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妻と旦那=私がそれぞれ国民年金を受け取ってます。将来伴侶の片側が亡くなった亡くなった相手の受ている国民年金の半額は継続してもらえるのですか? 教えてください。

A 回答 (3件)

厚生年金には、被保険者がなくなった場合には、配偶者に(未成年の子がいればその子にも)遺族年金の受給資格があるが、国民年金には例外(未成年の子がいる場合)を除けば、制度としてはない。



以下、年金機構のサイトです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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老齢厚生年金にはそのような制度がありますが老齢基礎年金についてはそのような制度はありません。


死ねばそれまでです。未払い年金の請求ができるだけです。
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亡くなった伴侶の貰っていた年金の半額


もしくは、自分が貰っている年金
のどちらかを選んで貰う事が出来ます
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