どこが言っていることが間違いなのかを教えて頂きたいです。本当に子供みたいな責任のなすりつけあいなのですが、すみませんおつきあい下さい。
2018年 9月エイブルさん作成の契約書にてエイブル明石店管理物件契約
2018年 9/27○○ホーム株式会社に管理会社が変更??
2019年 現在解約手続き中なのですが・・・
現状
退去通知2019/3/6に済で3月末で退去としたので、契約書12条2項但し書き→「通知日に属する月内に明け渡した際は通知日から起算して1カ月の日割り家賃とする」にのっとり4/7までの日割り家賃を支払うということになると思います。(特約は有りません。)
その旨を現管理会社?の○○ホームさんに言ったところ前オーナーは日割りをしない予定だったと言ってこられ、4月末までかかると言い埒が明きません。
(オーナーの意向!?関係なくね?!だって契約書に但し書きあって前オーナーも印鑑ついてるんやから)
○○ホームさんが言うにはエイブル管理部の○○さんという方の記載ミスと言っていました。なのでエイブルさん側のミスとして責任追及をしてエイブルさんに残金請求して欲しいとのことでしたが、
(つまり、私達は4月末迄貰いますけど、契約書は度外視します。だってミスはエイブルだからと言っています、横暴では?!)→しまいには4月末までゆったり引っ越しできた方が良くないですかとか言ってきました。はぁぁー
ただそれがまかり通ってしまうのであれば、これは同時履行の関係にあると思いますのでエイブルさんにも立ち会って頂いた上で精算をしなければならないと思います。若しくは、○○ホームさんと話をつけて4/7までの日割り家賃として頂かなければ困ります。どちらかがなされない以上はもう法的手段に訴えるしかないと考えているのですが、○○ホームさんが黙る良い方法は有りませんでしょうか?若しくは従う必要すら無いのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>黙る良い方法
弁護士から弁護士の名前で通知を出してもらうこと。
ほとんどの業者や大家はこれで黙るよ。
本件の場合、貸主・借主・管理会社の3者の問題。
質問者目線では、いわゆる「日割り条項」が貸主の意向に沿わない約定であれば、まずは貸主と管理会社の間で話し合ってもらう。
借主は消費者だが、貸主も管理会社も事業者であり消費者保護法の対象外のため、「日割り条項」に誤りがあるなら貸主か管理会社が負担すべきところ。
本件で借主が「日割り家賃」条項に関する支出をする根拠は全く存在しない。
その後、管理会社が変更になったとして。
○○ホームなる新・管理会社は「日割り条項」に関して責任を負う筋ではないが、入居者の退去時の対応が業務内であるだろうから対応する義務はある。
対応する義務はあくまで賃貸業務であり、借主に代わって前管理会社と交渉する義務はない。
貸主から業務委託を受けているため、貸主の意向に背くことは契約違反になるので、貸主が「日割りするつもりはない」と言うのであればそれを借主へ伝えなければならない。
こういったところから○○ホームの責務や主張は間違いではないし違法性はなさそう。
その一方で、まともな管理会社ならば、本件のケースでは貸主へ助言を行うだろう。
例えば、貸主にはまずは本件は紛争の可能性がありとして当該契約に限定して日割りで清算することを勧め、エイブルの過失についてはエイブルと貸主とで話し合いを行い必要に応じて日割り賃料相当額の損害賠償を請求するように助言する、こんなところか。
貸主について。
質問文に『前オーナー』とあるけれど、本件は貸主も売買等で変更になったのかな?
売買等による所有権移転では、賃貸借契約の貸主としての地位も承継するため、前オーナーが締結した賃貸借契約の内容をそのまま現オーナーが引き継いでいる。
前オーナーと現オーナーの売買の際に、「前オーナーは日割りをしない予定だったと言って」いたとすれば、それは前オーナーの説明が事実(賃貸借契約書の内容)に即しておらず過失となり、現オーナーが日割り家賃相当額を請求するべきは前オーナーということになる。
簡単に書くと、借主・質問者には過失がなく、4月末までの賃料を負担する義務はない。
前管理会社の過失だというのであれば、その日割り賃料相当額(損害額)の請求の順番は、
現オーナー → 前オーナー → 前管理会社
という流れになる。
この流れであるにもかかわらず、借主である質問者へ転嫁・請求することには合理性はなく全く持って筋が違う。
消費者に過大・不当な負担を強いるとして消費者保護法違反にもなるだろうね。
長文になったけれど、この辺の事情や経緯や権利義務関係などを一般人が不動産屋に対してなかなか主張するのは難しい。
したがって、冒頭述べたように弁護士から通知を1本出してもらう。
この手のことでモメると敷金清算でも不当な内容を出してくるかもしれない。
弁護士が介入していることでそれをけん制する効果も期待できる。
(弁護士名で通知を出すと数万円かかるがこれは弁護士によっては安く済む。安い費用でやってくれる弁護士を探すのもアリ)
ぐっどらっくb
No.6
- 回答日時:
あなたは契約書通りにするだけです。
エイブル自身がミスだったと言ってきてるわけではないですからね。
〇〇ホームとエイブルの間でやってくれ、ということですよ。
消費者センターに行くべきですね。
No.5
- 回答日時:
契約変更が生じる場合、変更に同意をいただいて然るべきですね。
オーナーや管理会社が変わったとしても、入居者を含めて引き継いでいるはずなので、あなたは契約書通りの支払いでいいはずです。
契約内容を確認せずに引き継ぎ、変更内容の通知をしてないのは、後の会社の不手際です。
「エイブルのミスだ」と片付けようとするって事は、引き継いだ物件の契約内容の確認もせず、通知もしてなかったと言ってるようなものですね。
この手のことは契約書が重要で、契約書を盾に戦えば間違いなく勝てます。
なんちゃらホームの本社があるなら、そっちにクレーム出してもいいと思います。
後でエイブルに請求しようなんて考えると回収が面倒くさくなりますので、とりあえず払うなんてことはやめるべきですね。
4月分丸々請求するのであれば、書面で請求理由を求めましょう。
また、反論(契約書通りのにしか支払う意思がないこと)も書面を利用し、やり取りの証拠を残しておくのが間違いないです。
これがまかり通るなら、
「エイブルが家賃月5万円で契約してましたが、実は6万円でした。そのため今月分の引落できませんでした。6万円払ってください。前の管理会社のミスなので、差額の1万円は前の管理会社に毎月請求してください。」
なんて通知が唐突に来ることが許されるって事になっちゃいますね。
頭のおかしい管理会社です。
No.4
- 回答日時:
物件ごと売却されたと言うことでしょうか。
https://chintai.mynavi.jp/contents/sumaioyakudac …
http://www.kakuta-honda.com/blog/2013/03/post-96 …
ケースにより、対応を考える必要があるかもしれません。競売にかけられていたかどうかは、不動産競売物件情報サイト、BITで調べられると思います。
細かいことがわかりかねますが、私の印象としては、交渉時の記録(録音)もあるのでしたら、裁判や調停にかければ、まず負けることはないと思います。その記録をどのタイミングでどう使うかで、お望みのようにできるのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
続きです。
契約の変更などがないのでしたら、以前の契約がそのまま引き継がれるはずです。裁判にかけると金も時間もか刈りますから、調停に持ち込んではいかがでしょう。またはその旨を伝えてみてはいかがでしょう。
ただその前に、電話で相手側と再度交渉してみて、その際の相手側の言い分を録音などしておくことをお勧めします。
また、前オーナーと言う方のことがよく解りません。管理者だけでなく、オーナーも替わったのでしょうか。
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