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弁護士さんに何度か相談に行っているのですが、給与の差し押さえをとめるには
自己破産しか方法はないと言われています。
しかし、ネットで調べると個人再生でも給与の差し押さえをとめることが出来るとあり
・借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満であること
・将来、継続的(今後3~5年間)に、または反復して収入を得る見込みがあること
・給与等の定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下であること
・可処分所得の2年分以上の支払いを条件とすること
と条件はありますが、全て満たすことが出来ています。
ですが、なぜ個人再生は出来なく自己破産しか方法がないのでしょうか?

A 回答 (4件)

ご相談者の資産はいくらで、誰に対していくら債務があるのですか。

掲げた条件(通常の小規模個人民事再生ではなく給与所得者等再生の要件みたいですが)は必要条件であって十分条件ではありません。
 通常の小規模個人民事再生の場合、たとえば再生債権者が1人だとした場合、その再生債権者が再生計画に不同意だと再生計画は認可されません。そのような場合、その特則である給与所得者等再生の申立を検討するしかありませんが、最低弁済基準額、清算価値、可処分所得額の2年分のいずれかの高い額を最低限の弁済額として、それを原則3年の分割とする計画案を立てることになりますが、それは現実的に可能なのでしょうか。可分所得額の算出の方法も、法律で決まっていますので、思っていたよりも高額になるかも知れません。
 別の弁護士にも相談されてはいかがですか。
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「給料差し押さえ」を解くのは、会社を辞めれぱ止まります。

あくまで、今働いている会社の給料を差し押さえする許可が裁判所から出たのであって辞めてしまえば差し押さえる物が無いからです。只、転職しても又手続きされたら同じですが・・・・
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弁護士さんのほうがプロで各種の事情にも精通しているはずですから、素人判断せずに納得がいくまで弁護士さんに聞いてください。

ネットの情報は誰が書いたのか分かりませんから、信用できるかどうか疑うべきです。
書かれた条件をすべて満たされているのなら、給与の差し押さえなんてしないでしょ。
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さあ その弁護士が決めることですからねえ


その弁護士の対応に不満なら 弁護士を代えましょう。
いずれにせよ ココの素人に毛が生えた程度の回答者には聞かず その弁護士に質問しよう
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