルスを持っていて、だいたい3ヶ月過ぎに何かの原因で発病したり感染します。
したがって先天性ではなく後から何かの要因で発病するのでショップ側には過失はないと思うのですが、どうでしょう。
http://www.herbykatz.com/100index5.htm

参考URL:http://d-forest.xdap.jp/memory/2.html
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
FIPについてのメカニズムですが、獣医さんや本、ネットなどで調べた所、この病気はコロナウイルスというウイルスに感染した後、何らかの原因(まだはっきりとは解明されていません)で発病するという病気です。

人間のエイズと同じで、まずエイズウイルスに感染しなければエイズの発病はありえませんよね?エイズに感染しても発病に至るにまでには個々の差があります。
FIPも同じ原理でコロナウイルスというウイルスに感染しなければ発病はありえないのです。

コロナウイルスは猫から猫へと感染するウイルスであり、猫を初めて飼った我が家では感染はありえません。

また同じ様にFIPに感染した子猫を購入して、飼い主が訴訟を起こし、店側に勝った判例を私は知っています。

お礼日時:2004/11/30 00:58

少額訴訟となりますと、結構大変です。


最初に行う口頭弁論の期日に審理を完了するのが原則の為、期日中にあらゆる攻撃・防御の証拠を提出しなければなりませんし、証拠調べは即時に取り調べられる証拠に限られてしまいます。
また、業者が通常裁判でやりたいと言えば通常の裁判で争うことになってしまいます。
相手は個人事業者なので、時間がかかってしまう通常裁判でやりたいという事は少ないかと思いますが。

業者は最初はきつい言い方をしていても、冷静に考えて話し合いたいと思い始めているかもしれません。
メールを送ってから4日連絡がないとの事ですが、メールは確実に業者へ届いたのでしょうか?電話で確認をしましたか?もしかしたら、何かの都合で届いていないかもしれません。業者も穏便に済ませようと考えているところへ、少額訴訟やるから来いというのでは余計にこじれる可能性もなくはありません。

とりあえず内容証明を送って相手の反応をみてみましょう。一般の人は内容証明を受け取ると驚きますので心理戦で有利に立てます。話し合いに応じてくれるようになるかもしれません。

それでも埒があかない場合は、調停で調停員を間に入れて話し合ってみてはいかがでしょうか。

↓動物トラブルを扱っている行政書士の団体です。
 無料相談をやっている先生もいますので、一度ご相 談されてはいかがでしょうか。

参考URL:http://animallaw.at.infoseek.co.jp/
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
小額訴訟について専門的な内容の助言を頂き、大変参考になります。

pet2homeさんの助言を受け、今朝店側にメールを見たか確認の電話を入れました。
店側はメールを見たとの事で、裁判を起こすなら店側も弁護士を立てて対抗すると言われました。

内容証明については、弁護士の無料相談などで請求金額をきちんと決めてから送るつもりです(只、これまてでの交渉の対応から見ても、店が話し合いに応じるとは思えませんが…)。

調停については今まで利用できるとは知らなかったのですが、やはり調停の申し立てをするにもお金が必要ですし、金額的な面から言っても、小額訴訟の方がこちらの負担も少なく済むのではないかと考えております。

動物トラブルを扱っている行政書士の団体についてはこのような団体がある事も全く知らなかったので、教えて頂いて本当にありがたいです。
早速相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 11:08

whiteapple さん、こんにちは。



私はペットショップをしていますので、この質問にお答えするのは少し躊躇しました(ペットショップ側と思われるかもしれないので)が、参考にしていただければと思い書かせていただきます。

私の住む地区の消費者センターさんにも信頼されていて、消費者センターからペット問題の場合は、相談者さんから直接私共でも相談を受けています。

小額訴訟を起されるお気持ちなようですが、いくら位の賠償を求めるつもりなのでしょうか?

裁判になったときには、販売者の過失問題が争点となると思いますが、購入後1ヶ月半経過して発症とのことですので、それまでは健康で育っていたのですよね。
この病気がどこで感染したか分からない場合、ペットショップ側は、販売後の感染の可能性もあるといってくると思います。
その場合はwhiteapple さんが、うちでは感染していないという事を証明しなくてはならない可能性もあります。

弁護士さんの意見も分かれますが、ペットショップが仮に10万円で販売したペットには、10万円以上の賠償義務が無いといわれることもあります。
もちろんそれ以上、もっと高額な判例もありますが。

私がもし相談を受けてアドバイスするなら、ペットショップ側は、返品には応ずる姿勢ですよね。
そこで話し合いですが、返品を受け付けた後この猫ちゃんはどうなるのかを聞き、whiteapple の方で責任を持って治療するので、無償で引き取るように話し合っては如何でしょうか?

ペットショップ側も裁判など起されるよりは、返金してその後猫ちゃんは引き取ってもらったほうが助かると思うので、案外話し合いは早く進むかもしれません。

でも、感情的になってペットショップに何が何でも責任を認めさせなくては気がすまないのなら問題は別ですが・・・・決して楽なもではないと思いますので。

いまは猫ちゃんが、whiteapple さんのおうちで治療に専念できるのが一番ですからね。
お大事にしてあげてください。
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この回答へのお礼

zokunさんこんにちは。アドバイスありがとうございます。ペットショップをやっておられると言う事で、逆に専門的なお話を伺えてありがたいです。

賠償要求金額は子猫の購入金額と購入した時点で耳ダニが寄生していた為、その治療費です。
ただ、これはペットショップと直接交渉して和解した場合の金額として考えています。

家で感染していないという根拠ですが、家では完全室内飼いでしたし、他に動物は飼っていません。猫を飼ったのは初めてです。なので家での感染は絶対にありえないのです。

裁判になった場合はさらにFIPの治療費の何割か(発病が分かってから現在までかかった病院代が購入費を軽く上回る為)と、店側から受けた精神的苦痛に対する慰謝料(ストレスが直接の原因か不明ですが、腸炎で救急車で搬送されました。又、ストレスが原因で手指に疥癬が出た事、もっとも体調管理ができてない、といわれればそれまででしょうが)を請求するつもりです。

店に返品した後の猫の対応を確認した方が良いとの助言ですが、私達はこれまでの店との交渉で店への信頼を完全に失っています。店側がウソをつこうと思えばいくらでもつけるため、猫の事を考え、返品は絶対にしないつもりです。

また、話し合いに応じなければ法的手段で対応する事は向こうも承知のはずなので(そういう内容のメールを送信済みです)、返品なしの返金には店側も応じる気はないようです。

確かにこちらも感情的になっていないといえばウソになりますし、こうなった以上徹底的に店側をやりこめてやりたいという気持ちもありますが、やはり一番の被害者は猫ですし、看病の為にも早くケリをつけたいのがこちらの今の心情です。

とてもなついてくれているので、何とかして助けてやりたいのです。

お礼日時:2004/11/27 14:28

可愛いネコちゃんを我が家に迎え入れとんでもない事になってしまいましたね。


無責任なぺットショップですね。
最近このようね事が多く聞かれます。
ブリーダもちゃんとした方だったのか?疑問です。
見た目が何事がない子はウインドーに並んでしまうのですね。ブリーダーの方々の裏話しを聞くとペットが買えなくなってしまいます。
1番不幸なのはネコちゃんですね。
どの市役所にも週に1回無料相談があるはずです。市に電話して早く解決された方が良いと思います。円満に解決できますように、、、、、又病院に訳を話し治療費を安くしていただいたらいかがですか?理解していただけるかも知れませんよ
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私は猫を飼う事も、ペットショップで動物を購入する事も初めてだったので、まさかこんな事になるなんて思ってもみませんでした。

ペットショップは個人経営で常勤は店長1人のようです。繁殖も販売も手掛けているので、私は店側に責任が全く無いという事はあり得ないと思うのですが…。
又、店は犬の販売を主に行っており、猫の販売・繁殖を始めたのはごく最近だと購入時に言われました。
そのため猫に関する知識は乏しいようで、FIPの病名すら私からクレームが来るまで知らなかったようです。

御指摘の通り、一番不幸なのは得体の知らない難病にかかってしまった子猫です。
店側は返品するなら返金に応じる用意があるという事は言っているのですが、こちらとの交渉の対応を見ても、返品した子猫をきちんと治療させ、面倒を見るとは思えません。
また子猫ももうすっかりなついており、家族の一員になってしまっているのでこちらとしては返品する意志は全く無いのです。
無料相談はいずれ利用するつもりですが、その前に何かこちらで情報を得られればと思い投稿させて頂きました。
動物病院にもペットショップとの対応で相談にのって頂いており、すでに治療費を安くしてもらっています。ですが、サプリメントも与えており、病院もほぼ毎日通っている状態なので、金銭的にはかなり厳しいです。

お礼日時:2004/11/27 09:55

弁護士に相談したほうがよさそうですね。


各地に無料相談所があると思いますので、そちらで相談したほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
消費生活センターでも、弁護士の無料電話相談の番号を教えてもらったので利用するつもりですが、時間が15分と限られているという事でもう少し自分なりに勉強して質問を吟味してから利用したいと考えています。
裁判になった場合、業者側の方が横の繋がりや、ペット販売を始めて6年という事で法律的知識も豊富なのではないかと推測しているのですが、やはり泣き寝入りでは納得がいかないので訴訟を起こすつもりです。

お礼日時:2004/11/27 09:38

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