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フリーターで複数の勤務先があるので自分で確定申告をする必要があります。

しかし複数あるうちの一つの勤務先(既に辞めた)の源泉徴収票が間に合いそうにありません。
1ヶ月以上前から欲しいといい続けてきたのですが、連絡がつかなかったりもう少しで送ると言ったりで期限前になってしまいました。

そして現時点でも源泉徴収票がいつもらえるかは分かりません。

当然、申告しない場合には延滞税等が課されてしまうと思いますがこの場合どうすれば良いでしょうか?

税務署に相談したところ「不交付の届け出」を勧められましたが「でも発行する意思は示してるんですよね?」ということでした。ちなみに給与明細もありません。

この場合には期限を過ぎても相手が発行するのを待って加算税が積もるのを待つしか無いのでしょうか?
それともとりあえず申告しておいて後から修正申告したほうが良いでしょうか?

幸い給与所得は150万程なので、あまり加算されることはないとは思いますが…。

質問者からの補足コメント

  • 補足ですが…私自身も調べてみたのですが、この150万円以下なら確定申告しなくて良いという規定は「全ての所得に関して源泉徴収されている事が前提条件」なのでしょうか?
    そういう意味では源泉徴収されていない会社も含まれています。

    また「その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。」とあるので、納税額が発生した場合には無申告加算税自体は課される恐れがあるでしょうか?

    まあ…いずれにせよそれほど納税金額・延滞税は大したことにはならなさそうではありますが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/14 02:53
  • うれしい

    回答およびチェックが遅くなりましてすいません。
    みなさまにご回答頂き問題ないことがわかり安心いたしました。

    親身になって回答してくださりお一人お一人に本当に感謝したいです。

    今後はギリギリになって焦ることのないよう早めにチェックしたいと思います。

      補足日時:2019/03/23 11:42

A 回答 (10件)

>源泉徴収票B


>(一番多い給与=主たる?)では
>源泉徴収税額が数千円と記載

年末調整されているかです。
年末まで勤務している所では
扶養控除等申告書を記入して
提出していれば、年末調整を
していると思いますが。
いかがですか?

>ちなみに「申告しない方が得です。」
>とありますが、今回は還付について
>は受けられないということでしょうか?
とられ過ぎた税金が返ってくることを
『還付』と言います。その状況なら、
そもそも確定申告を期限までにする
必要はないし、延滞税も何も関係ない
話です。

前述のとおり
~~~~~~~~
確定申告するなら、
給与収入155万から、
給与所得控除65万
基礎控除  38万
社保控除  15万
生保控除   2万(仮に)
合計    120万
が引かれ、
35万が課税所得、
35万×所得税率5%=17,500
これに復興税が300加算され、
★所得税は17,800円
となります。
~~~~~~~
>源泉徴収税額は1万円未満
とのことですから、確定申告すれば、
17,800円-源泉徴収税額1万未満?
=7,800円以上?不足しているので、
追加で納税となるということです。
つまり、還付はありません。

また、1万未満の金額からみても、
メインの勤務先で、年末調整をして
いないで、
>源泉徴収税額は1万円未満
になるのは、感覚的には、
難しいと思われます。

しかし、勤め先によっては、
給与の源泉徴収の業務が杜撰な所
もありえます。
現に1ヶ所で源泉徴収票を発行して
いないわけですし。

ですから、『年末調整未済』が記載
されていないから、年末調整している
とは言い切れませんし、他でもきちん
と所得税が源泉徴収されているとは
限りません。
ですから、質問文面だけでは情報不足
で、断定はできないです。

しかし感覚的には、しない方が得だし
確定申告しなくても、全体の収入金額、
所得税額から言って、何もお咎めは
ないでしょう。
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NO8


「天下の公認会計士であり税理士であっても、こういうお粗末な人もいるのですね。」
そう思います。私も年末調整が前提という記事をみて驚きました。
公認会計士であることで税理士登録して、税法の読み方を知らないのだと思います。
法学部卒業してる公認会計士なら、こんなアホな解釈はしないしできないので、出身学部が違い、かつ「資格取得のための学習」しかしてないので、リーガルマインドがない(又はリーガルマインドと言う言葉自体を知らない)のでしょう。
HPで述べてしまう点に「おいおい、大丈夫なのか」と感じるものがあります。
公認会計士は税理士業務ができても、個別税法の修習は独学なので、間違った解釈をすることもあるでしょう。
これは税理士とて同じことですが、おそらくこのような間違え方はしないように思います。

こういうのは畢竟独自の見解と言うのだと思います。
誰も応援してくれない意見だからです。

キチィちゃんが「それって違うよ」って教えて差し上げたらいかがでしょう。
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No.1です。



> 無申告加算税がかかる期限後申告よりも、かからない修正申告のほうが…
加算税については、色々あるようです。延滞税も併せて、ご参考、
http://www.santanda.com/info/info_5.html

なお、最終結果が還付となるならば、これらは発生しません。
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濱田会計事務所の濱田隆祐(はまだりゅうすけ)という人は、公認会計士登録番号(平成14年 第17074号)と


税理士登録番号(平成24年 第121899号)を明示しているので、ニセモノではないようだ。

しかしながら、

http://www.mikagecpa.com/archives/2787/ 
の記事で、

>しかし、この規定は、主たる給与で年末調整をしていることが前提の規定なんです。
>年末調整未了のパート収入が複数あって、(所得控除をさしひいて)たとえ150万以下になるからといって、
>確定申告しなくてよいという規定ではありません。

という記載があったのには、大いに驚きました。正直いって、濱田氏は「所得税法第121条第1項」を読んでないとしか思えません。

天下の公認会計士であり税理士であっても、こういうお粗末な人もいるのですね。

それにしても、参った。 (>_<)

公認会計士や税理士を名乗る人のアドバイスであっても、まるまる信用するのは危険だ、という好例です。

皆さん、気をつけましょう!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕

「所得税法第121条1項第2号ロ」では、次の二つの要件の両方を満たすなら、確定申告する法的義務はないと決められています。
①給与の総合計 - 国民年金などの所得控除 ≦ 150万円
であること。
②給与以外の所得が20万円以下であること。
《注》国民年金などの所得控除 = 雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の合計

所得税法第121条第1項をどのように読んでも、
・主たる給与で年末調整をしていることが前提である、とは読めない。
・年末調整未了の給与収入が複数あっても、所得控除を差引いた残額が150万円以下であれば、確定申告する義務はないと読める。
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これまで書いたように、あなたの場合は確定申告の義務がないので放っておいて構いません。

だから「一つの勤務先(既に辞めた)」の源泉徴収票が来なくても心配するには及びません。


さて、ここまでは、「あなたが確定申告する義務」ばかりを議論してきましたが、ここでは「あなたが確定申告して所得税の還付を受ける権利」について書きましょう。

あなたの場合、国保・国民年金の支払合計が15万円以上あり、さらに生命保険料の支払いもあります。ですから、確定申告をすれば所得税の還付を受けることができます(=これを還付申告という)。

しかし、確定申告をするには、原則として全ての所得を申告しなければなりません。一部の所得の申告を省略する、ということはできません。

ところが、給与所得の申告では、すべての「源泉徴収票」の提出を求められます。つまり、あなたは現在、「一つの勤務先(既に辞めた)」の源泉徴収票が来ないことには確定申告することができない立場なのです。

また、所得税の還付を受けるための確定申告(=還付申告)は今後5年の間、いつでもできるので、3月15日よりも遅れても構いません。「一つの勤務先(既に辞めた)」の源泉徴収票が来るのを待って、還付申告しましょう。

もし源泉徴収票が来ないならば、その代わりに「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する、という方法もあります。↓


国税庁>…>源泉徴収票が支払者から交付されない場合:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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No.3です。




>しかし、この規定は、主たる給与で年末調整をしていることが前提の規定なんです。
年末調整未了のパート収入が複数あって、(所得控除をさしひいて)たとえ150万以下になるからといって、
確定申告しなくてよいという規定ではありません。

????

(公認会計士か税理士か知らないが、もしそうならとんでもない人物だが)この濱田という人は所得税法第121条を読んでいません。読んだかもしれないが、ぜんぜん理解しておりません。

下に、所得税法第121条第1項の全文をコピペしたので読んで下さい。↓

どのように読んでも、
・主たる給与で年末調整をしていることが前提である、とは読めないではありませんか。
・年末調整未了の給与収入が複数あっても、所得控除を差引いた残額が150万円以下であれば、確定申告する義務はないと読めるではありませんか。
《注》ここでいう所得控除とは :雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除です。

それにしても、驚きました。とんでもない、無知な公認会計士(か税理士)がいるものですね。濱田というのは偽者に違いない。そのHPは信用してはなりません。


>ただ、今手元にある源泉徴収票Aでは「年末調整未済」となっていますが、源泉徴収票B(一番多い給与=主たる?)では源泉徴収税額が数千円と記載されています。
この場合は主たる給与で年末調整されているという理解で良いのでしょうか?

所得税法における「主たる給与」の意義は次の通りです。

〔a〕先ず給与所得者は、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出する義務があります(←権利ではない)。
〔b〕同時に複数の勤務先で給与を得る場合には、1か所にだけ提出し、2か所以上に提出してはならない。
〔c〕bの場合、「扶養控除等申告書」を提出する勤務先から得る給与を「主たる給与」と呼ぶ。

以上。ですから、一番多い給与=主たる給与、なのではありません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕所得税法第121条第1項の全文:



(確定所得申告を要しない場合)

第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。


二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。

イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。

ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。


2 以下の条文はご質問に関係がないので略します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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>給与支払金額の合計は「155万円程」


>源泉徴収税額は1万円未満でした。
>自分で支払った社会保険料は
>国保・国民年金の支払い合計が
>15万円以上
>150万円を切る
>ということでしょうか?
はい。そうですね。
150万以下の条件に適います。
★確定申告は必要ないです。

確定申告するなら、
給与収入155万から、
給与所得控除65万
基礎控除  38万
社保控除  15万
生保控除   2万(仮に)
合計    120万
が引かれ、
35万が課税所得、
35万×所得税率5%=17,500
これに復興税が300加算され、
所得税は17,800円
となります。

>源泉徴収税額は1万円未満
とのことですから、
確定申告をすると、納税となりますが、
150万以下の条件にかなうので、
●申告しない方が得です。

>源泉徴収されていない会社も
>含まれています。
あまり関係ないです。

例えば、扶養控除等申告書を提出した
勤務先なら、月8.8万までは所得税は
とられません。

気になる点は、どの収入も給料として
もらっているかです。
『源泉徴収票』をどの勤め先でも
もらえているなら、給与収入になる
ので、心配ないです。
あくまで『平成30年分 源泉徴収票』
ですよ。『支払調書』とか『支払証明』
とか言ったものではないですよ。


一応、加算される税金について
説明しておきますと。
①無申告加算税
②延滞税
が、加算される可能性がありますが

①は、1ヶ月以内に確定申告を
して納税すれば、加算されることは
ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

②は、2ヶ月以内の納税なら、
年率2.6%となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisa …

延滞税の額が1,000円未満であれば、
延滞税は加算されません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/cam …
下記、一番下の(注)参照
引用~~~
(注) 上記により計算した
「延滞税の額」が1,000円未満である
場合には、延滞税はかかりません。
~~~引用

万が一、所得税が1万の納税が
延滞だとみなされたとしても、
1年3ヶ月以内の納税されれば、
延滞税はありません。

いずれにしても、
昨年の収入が、全部『給与収入』で、
社会保険料、生命保険料控除を引いて、
150万以下なら、確定申告はしないで
問題ありません。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。No.3の方への回答と一部重複しますが

http://www.mikagecpa.com/archives/2787/ の記事を読んだ時に

>しかし、この規定は、主たる給与で年末調整をしていることが前提の規定なんです。
>年末調整未了のパート収入が複数あって、(所得控除をさしひいて)たとえ150万以下になるからといって、
>確定申告しなくてよいという規定ではありません。
という記載があったので、確定申告をしたほうが良いのかな?と思った次第です。

ただ、今手元にある源泉徴収票Aでは「年末調整未済」となっていますが、源泉徴収票B(一番多い給与=主たる?)では源泉徴収税額が数千円と記載されています。

この場合は主たる給与で年末調整されているという理解で良いのでしょうか?

今回間に合いそうにない勤務先以外では「平成30年分 源泉徴収票」を貰っています。

ちなみに「申告しない方が得です。」とありますが、今回は還付については受けられないということでしょうか?

お礼日時:2019/03/14 10:52

>20万円を超えていたら一律で確定申告が必要と思っていましたが



根拠のないデマを信じないように。


>150万円以下なら確定申告しなくて良いという規定は「全ての所得に関して源泉徴収されている事が前提条件」なのでしょうか?

厳密に言うと、所得税法で、次の二つの要件の両方を満たすなら、確定申告する法的義務はないと決められています。
①給与の総合計額 - 国民年金などの所得控除額 ≦ 150万円
であること。
②給与以外の所得が20万円以下であること。
【根拠法令等】所得税法第121条1項第2号ロ

ですから、源泉徴収されているかどうかは問題ではありません。

あなたの場合は、給与支払金額合計は「155万円程」で、国保・国民年金の合計が15万円以上ですから、差し引きすると140万円程になります。すると前記の要件を満たしますから、確定申告する義務はないので放っておいて構いませんよ。

かりに確定申告するとして、3月15日よりも遅れて申告しても、確定申告する義務がないケースですから、無申告加算税と延滞税が課されるようなことはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

http://www.mikagecpa.com/archives/2787/ の記事を読んだ時に

>しかし、この規定は、主たる給与で年末調整をしていることが前提の規定なんです。
>年末調整未了のパート収入が複数あって、(所得控除をさしひいて)たとえ150万以下になるからといって、
>確定申告しなくてよいという規定ではありません。
という記載があったので、確定申告をしたほうが良いのかな?と思った次第です。

ただ、今手元にある源泉徴収票Aでは「年末調整未済」となっていますが、源泉徴収票B(一番多い給与=主たる?)では源泉徴収税額が数千円と記載されています。

この場合は主たる給与で年末調整されているという理解で良いのでしょうか?

お礼日時:2019/03/14 10:49

下記の国税庁のHPの


確定申告の条件をご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
書かれていることの条件を
かいつまんで説明すると。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃給与収入が150万超ある人┃
┃なら、副業20万以下で不要┃
┃本業、副業とも給与収入で、┃
┃全部で150万以下なら、 ┃
┃確定申告は不要。     ┃
┗━━━━━━━━━━━━━┛
となります。
国民年金、国民健康保険などの
社会保険はどうしていますか?
社会保険料などを引いた金額で
★150万ですから、
収入全体で150万+社会保険料
あっても申告不要です。

それ以前に
複数の勤務先がある場合、
★所得税は多めにとられている
可能性は高いです。

そうすると、確定申告をすると、
納税でなく、還付を受けられる
可能性もあります。

還付を受ける場合、申告は3/15までに
する必要はありません。
★申告期限は5年後までとなります。

また、もし納税が必要だとしても、
無申告加算税は自分から申告する限り、
1ヶ月まで加算されません。

延滞税も2ヶ月の間、納税額の
年2.6%の加算となり、延滞税が、
1000円未満なら加算されません。
★納税額が23万以下なら、
★2ヶ月遅れても、
★延滞税は加算されません。

確定申告をしようとしているなら、
給与支払金額の合計と
源泉徴収税額の合計
は、だいたい見えていませんか?
不明の分は収入額だけでも。
ご提示いただければ、
納税が必要か?
還付がありそうか?
判断できます。

あとご自分で払った社会保険料も
あれば、ご提示下さい。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
20万円を超えていたら一律で確定申告が必要と思っていましたが、そうではないのですね。

今ざっと計算してみましたが給与支払金額の合計は「155万円程」でした。
源泉徴収税額は1万円未満でした。

自分で支払った社会保険料は国保・国民年金の支払い合計が15万円以上でしたが、この時点で150万円を切るということでしょうか?

この他に個人で加入している保険会社の生命保険等が2つほどあります。

よろしくお願いします。

お礼日時:2019/03/14 02:31

源泉徴収票は、退職後1か月以内の発行が義務付けられていますから、


未発行先に対してはその旨伝えたほうが良いと思います。
それでも発行されなければ、税務署から一言と言ってください、
とお願いしてみましょう。

なお、複数給与先での源泉は、合計すれば多めになるのが一般的なので、
確定申告時には、還付となる可能性が大です。
であれば(追徴でなければ)、加算税は無く、申告期限は5年間になります。
たとえ追徴になっても延滞税は、
未納分の日割り0.02%なので驚く額にはならないです。
理由を説明すれば、延滞税も免除になる状況かと思います。
それも、先に税務署に確認しておけば安心かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「税務署に言います」とは伝えてあります。ただそれでも「15日に間に合わない」というのが先方の回答でした。

>理由を説明すれば、延滞税も免除になる状況かと思います。それも、先に税務署に確認しておけば安心かと思います。
結論としては先に税務署に確認だけして、後日申告したほうが良いということでしょうか?

無申告加算税がかかる期限後申告よりも、かからない修正申告のほうが良いかなと思ったのですが。

お礼日時:2019/03/13 23:54

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