
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ざっくりとシュミレーションしてみます。
(条件)
質問者さんの所得控除は、給与所得控除65万円、基礎控除38万円のみとして計算します。
(備考)
煩雑になりますので、計算式は省きます。
社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料です。
所得税には復興特別所得税を含みます。
(1) 扶養内(年収130万円以内)で働かれた場合
収入 1,300,000円
社会保険料 0円
所得税 13,700円
住民税 37,000円
手取り額 1,249,300円
(2) 月収11万円(年収132万円)で働かれた場合
収入 1,320,000円
社会保険料 119,100円
所得税 14,800円
住民税 39,000円
手取り額 1,147,100円
(3) 月収13万円(年収156万円)で働かれた場合
収入 1,560,000円
社会保険料 242,300円
所得税 27,000円
住民税 63,000円
手取り額 1,227,700円
(4) 月収14万円(年収168万円)で働かれた場合
収入 1,680,000円
社会保険料 256,900円
所得税 33,100円
住民税 75,000円
手取り額 1,315,000円
-----------------------------------------------
>扶養から外れて働く場合は手取りでどのくらい稼いだら良いのでしょうか。
扶養内で働く場合の手取り(1)を超えようと思えば、税、社会保険料を引く前の金額で月収14万円(4)程度ということになりそうです。
例えば、月収13万円(3)ですと、扶養内で働くより支給額が減ってしまいます。ただし、厚生年金に加入しますので、将来、加入期間に応じて厚生年金が貰えます。
なお、103万円を超えられると、ご主人が質問者さんを配偶者控除(38万)の対象に出来なくなりますので、その分、所得税が増えます。(金額はご主人の所得税の税率によります。10%でしたら、38万円×10%=38,000円の増額となります。)
No.1
- 回答日時:
奥さんの収入による扶養条件を、
給与収入の節目、目安全般に渡り
説明しましょう。
年収は1~12月の給与収入全ての
合計となります。その条件に沿って
説明します。
①給与収入93万~100万以下
●奥さんの所得税、住民税が非課税
となります。
※お住まいの地域により、条件が
変わるので、役所のサイトで
ご確認下さい。
給与所得控除65万を引いた金額が
合計所得です。
参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
②103万以下の条件
奥さんの給与収入の
所得税は非課税ですが、
住民税は7000~8000円ほど
課税されます。
また、103万以下はご主人の
配偶者控除の条件ですが、
●この条件は昨年から意識しなくて
よくなりました。
配偶者特別控除が昨年から改正され、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで控除額が段階的に減る
制度となりました。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
奥さんの給与収入が
150万以下なら、
103万以下と同様というのは、
上記の
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
によるものです。
次に社会保険の条件があります。
③106万の社会保険の加入条件
★社会保険に加入するか否かの条件
となります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされます。
★労使合意で⑭の条件がない場合も
あります。
そうでなくても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上
ということです。
ここをクリアすると、
次の130万未満の条件となります。
『130万の壁』と言われて
いるものです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
●健康保険料
●国民年金保険料
●が、かからず、
●タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入の見込として年間130万未満が
今後続くという条件です。
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。
ということで、回答をまとめますと。
②年150万までなら、ご主人は税金の
扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
5.2万以上の税金軽減を『維持』
できる。
③の『106万』は奥さんの勤め先に
▲社会保険の加入条件を念のため
確かめる必要はある。
④社会保険の扶養条件は、
通勤費込月108,334円未満、
年130万未満で社会保険料が
かからなくなるので、
●150万よりも手取りが多い
ことになる。
社会保険に加入して、手取りを
130万より増やすには、
▲160万程度の収入にしなければ
ならない。
となります。
いかがでしょうか?
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