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お世話になっています。

そのままなのですが地盤面てなんでしょう?

土地に建物が建っているとして、土地全部ですか?それとも建物の下の部分の土地だけのことですか?それとも全く違う別のものですか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

不親切だったようですいません。


取り合えず、法文の「・・る水平面をいい、」の所までで別けて考えてください。
地盤面とは、水平面の事で、高さのレベルを表します。
例えば、1Fの床面から1m、というように基準となる高さです。
法上、建物の高さを測る為の基準面=地盤面のことです。
その基準面がどの高さになるのか?というと、
例えば、サイコロのような立方体の建物を建てるとします。
法文の「建築物が周囲の地面と接する位置」=「建物の外周において地面と接する高さ」
ですので、底の面全体ではなく、底の面の4辺が地面に接している高さになります。
例えば、道路より10cm上がった平坦地だった場合、4辺の各部分共に同じ+10cmの高さになりますので、
地盤面は道路から+10cmとなります。

この回答への補足

皆様細かく回答、教えてくださり本当に有難うございました。みなさんにポイントが出来なくてすみません。

補足日時:2004/11/29 21:31
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この回答へのお礼

面積ではなく、高さの基準なのですね。
面という名前から、表面的なことをイメージしていました。分かりました!本当に有難うございました。

お礼日時:2004/11/29 21:28

建築物の建つ土地の表面のことを地盤面といい、


一般的に GL=±0 ( G L プラスマイナスゼロ)と表示します。

1.簡単な具体例

例1 完全に水平な敷地で木造家屋の基礎高さ・軒高さ等はその土地の表面(地盤面)を基準(GL=±0)として測ります。

例2 整地が不完全で凸凹のある敷地または傾斜した敷地などの場合は、それぞれ土地の表面から設計図どおりの寸法で基礎コンクリートを造ると結果として家屋が傾いてしまいます。
この場合には、平均的な高さの土地の表面を地盤面(GL=±0)として設計施工します。

2.重要な補足事項
前項の説明で概念的には想像していただけると思いますが
建築の関係法令は、地盤面を定義し、規制・指導など運用されております。
実際の設計に際しては、市役所・設計事務所などに相談されることをお奨めします
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この回答へのお礼

本当に有難うございました。具体例まで書いていただきまして、、。本当に恐縮です。やはり難しくて専門の方に相談しないと難しい事なのですね。参考になりました。

お礼日時:2004/11/29 21:15

No.1さんの補足になるかもしれませんが…



建築基準法による「地盤面」は建物が接する地面ということです。
確認申請の場合に建物の高さや日影規制をチェックする必要な場合があります。その時に道路面や隣地とこちらの「地盤面」の高低差を知る必要があります。
「地盤面」が傾斜していたら,傾斜なりになっている「地盤面」の高さを加重平均して「地盤面」の高さとして設定するのです。その数値を申請に用います。
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この回答へのお礼

建物の立っている1階部分の下の土地 という意味かな・と思うのですが、じつは頭が悪くてせっかくご丁寧に回答くださったのですが、意味が理解できないです。もちろん回答がわるいんじゃなく理解力が悪いんです。
参考にさせていただきます。
本当に有難うございました。

お礼日時:2004/11/27 11:38

以前T.Vで見た横浜市のマンション建築,規制問題で中田市長が出ていた番組で言っていた事だと思います。


住宅地で高層階のマンションが建てられない。
住宅地の後ろが丘状になっていて、
その斜面を利用して7~8階建て?のマンションを建てていました。建物が接している面積は斜面の面積ですが、これは関係なく水平の面積(建物は水平の地面に建てるものという考え方?)これが1番さんの地盤面だったと思います。
1階は最上階で地下7階建、これで高さ制限をクリアー。
地盤面が敷地面積になればこれで建物の面積の制限をクリアー。建築法上は地上1階~3階建、地下7~5階建の建物だということです。(地階の制限はないそうです)何と言う頭の良い人がいるんだろうと思ってみた記憶があります。規制の方向に動いていましたのでもう規制されていることでしょう。
しかし、もう建ってしまっているとしたら、住宅地の人は
丘がマンションの壁になってしまったと言う事でたまったものではないと思います。
多分そうだと言う事で答えましたので念の為。
以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
一般的な言葉でなく、専門的な言葉なのでしょうか?難しいんですね。参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/27 11:35

建築基準法に記載されている用語ですね。


法文そのまんまですと、
《「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルをこえる場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。》
ということです。
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この回答へのお礼

本当に有難うございました。実は理解力がなくて・・
(TT)この意味が良く分からないのです。すみません。

お礼日時:2004/11/27 02:28

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