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行政に対しての、情報公開請求についてです。

ある役所に請求したところ、書類上において、行政書士氏名、行政書士法人の所在地、土地家屋調査士の氏名、土地家屋調査士の法人が隠された形になっておりましまたが、よくあることなのでしょうか。
士業系氏名などは、公開されることが一般的だと思っていたのですが、ご意見お聞かせください。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 情報公開は、各自治体が条例を制定し運用していますので、何を以て「一般的」というのか難しいところがあります。

 私の知見だけになりますが、多くの条例では行政文書は原則公開で、非公開とすることにより保護される利益と,公開することにより保護される利益を比較し、前者の利益が勝るときに非公開とする余地があるものと理解しています。
 ですから、どの自治体も、「士業系氏名などは、公開されることが一般的」というような画一的な考え方は取っていないと思います。あくまでも個々の行政文書の内容を吟味し、公開、非公開(あるいは部分公開)を決めているはずです。

 今回、公開請求された文書がどのような内容の文書なのか分かりませんので推測になりますが、公開することにより法人の事業活動に支障をきたす、あるいは、公開することにより信頼関係が失われ今後の行政運営に支障をきたす、などの理由で非公開になったことが考えられます。
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