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60歳以上などで特例の日雇い派遣を行う場合、提出してもらう扶養控除等申告書の扶養欄への記載は必要ですか?一年に一度のスポット業務なので、これに従事するスタッフは年内に1回だけの稼働となります。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    弊社では契約期間を問わずひとまず全てのスタッフに扶養控除等申告書を提出して頂き年末調整を行います。
    (単発後も長期案件に切り替わり従事される人もいる為)
    質問に挙げました短期間業務では配偶者を扶養欄に記入する方が多いのですが、記入漏れが多い為「別案件で働く予定がないなら記入不要」と伝えておいても良いものか?と思い投稿しました。

      補足日時:2019/03/21 19:25

A 回答 (2件)

扶養控除等申告書というのは、


扱いが難しいですよね。
これを提出しない人の現住所など
どうやって確認するんだ?
という話になってしまいますから。
源泉徴収票の発行にも差障りが
出てくるわけです。

ですから、予め
その提出で年末調整はせず、
氏名、マイナンバー、現住所等
の確認のみで、扶養控除等の申告は
ない前提と、源泉徴収は丙欄とする。
と決めて説明してしまえばよいと
思います。
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>提出してもらう扶養控除等申告書の扶養欄への記載は必要…



それは、提出する社員が決めることであって、給与支払い側が指図することがらではありません。

社員があなたの会社以外からは給与をもらっておらず、控除対象となる家族がいるのなら、書いてくるでしょう。

というかそれ以前に、

>一年に一度のスポット業務なので…

扶養控除等異同申告書など預からなくて良いのではありませんか。
あなたは1度っきりの日雇いに年末調整をするつもりなのですか。
年末調整の対象になどなりませんよ。
丙欄徴収をして、本人に確定申告をさせれば良いだけです。

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なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
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