扶養から抜く場合の話ですが…
今、旦那の扶養に入っているのですが私はアルバイトをお休みしなければ週に5日働いています。フルタイムです!(たまに、まだまだ子供が小さい為保育園がお熱でお休みしなければならない)
旦那との話合いで扶養から抜くと言う話が出ていますが会社は協同組合だからといって社会保険はできないと言われたのですが、ホントに協同組合は社会保険は無理なのでしょうか?それに付け加え、もし社会保険が無理でも扶養から抜けて大丈夫なのか?少し不安です…
どなたか、詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします
ちなみに、週5日休まず出た場合毎月のお給料が15万近くになります。
こんな中途半端な額で扶養から抜けて大丈夫でしょうか?重ね重ねの質問申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、厚生年金保険の適用事業所となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
(3) パートタイマー、アルバイトなどの方にいても、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は被保険者となります。
また、一般社員の4分の3未満であっても、以下の(a)~(e)すべてに該当すれば被保険者となります。
(a) 1週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である
(b) 1年以上の雇用見込がある
(c)月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である
(d)学生(夜間、通信、定時制を除く)でない
(e)特定適用事業所(従業員501人以上の企業等)に勤めている方(コメ)
※ (e)については、平成29年4月以降は、任意特定適用事業所(従業員501人以下の企業等で、社会保険に加入することについて労使で合意されいる企業等)に勤めている方も対象となりました。
(3) 社会保険(健康保険と年金)の被扶養者になれる要件は、加入される社会保険によって違うのですが、大抵は「今後1年間の収入見込みが130万円以内」となっていることが多いです。
また、「130万円以内」の判定方法は、過去3か月の平均月収(交通費等を含む)が108,333円(130万円÷12月)以内としているところが多いです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
---------------------------------------
>会社は協同組合だからといって社会保険はできないと言われたのですが、ホントに協同組合は社会保険は無理なのでしょうか?
共同組合は法人ですから、(1)のとおり社会保険の強制適用事業所になりますので、従業員に社会保険に加入させる必要があります。
また、正社員以外についても上記(2)に該当すれば加入させる必要があります。
>それに付け加え、もし社会保険が無理でも扶養から抜けて大丈夫なのか?少し不安です…
ちなみに、週5日休まず出た場合毎月のお給料が15万近くになります。
こんな中途半端な額で扶養から抜けて大丈夫でしょうか?
月収が15万円がどのくらい続いておられるかにもよりますが、既に、社会保険の被扶養者の要件を満たしていないかもしれません。少なくとも、このペースで働かれると、社会保険の脱退の手続きが必要と思われます。
No.1
- 回答日時:
>今、旦那の扶養に入っている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>会社は協同組合だからといって社会保険はできないと言われたの…
夫の会社?
妻の会社?
>ホントに協同組合は社会保険は無理なの…
従業員が何人いるのかどうかです。
5人未満なら確かに社保は拒否されることもあり得ます。
>もし社会保険が無理でも扶養から…
国民健康保険になるだけです。
何の問題もありません。
>毎月のお給料が15万近くに…
>こんな中途半端な額で扶養から抜けて…
向こう1年間の収入見込みは 180万。
2. 社保の話であるなら、中途半端でもなんでもありません。
抜かれて当然の数字です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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