A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
事務所登録なんて制度はありません。
賃貸の住居の一部を事業に利用されているのであれば、明確に事業専用としている部分についてのみ、免責等明確な按分方法による方法で経費処理することは許されます。
しかし、事前に登録等により許されるかどうかなんてものではなく、税務調査等により明確に区分されていなかったり、計算方法やその根拠が不明瞭であったりすれば、事後に経費として認められない判断を税務署にされることは良くある話です。
同様に持家であれば、持ち家を事業用資産と同様に資産計上し、減価償却費として経費計上する場合には、上記と同様の割合により経費計上が行えます。
減価償却できるほどの資産価値などがなかったり明確な取得金額がわからないなどの場合には、費用計上できません。
ただ、法人の場合には、経営者個人の人格と法人格は別物ですので、経営者個人と法人の間での賃貸契約による費用計上も行えますが、その場合には、個人で不動産収入などがあるようになります。
顧問税理士などがいる場合には、当然税務署対策を考えて明確な基準とその根拠の説明資料の作成とともに、税務調査は基本的に事前連絡がほとんどとなるので、明確な区分等への準備も指示があることでしょう。しかし、顧問税理士などがいなければいきなりの税務調査も増えますし、素人判断の根拠などは、税務署の勝因も少しでも多くの追徴理由を持ち帰りたいので、そういう意識が高ければ高いほど素人相手には厳しく追及をし、説明資料等が不足していたり、色々な理由で経費を認めないなんてこともあることでしょう。
私は法人で税務調査を受けたことがありますが、私が税理士事務所勤務経験などがあることを伝えたら、態度が軟化したこともあります。
いい加減なことを言ってしまうと逆に税務署が上げ足を取られかねませんからね。
このように偏った情報や知識をもとにできるなどと考えても、覆される可能性もあります。
少し前の確定申告時期など、外食などで食事等をしていますと、にわか知識で自信満々に間違えている情報や間違いやすい情報を前提や諸条件もなしに知ったかぶる人を良く見かけます。教えられた人や知ったかぶった人にもリスクがいろいろありそうなので教えてあげたいぐらいの気持ちにもなりますが、知ったかぶった人のメンツやプライドも分からなければ、変に私が知ったかぶりのように思われたくもないので聞き流しますが、知っている人間からすればかわいそうに感じることも多いです。
十分な情報収集や信頼できるアドバイスなどに基づいて対応しましょう。
No.3
- 回答日時:
あなたが自分の会社をもっていて、その会社の経理上のことを言っているなら(事務所に登記したなら)そういうことになります。
個人事業主はそうやって 家賃や自動車やその他経費を会社の費用にします。
(ただし無茶をすると税務署に目を付けられます)
No.2
- 回答日時:
それは起業してる方
事業主のみ
半分じゃなく事業に使用してる
床面積で計上します
給与所得の方は、
経費計上出来ません
個人事業主なら、
開業届けを税務署に提出
収支報告書を記載して
確定申告すれば良い話です
しかし監査が入ると、
税務署は殆ど認めません
私物が1つでもあれば、
ブツブツ言われますからね
No.1
- 回答日時:
>自宅を事務所登録すると…
事務所登録って何ですか。
そんな登録制度など、この国にありませんよ。
そういうことでなく、個人事業者が賃貸住宅で事業をする場合、事業用部分の床面積と生活用床面積との比など、合理的な方法で按分すれば経費になるという意味です。
何でもかんでも無条件で半分が経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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