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例えば、中国へ行って、そこの介護施設機関を利用する場合には、介護保険の支給対象となれますか。教えてください。

A 回答 (2件)

 介護保険を利用できるかどうか、その要件の一つとして、介護サービス提供側が介護サービス事業者として指定を受けている必要があります。

指定をするのは、都道府県です。
 つまり、事業者(施設)が指定を受けていない場合、実施したサービスに対して国民健康保険団体連合会から介護報酬は支払われません。
 いちおう断っておきますが、介護保険はお金がでるわけではなく、現物給付です(償還払いというものもありますが、これは一度全額自己負担で、後から支払われるものです。)
 実際調べたわけではありませんが、日本の地方自治体が、外国の施設を指定するとは思えませんが。
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この回答へのお礼

ご説明が誠に有難うございました。

お礼日時:2001/07/30 00:57

 介護保険法は、医療保険法と同様に、日本国内のみ有効としていますので、ご質問の内容は「支払いの対象外」となります。

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