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前科が有って履歴書を作成の時に賞罰欄に正直に前科が有る事を記載しないと経歴詐称で詐欺罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 採用されることが前提で作成しているので、社会通念上でばか正直に記載しないと思い、書きませんでした。

      補足日時:2019/03/19 17:19
  • 求人で、法的に告知義務があっても実際に正直に記載して採用されることはあり得ないです、

      補足日時:2019/03/19 19:33

A 回答 (8件)

刑法の詐欺罪はまったく当て外れです。

詐欺罪にはなりません。でも、履歴書の賞罰欄(罰とは刑法犯罪での前科です)に前科を書くのは当たり前で、応募者は真実を告知する義務があります。
会社の就業規則には「履歴書などに告知義務違反があった場合は解雇事由に該当する」と定めていることがあり、隠しているのがバレると内定取消しや解雇になるる可能性があります。
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詐欺というのは、だまして財物などをとる


ことを言います。

経歴詐称で詐欺が成立する、というのは
ちょっと想定が困難です。

一般に詐欺は成立しないと思われます。

ただ、解雇の正当理由になる場合は
あります。
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敢えて記載の必要が有るかは微妙な処かと思いますが、


履歴書は自身が生きて来た道筋を書面にする訳なんで、後に前科が有る事が発覚すれば、私文書(履歴書は私文書)虚偽記載の告発を受ける可能性は有りますね、

結果的に解雇に繋がる事も有ります。
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なります。

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JIS規格の履歴書には賞罰欄がなく、厚労省も過去の犯罪歴が就職の妨げとならないよう、この仕様を用いるように勧めています。

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記載しないことは ウソをつくことと同じで それ自体では犯罪ではないでしょう。


しかし それによって 何かを得たら やはり詐欺罪になるのかなぁ
また 要注意人物(暴力団 過激派等)が 履歴書の経歴なりをウソを書いて提出したら 警察が別件逮捕し 数週間拘留することも無いと言えないかな
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なりません


前科と経歴は別
長期の懲役がある場合履歴書上何年も仕事をしてない事になります
そこを偽れば経歴詐称ですよ
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詐欺罪は違うだろうけど、あれって速度違反の罰金刑も書くのですかね。

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