初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

築9年木造戸建ての売却を検討しておりますが、2年目くらいに3F居室の窓の下より雨漏りをした事があります。
壁紙が紫に変色し、壁を開けた所、雨漏りが発覚しました。
当然売主に修繕をお願いし、侵入箇所を特定後、原因箇所の修繕と部屋内の床のフローリング、構造用合板を広範囲に渡って交換して頂き修繕完了済みになっています。
その後この7年間雨漏りはしておりません。

この状態で自宅を買取業者への売却を検討しておりますが、買取業者への売却の場合、瑕疵担保責任が免責となるとの事ですので、修繕完了済みの雨漏りについて業者へ伝えなければならないでしょうか?

『民法第572条により、売主が瑕疵があることを知りながら、買主に告げずに販売した場合は、瑕疵担保責任免責の特約があっても責任を問われる場合があります。』とありますが、現在瑕疵があるわけではなく、7年前に瑕疵があったが、すでに解決済みの雨漏りですから、伝えていなくても悪意の瑕疵にならないと思っているのですが、どうなのでしょうか?

解決済みの問題について報告する事でそれを理由に査定額が大幅に減額されるのが困るからですが、悪意の瑕疵に該当するようであれば報告するつもりです。

もちろん解決していない問題については全て報告した上で売却するつもりです。

A 回答 (3件)

修繕され雨漏りも無くなり、他何の問題も無く使用に耐えられる本来の状態にされた上での売り出しですので、瑕疵担保責任は発生しません。

言わなくてもいいです。目的物が、その役割を有しない場合とか、欠損がある場合は瑕疵担保責任は問われるでしょうが、あなたの場合は問題ないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
仲介不動産屋に実情を話して、買取業者に伝えるか必要があるかどうか確認する事に致しました。
重要事項説明書にも雨漏りを発見した事があるという項目があった様な気がするので、後から問題になっても怖いですからね。

お礼日時:2019/03/15 10:18

仲介不動産屋に任せればよいです。



 不動産屋から問われれば実情を話せばよいです。不動産の瑕疵担保の見解はバラバラです。知人は古い家を買いましたが、いざ調べてみるとシロアリにやられていましたが瑕疵担保は無視されました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
仲介不動産屋に実情を話して、買取業者に伝えるか必要があるかどうか確認する事に致しました。
その知人さんは瑕疵担保を請求すれば通ったのではないでしょうか?

お礼日時:2019/03/15 10:16

一般人にそんな大事なアドバイスは求めない方がいい。

    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
もちろんそうなのですが、どこに相談すれば良いかわかりませんでしたので。

お礼日時:2019/03/13 10:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報