重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

お世話になります。
妻と離婚することになった場合離婚後は年金部分も分割されると聞きました。
どういう計算になるのでしょうか?

22歳から44歳まで厚生年金に加入しています。
妻とは28歳から現在まで夫婦関係にあります。
厚生年金は月に3万5千円程度払っています。
他に足りない点は補足いたします。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>厚生年金保険料は一律ではないので


>日本年金機構で分割額を計算する
>ことはできるのでしょうか?
はいできます。
年金事務所や相談センターへ行って、
まず、婚姻期間の厚生年金受給額の
概算を計算してもらうとよろしいかと
思います。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

また『ねんきんネット』にIDを登録
すると、全期間の情報を確認すること
ができます。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

奥さんも共働きで厚生年金や共済年金
に加入していたのであれば、話が随分
と変わってきますし・・・

マイナンバー通知カードや身分証、
ねんきん定期便などを持って、
最寄の年金事務所へいかれるのが
一番かと思います。
    • good
    • 0

分割はまず、離婚したから必ずわけられるといったものではありません。



ただし、妻側からそうした要求が出てくることは十分に考えられます。
その際のわけたらどうなるは 年金機構へ
離婚時の年金分割 情報提供を請求してください。
その際に 必要となるのは 婚姻期間のわかる戸籍謄本です。

まだ、離婚されていない場合は、情報は 請求のあったほうにだけ交付されます。
すでに離婚されている場合は双方に交付されます。

そちらをごらんになられ、話し合いされるというのが一般的なながれとなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

離婚時の年金分割・情報提供ですね。
あとは担当の方とすすめてみます!
ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/18 12:47

訂正補足します。


3号分割は平成20年に新設された
ので、それ以前の部分は合意分割が
必要です。

婚姻期間16年としましたが、
約6年分は、合意して分ける
必要があります。

前の例でいけば、
16年で40万ですから、1年で
2.5万なので、
10年分の25万の半分はやむなし
6年分の15万は、交渉次第って
感じでしょうか?A^^;)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

非常に分かりやすい説明で助かりました!
ありがとうございました。
厚生年金保険料は一律ではないので日本年金機構で分割額を計算することはできるのでしょうか?

お礼日時:2019/03/17 19:35

結婚生活の間、奥さんがどういう


立場にあったかによります。

いずれにしても、2年以内に請求する
のが、ポイントです。

合意分割と3号分割
というのがありますが、
合意分割は、婚姻期間の厚生年金を
話し合いで分割する制度。
3号分割は、奥さんが扶養の期間
(第3号被保険者)の期間を半分に
分割する制度です。

奥さんとの婚姻期間での厚生年金
加入期間は、28~44歳の16年?
ってことでよいですか?
そして、厚生年金保険料はその間、
★ずっと3.5万でよいですか?

その前提で概算を計算すると、
標準報酬月額 (月収) は38万で、
婚姻期間16年間の
老齢厚生年金の受給額は、
38万×5.5÷1000×16年×12ヶ月
≒約40万/年相当となります。

これを話し合いで分割することに
なります。

婚姻期間の16年、月平均38万収入で
奥さんがずっと扶養だったら、
3号分割制度で、ご主人の合意なく、
★半分の20万/年が、奥さんに分割
されます。
(奥さんの2年以内の請求が必要です)

奥さんが老齢厚生年金をもらえる歳に
なったら、もらえるということなので
そういう意味では、
『受給権がもらえる』と言ったらよい
かもしれません。

因みに、老齢基礎年金は、ご夫婦
それぞれが国民年金に加入していた
期間に応じてのなり、離婚とは関係
ありません。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
    • good
    • 0

> 半分もっていかれるとは


> 年金受給時に半分妻の方に支払われるということでしょうか?

年金計算の基礎となる標準報酬額が半分まで持っていかれるということですが、結果的に厚生年金受給額の報酬比例部分が半分になるということです。
合意分割での分割割合は妻側との交渉(相談)しだいです。

対象期間は婚姻期間分だけです。また老齢基礎年金(国民年金)も対象外です。
    • good
    • 0

離婚時の厚生年金の年金分割には2種類があります。

合意分割と3号分割です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …

「合意分割」とは、夫婦が相談して分割割合を決めるもので、「3号分割」は妻が専業主婦などで3号被保険者だった期間に限って、夫の標準報酬の2分の1を妻側に反映させるものです。3号分割のほうは妻からの申請のみで手続きができます。

3号分割は平成20年4月以降の婚姻期間分しか対象になりません。一方、合意分割はそれ以前の期間も対象で、分割割合は、婚姻後の夫婦の標準報酬を合算して、その半分までの間で分割が可能です。とはいえ、なかなかそうもいかないと思いますので、それぞれ半分ずつというのを覚悟しておいたほうがいいと思います。

質問者さんの場合、平成20年以前も数年間は婚姻期間ありますから、3号分割だけでは妻側が納得しないでしょうから、合意分割にすることになろうかと思います。合意分割にすると、3号期間は自動的に3号分割することになります。3号分割した後の標準報酬総額を、妻側と相談して分割割合を決めることになります。
妻側に最大限持っていかれるとしても、半分までと考えておけばいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
半分もっていかれるとは
年金受給時に半分妻の方に支払われるということでしょうか?

お礼日時:2019/03/17 17:49

http://www.alpha-rikon.com/nenkinbunkatsu-keisan …

これで計算してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やってみました!
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/17 17:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!