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夫婦共有名義の不動産を一人の名義にする時離婚前と離婚後で税金が変わりますか。

A 回答 (2件)

質問が簡単すぎて的確な回答が出来ません。



まず,「共有名義の不動産を一人の名義にする」には法律上の原因が必要ですが,それはどうするおつもりなのでしょうか?
一般的にまず考えられるのが「贈与」と「売買」です。贈与は無償で財産を与えること(民法549条)。売買は代金を支払って財産権を移転すること(民法555条)ですが,代価があるといってもその額が相当ではない場合には贈与とみなされてしまうことがあります。
現金ではなく他の財産権をその対価として「交換」(民法586条)をする場合もありますし,何らかの債務がある場合には「代物弁済」(民法482条)で持分を移転することもあります。
以上は離婚の前後どちらでも可能なものですが,離婚後にされるものとしては「財産分与」(民法768条)があります。

そして税金についてですが,相応の対価を払う売買では問題になりませんが,贈与であれば贈与税が課せられることになります。条件によっては夫婦間の贈与の特例を受けることもできるでしょうが,それにはそのための申告が必要です。
交換も,必ずしも等価でできるわけではないので,交換差金に課税がされる場合もありえます。代物弁済も,差額精算をしなければ同じです。
財産分与は婚姻時に組成された共有財産の清算ですから,基本的には非課税です。

また,共有持分が移転するので登記手続きが必要になり,それには登録免許税がかかります。土地の売買は租税特別措置法で現在は税率が15/1000に抑えられていますが,他の原因では20/1000の税率による免許税を納める必要があります。

登録免許税については余談ではありますが,ざっと記してもこれだけの違いがあります。ご質問の内容では的確な結論が出せないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
もう少し具体的な内容を記してご質問されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

具体的な内容を記さず申し訳ありません。障害者の身内が情報を得られず困っています。20年以上婚姻中の夫婦でで妻が財産は要らないから離婚したいと言っているそうです。もう少し詳しく聞いて勉強もしたいと思います。色々お答え頂きありがとうございます

お礼日時:2019/03/24 09:52

>一人の名義にする…



って、お金はどうするの?
相場並みに払うのですか、ただでもらう (あげる) のですか。

それにしても、なんかこの頃一行質問やたらと目立つようになりましたが、他人にものをたずねるには、質問の背景・状況をもっと詳しく説明しないと、何を答えて良いのやら分かりませんよ。

>離婚前と離婚後で税金が変わり…

世間の相場並みに払うのなら、関係なし。

ただでもらう (あげる) のなら、20年を経た熟年夫婦には特例があり、婚姻中か離婚後かでは大きく違います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

そんなオジン・オバンでないとお怒りなら、婚姻中であろうと離婚後であろうと、かかる贈与税額に違いは出ません。

ただ、離婚に伴う慰謝料だとか婚姻費用の精算と捉えられると、婚姻中より離婚後のほうが贈与税額が少なくなる可能性はあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

熟年夫婦で未だ婚姻中です。情報が得られず困って聞いてきましたので何もわからないまま直ぐに質問してしまいました。税金が心配で先に離婚届提出していいのかどうか悩んでいるようです。色々あるんですね。教えて下さりありがとうございます。

お礼日時:2019/03/24 10:01

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