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商品には「商品名」と「名称」があると思いますが、
商品名は名称を反映してなくても良いのでしょうか?

極端な話、オレンジジュースの
商品名を「アップルジュース」として
名称を「(オレンジ)ジュース」とすることには
法令の見地としては問題ないのでしょうか?
(その商品が売上にどう影響するかは別として)

また、何パーセント以上といった
最低限の割合はあるものなのでしょうか?
ごま油0.5%、サラダ油99.5%の混合油に
「ごま!」という商品名をつけることは
違法でないといえるのでしょうか?
メーカー側が「ごま」は「胡麻」の意味でなくて
「ごっついまろやかな油」という意味だ
という見解を出した場合、合法と言えるでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

商品名については、


各業界が自主的に、
表示に関する公正競争規約を定めて規制しています。
 
ただ、使用している果汁以外の名前を、
つけてはならないとは書いてありませんでした。
あと、油についての規約は見当たりません。

ただ、下の法律に抵触する可能性はありますね。

不当景品類及び不当表示防止法   
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。



商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示



商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示



前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの


公正取引委員会は、前項第1号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第6条第1項及び第7条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
    

参考URL:http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/hyouzik …

この回答への補足

今回疑問に思ったのは「消毒用エタノール」なんですね。
「消毒用エタノール」と「無水アルコール」があって、
エタノール100%でなくても「エタノール」という
商品(?)名で売ってるところを見ると、
その他の商品も割合に関わらず混ざっているだけで
その名前を使えるのかと思った次第です。
ジュースは有名ですが、テーマの油の他、
牛1%豚99%で「ビーフハンバーグ」としたり
するのは合法なのかと考えたのです。
サプリメントなどは「B2」と書いてながら
ビタミンB2の他にB6やB12などが混ぜられてる商品も多数あります。
こういうのは名称で言い直していても
商品名でB2とするならB2が100%でなければ
完全に正確とは言えない様な気もするのです。

補足日時:2004/11/28 14:52
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知ってました?果汁100%のジュースでないと、果物の切り口をラベルに載せてはいけないんですよ(>▽<)


面白いでしょ?みんな見てみて下さい。
試しに無果汁のファンタとか見てください。
切り口の入った果物はひとつも載ってないですよ。
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不当景品類及び不当表示防止法(通称「景表法」)という法律があり、消費者に誤認を与えるような表示は禁じられています。

違反すると公正取引委員会の排除勧告や排除命令の対象になります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S37/134.HTM

この回答への補足

今回疑問に思ったのは「消毒用エタノール」なんですね。
「消毒用エタノール」と「無水アルコール」があって、
エタノール100%でなくても「エタノール」という
商品(?)名で売ってるところを見ると、
その他の商品も割合に関わらず混ざっているだけで
その名前を使えるのかと思った次第です。
ジュースは有名ですが、テーマの油の他、
牛1%豚99%で「ビーフハンバーグ」としたり
するのは合法なのかと考えたのです。
サプリメントなどは「B2」と書いてながら
ビタミンB2の他にB6やB12などが混ぜられてる商品も多数あります。
こういうのは名称で言い直していても
商品名でB2とするならB2が100%でなければ
完全に正確とは言えない様な気もするのです。

補足日時:2004/11/28 14:52
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今では、そうした誤解を招く表示についての規制が、


かなり厳しくなったと聞いています。
 昔は、たとえばリンゴジャムを着色し、けしの実を入れたものを「イチゴジャム」として売っていた商品が存在したと、親から聞かされたことがあります。
 以前の新聞記事で読んだことがありますが、たとえばコーヒーガム、コーヒーゼリーなど、商品名に「コーヒー」の名称を使用するには、コーヒーの成分が生豆換算で何%か以上(具体的な数値は忘れました)含まれていなければならない。同様に「栗まんじゅう」
「マロンアイス」など、「栗」「マロン」の名称も
栗が一定比率以上含まれていなければ使えないことになったようです。
 最も問題になったのは、70年頃相次いで発売された「かつおだしの素」。これも「かつお風味だしの素」と、規制を免れるための苦しいネーミングをしたものと思われます。
 No.1の方の回答の通り、「ジュース」の商品名は、1970年より果汁100%でなければならないことになりました。そのため、粉末ジュースの定番商品だった「○○ジュースの素」は「○○オレンジ」、
 「○○コンクジュース」は「○○コンクオレンジ」という具合に商品名が変更されました。
 

この回答への補足

今回疑問に思ったのは「消毒用エタノール」なんですね。
「消毒用エタノール」と「無水アルコール」があって、
エタノール100%でなくても「エタノール」という
商品(?)名で売ってるところを見ると、
その他の商品も割合に関わらず混ざっているだけで
その名前を使えるのかと思った次第です。
ジュースは有名ですが、テーマの油の他、
牛1%豚99%で「ビーフハンバーグ」としたり
するのは合法なのかと考えたのです。
サプリメントなどは「B2」と書いてながら
ビタミンB2の他にB6やB12などが混ぜられてる商品も多数あります。
こういうのは名称で言い直していても
商品名でB2とするならB2が100%でなければ
完全に正確とは言えない様な気もするのです。

補足日時:2004/11/28 14:51
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果汁100パーセントの物がジュースの名称を使う事が出来ると聞いた事があります。


中身と商品名がかけ離れていて、誤解を招く恐れが
ある場合指導の対象になるかもしれません。

以前缶コーヒーでブルー&マウンテンと言うのがあり
ブルーマウンテンは、入っていませんと隅っこに書いてある物があり実際に飲んだ事があります。

アイスクリームでは、乳脂肪分何パーセント以上と基準が有り、それ以下はアイスクリームの名は使えないはずです。

ごま油についても多分そのような基準があると思いますが、正確な数値については残念ですがわかりません。

あまり参考にならないかもしれません。

今後、良回答が寄せられると思います。

この回答への補足

今回疑問に思ったのは「消毒用エタノール」なんですね。
「消毒用エタノール」と「無水アルコール」があって、
エタノール100%でなくても「エタノール」という
商品(?)名で売ってるところを見ると、
その他の商品も割合に関わらず混ざっているだけで
その名前を使えるのかと思った次第です。
ジュースは有名ですが、テーマの油の他、
牛1%豚99%で「ビーフハンバーグ」としたり
するのは合法なのかと考えたのです。
サプリメントなどは「B2」と書いてながら
ビタミンB2の他にB6やB12などが混ぜられてる商品も多数あります。
こういうのは名称で言い直していても
商品名でB2とするならB2が100%でなければ
完全に正確とは言えない様な気もするのです。

補足日時:2004/11/28 14:51
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