プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちわ、jixyoji-と申します(*^_^*) 。

最近ふと思ったのですが、よく駅前に近い駐車場やレストランなどの駐車場に警告として

“当店ご利用以外の方が注射した場合罰金として○○円頂きます”

と書いてあるのですが警察などにレッカーされれば法律上の罰金は発生しますが、お店に対して罰金を支払う個別具体的な法律はあるのでしょうか?道路交通法?不法侵入罪?一体当てはまるとしたらどんな法律が適用されてお店側に払う必要がでてくるのでしょう?
また司法官憲を通さずにお店に払わなければならないのでしょうか?
それと注意された後に“あ~これからそこのレストランで食事する予定だったんだよetc”などの言い訳で逃れることなどは可能ですよね(??)。どれくらい駐車していたかはお店側が立証する責任が有るでしょうから“ついさっき駐車したばかりだよetc”で言い逃れることができる気がするのですが・・・如何でしょう?

できるだけ詳細な情報をお待ちしていますm(._.)m。

A 回答 (2件)

 路上の違法駐車は、「道路交通法」に根拠があります。


 ガレージなどの私有地は、道路交通法は適用されず、「民法」や「刑法」ということになります。刑法の不法侵入罪や民法の不法行為や権利侵害ということになるかと、思います。
 従って、「○○万円」という表示は警告で、違法駐車そのもので、そのまま罰金を請求されることはありません。しかし、程度がひどい場合(レストランで飲食せず毎回何時間も停車していた場合)、店舗の営業に支障をきたしたということで、多額の損害賠償まで発展させることもありえます。
 訴えた側が立証するでしょうが、店によっては、駐車場もビデオ監視しているところや、番号を控えるところもあります。メモであっても、度重なる場合、証拠とされる可能性が高くなります(反対に、自分のアリバイが立証できないと不利)。
 「スミマセン」と素直にあやまることです。相手が暴力団のこともあるので。
 相手が強行に言ってくれば、最終的に勝ち目はないものと思ってください。
 言い逃れして、何になりますか。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございますm(._.)m 。

やはり他人の敷地内だと道路交通法でなく、民法や刑法の範疇になるのですね(+_+)。やはりあの警告は只単に警告だけであってその場で支払いを命じられることはないのか~・・・やはりそうだったのか\(><)/。
けど多額の損害賠償に発展すると言うのも驚きですね、けど当たり前か・・(゜o゜)。ビデオ監視やメモを取ってると言うのもある意味気をつけないといけないんですね(・-・) 。
けど暴力団がらみのようなところには置くつもりも無いし、置いた事も無いです(^^ゞ。あくまでこのようなケースはどうなのかな~と質問してみただけなので悪用するつもりなんかさらさらありません。近所にガソリンスタンドとファーストフード店が一緒の敷地内で営業していてそこに、質問事項の内容があったのでふと思って質問してみただけなので( ;^^)ヘ..。

どうもありがとうございました。回答はしばし締め切らずに色んな回答を待ってみますm(__)mペコ。

お礼日時:2001/07/28 01:21

駐車のみの目的で、駐車した場合には、敷地に無断で入ったことになりますので、建造物侵入罪が成立するかもしれませんが、レストランやスタンドは相手から、自主的に払う場合以外はお金は取れません。

その場合でも、許されるのは付近の駐車場料金のの2~3倍以内です。払ってくれなければ、裁判で訴える必要があります。下のURLにも似たケースについて説明しています。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkin …
http://www.melma.com/mag/73/m00013773/a00000005. …
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この回答へのお礼

回答寄せていただきありがとうございます(o^^o)。

なるほどなるほど、やはりその場では法的に支払う義務は無いのか~(・⊆・)。裁判で訴えるといっても日本の司法は結論が出るのが遅くて、裁判費用も馬鹿にならないから裁判で争う人なんかまず皆無でしょうね~。
参考HPもとてもわかりやすくて納得できました。同じ様な問題を抱えてる人はたくさんいるようですね~(~ヘ~;)。

どうもありがとうございました。色んな意見を見たいので少し締め切らずに保留しておきますm(__)mペコ。

お礼日時:2001/07/28 01:30

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