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配偶者特別控除控除を受ける場合、38万の控除額と26万の控除額では、実額で、およそいくらの税負担の差がありますか?

A 回答 (3件)

給与収入990万ということで


よろしいですか?

そうしますと、
所得税率は20%となり、
38万と26万の控除額の差は
12万なので、
12万×20%=2.4万
(復興税500プラス)

住民税率は一律10%となり、
33万と26万の控除額の差は
7万なので、
7万×10%=7,000

となります。
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>38万の控除額と26万の控除額では…



その差 12万円に「税率」をかけ算した分です。

所得税は累進課税なのであなたの課税所得額により税率は 5.105% から 45.945% まで階段状に変わります。
配偶者特別控除の対象になる範囲に限れば、5.105% から 33.693% の間です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

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翌年分住民税の税率は 10% 一律ですが、控除額自体が所得税とは異なります。
38万円は 33万円、26万円は26万円なのでその差は 7万円、つまり 7,000円の減税です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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貴方の年収によるところが大きいが、書いてない。


普通に20%の納税なら、12万の控除の差は、2万4千円に当る。
https://atarimae.biz/archives/22192

また、実所得に応じて住民税がかかるので、そちらも1万円程度
の税負担の差になるでしょう。
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