土地の境界の立会いのことで教えてください。
私のすんでいた土地を更地にして売りに出しています。ただ、気になることがあって、その横に私の持ち分も含む共有化の土地があります。
私の持ち分はちょうど半分あり、残りの半分は相続などを経て、相当人数の権利者がいるはすです。最初は残りの半分は五名ぐらいの所有だったと思いますが、みんな亡くなってますし、ちゃんと登記もかえていません。
売れた時に、境界の立会は、共有者一人いればできると調べたことがあるのですが、私のように確認する土地の売り主が同一人物でも大丈夫なのでしょうか?
立会をもとめようにも、相続で誰がもってるのかわからなくなってます、多分。
もちろん、皆さんに連絡して努力しますが、最悪私一人でも、境界の立会できますか?
自分の土地だから、やはり別な人にお願いしないとだめなのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
境界の立会い確認では境界杭の確認をするのだと思いますが,その結果が共有地の地積が減るような結果をもたらすようなものであった場合には,あなた一人の確認はできないということになるかもしれません。
測量は土地家屋調査士が行うと思いますので,その土地家屋調査士に確認すべきだと思います。その隣接地は共有だということですから,民法249条から262条の規定の影響を受けます。境界杭の確認の結果,土地の地積が増えるか変わらないのあればその確認は保存行為として各共有者が単独ですることもできる(民法252条但書)と思いますが,減少するようであれば共有物の処分または変更行為となり,他の共有者の同意を得なければできないことになります(変更は民法251条,処分は所有権の問題として民法206条)。にもかかわらずあなたが独断でそれを行ったということになると,他の共有者から損害賠償請求をされることになるかもしれません。
また,その確認自体が売地所有者と共有地所有者とで利益が相反する行為となりますが,あなたが独断でそれを行うと民法108条本文の問題となります。共有者全員の許諾を得ない限りは,あなたは共有地の所有者代表になることもできないということになり,境界の確認を有効に行うことができません。それをクリアするには,他の共有者(相続が発生している場合にはその相続人の全員)に同意を求める必要が生じてしまいます。
ただ,公の手続き(たとえば地積更正登記等)を要しないものであれば,上記のような条文の規定はスルーされてしまうこともあります。買主が業者であればちゃんとした確定測量を求める可能性が高いです(その業者が売るときの瑕疵になってしまうから)が,個人に売るのであればその問題は顕在化しないかもしれません。
土地家屋調査士に相談すれば,ひょっとすると,分筆測量に準じた測量を行うことで,クリアする方法を考えてくれるかもしれません(共有地の更に先にある土地の所有者に,その土地と共有地の境界確認をしてもらい,それによって共有地に変更を生じないようにできるかもしれない)。
個人的に土地家屋調査士の知り合いはいないと思いますが(いたらもう相談しているはずですから),仲介の不動産屋であれば紹介はしてくれると思います。というかその調査士に依頼して測量をすることになると思うので,相談してみてはいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
いわゆる確定測量ではなく、現況測量境界明示による売買を想定されていると思います。
確定測量は、境界について『隣地の同意』が必要で、同意の証として実印押印・印鑑証明書添付になりますから、質問文のような権利関係ですと成立させるまでかなりの困難が予想されます。
現況測量境界明示であれば、買主に対し図面(公図や現況測量図)を交付し、その図面の根拠となる境界杭などを明らかにすることで足ります。
この際に、それぞれ対応する隣地地権者に立ち会ってもらい『境界はここで良いですよね?』と確認してもらえればより安心はできます。
それでも、後になって『あの時は良いと思ったが、杭が少し傾いていたんじゃないか?』などと言う事も無いでは無いでしょうね。
私が不動産営業マン時代に、競売物件で杭の存在が確認できない土地はありましたが、測量費用や隣地地権者を調べて交渉するよりも境界付近で建物を建てるワケでも、フェンスを建てるワケでも無かったことから、そのままにした事はありました。何らかの問題が生じた場合には、その相手方と話をすれば良いという考え方ですね。
ご質問のケースでは、隣地地権者立会が無かった場合のトラブルを心配されているようですが、それよりも、確定測量を条件にする買主が現れる事の方が負担が大きいと思います。
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