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養子縁組
この度、養子縁組をしていくのですが、子供が未成年の為、実親と、親権について揉めることが予想されるので、弁護士費用や、どれくらいの期間かかりそうか、何かスムーズに養子縁組をおこなえるようなアドバイスなどがあればと思い投稿しました。私は、縁組をする子供と仲は良く、同意もちゃんとしております。

A 回答 (5件)

子どもさんが誰かと養子縁組されるのですか。

養子縁組をしていくのですが、という「していく」とはどの様な意味なのでしょうか。実親と養親と親権について揉めるとは、どの様な事でしょうか。弁護士ではなく役所とか家庭裁判所の問題でしょう。

ご質問文書は、人の身分関係に関するご質問であるということは分かりますが、養子縁組で親権の問題とか、実親と養親と揉めるとか、通常あり得ないことをおっしゃっています。また、何のために弁護士を雇うのでしょうか。ご質問の背景のイメージが湧きません。
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それがお礼 ?

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お返事ありがとうございます



詳しい事情わかりませんが…
弁護士費用が心配なら、
法テラス利用しては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法テラスは収入の決まりなどあるので検討してみます。

お礼日時:2019/03/22 09:57

ご存知でしょうが…


仮に児童虐待でも、
親権は奪えない現実が有る為
行政も踏み込めません

未成年なら、
保護者の承諾が必須です

おそらくムリです

因みに弁護士費用
現在は自由化ですから
一概に言えませんが…

昔の基準を採用してるコトが多い
着手金20万+消費税
実費負担だと思いますよ
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この回答へのお礼

もう市役所も警察も相談はしており、あとは、弁護士に頼んで、どこまでスムーズに事が運ぶかだけの状況になっています。お金の面は、なんとかしていかないといけので、頑張ります。

お礼日時:2019/03/20 04:35

>実親と、親権について揉めることが…



あらら、養子縁組に親権などという言葉は無縁ですよ。
里親制度と勘違いしていませんか。
相続権が残るか残らないかの問題だけであって、日常の親子関係は断たれてしまうのが、養子制度です。

それで未成年って、具体的に何歳なのですか。
現行法では、満6歳未満なら「特別養子縁組」を選択することができます。
この場合は親子関係が完全に消滅し相続権もなくなります。

満6歳未満でも「普通養子」の場合、および満6歳以上になっているなら、実親との相続権は残るものの、ふだんの生活では赤の他人です。

離婚した夫婦の話じゃないんですから、「親権」は関係ありません。
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この回答へのお礼

ちなみに、実親も私もバツイチの独り身なのです。普通の養子縁組は、成立すると、親権が、新しく親になった方に移るので、里親制度ではありません。子供は18歳です。

お礼日時:2019/03/20 04:31

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