すいません、僕は小さい頃に両親が離婚して
18歳まで父に育てられて、そのあとは母の元に行きました。
今35歳でそのあと父とは会っていません。ですが最近父が亡くなったと知らせがあり、本当にショックでした。
そして、相続の問題が出てきました。父は再婚しており700万近くの借金とほぼ同額の中古の土地付きの家を持っていたらしく、その家に住んでいる父の奥さんが「あなたは相続放棄して、私が全て相続して借金は私が返す。そして、家は私が亡くなったあとあなたにゆずる。そのための遺言状を書く。
名義は一部だけ僕の名義にしておく、その代わり
名義変更の費用と5万を父の借金費用のためのお金として払ってほしい。」
と言われました。この申し出を受けるべきなのか悩みます。こういったことは詳しくないのでみなさんどうか力を貸してほしいです。
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
「あなたは相続放棄して、私が全て相続して借金は私が返す。
そして、家は私が亡くなったあとあなたにゆずる。」この部分だけ注目してみます。
1 相続放棄
父が死亡した事を知った日から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要で、かつ、それが受理されたときに法的な相続放棄が認められたことになります。
あなたが、口頭で継母に「相続放棄します」と伝えただけでは、父の債権者に対して対抗できません。
対抗できないとは「お前と継母の間で勝手に決めたことだから、私(債権者)は知ったことではない。お前は相続人だから債務も相続しているのだから支払いをしてくれ」と請求されるという事です。
2 めでたく相続放棄ができたとします。
家建物を遺言であなたのものにすることは「遺贈」となり、あなたに相続税が発生する可能性があります。
「元々、ゼロの相続で、何年後かに、継母さんが遺した不動産が貰えるかもしれない。」という美味しい話に感じますが、遺贈による税金発生を忘れたらいけません。
実際には相続税基礎控除額があるので、税金が発生しないかもしれません。
税金の問題を別としても、継母の法定相続人(継母があなたの父と結婚する前に産んでいた子、その子が死亡していたら死亡している子の子など)がいると、単純に遺贈を受けるならいいと判断しては軽率の極みです。
「どうして法定相続人でないあなたに遺贈がされるのか」という疑義が出たときに大変ですよ。
継母から見てあなたは法定相続人ではありません。
この辺りは「継母が死んだ場合の法定相続人の有無」を確認しないといけません。
いっそあなたが継母と養子縁組を組んで法定相続人になるという手もあります。
これは父の遺産を相続放棄しても可能です。
父の借金を継母が相続して、返済できずに死亡した場合には子であるあなたに返済義務が相続されます。
3 「名義は一部だけ僕の名義にしておく」??
相続放棄をあなたがしたら、これは出来ませんよ。一度継母の名義にして、その一部をあなたのものとして所有権移転登記をするというならば、その原因を売買か贈与にしないと名義変更できません。
あなたが「買い取る」(売買)か「貰う」(贈与)かになります。
どうも、このあたりから継母の話が現実離れしてきてる気がします。
遺産の一部を相続した人と同じ者が相続放棄などできません。
なにをどうやって「土地建物の一部の所有権をあなたのものにしておく」のでしょう。
司法書士が絡んでる話のようですから、その司法書士がなにか魔法でも使うのかもしれません。
4 継母が口にしてることは「家建物は貴方のものにすればよいが、当座のお金が必要だ」ということでしょう。
それにしても「土地建物の一部をあなたの名義にしておく」はつじつまが合いません。あなたを相続人として父の残した不動産を相続で得たものとして所有権移転登記をしたら、あなたは「相続を放棄した」ことになりません。
つまり、借金も相続します。
プラスの財産だけ相続する限定承認と言う方法がありますが、これも「プラスの財産の限度だけ債務を相続する」という話ですので、家建物は売ることで借金を払うのが前提となります。
5 あなたも司法書士に相談される事を強く勧めます。
相手(継母)の申し出てることが現実的に可能なのかどうか。
今現在名義変更費用が用意できない人が、亡父の借金をどうやって返済していくのかも疑問です。
名義変更時に「一部を子(あなたの事)のものにしておく」というならば遺産分割協議書の作成が必要となり、これによって遺産の一部を相続した事となりますので、相続放棄の申述はできなくなりますよ。
「「名義を一部だけ残す」のは、あなたに無断で処分できないようにとの配慮」でしょうが、共有持ち分の売却はできます。90%は継母、10%は子という持ち分登記をしてても、90%部分だけを売る事は可能ですから、処分しないであなたに遺贈するという話は、共有物でも売買できる事を知らない人が言う事です。
ただし現実としては共有物である土地建物の共有部分だけを買う人はめったにいません。
めったにいないというだけで「売れない」ことはないのです。
No.5
- 回答日時:
相続の基本ですが、相続人の確定、相続財産の確定、を初めにしなければいけません。
相続人は貴方と、継母さんだけですか?
財産は「700万近くの借金とほぼ同額の中古の土地付きの家」だけですか?
以上が事実だとすると、遺産の評価はゼロだということです。
その場合、あなたが相続放棄し、継母さんが不動産と債務を引き受けたとしても、特に不利益はないと思います。
継母さんが亡くなった時の法定相続人はいますか?
あなたは継母さんと縁組していないなら継母さんの法定相続人にはなりません。
継母さんが引き継いだ不動産を相続する権利はないのです。
継母さんは不動産と同額の債務も引き受けると言っているのですから、
継母さんにとっても債務の返済を負うリスクが完済まで続きます。
継母さんは自分に相続人がいないから、家の所有権の一部をあなたに残すことで勝手に売却しないことの
約束を表し、自分亡きあとはあなたに家を託そうとしているのではないでしょうか?
債務を引き受ける代わりに、亡くなるまでの家の居住権を確保したいのが目的・希望のように考えられます。
元々、ゼロの相続で、何年後かに、継母さんが遺した不動産が貰えるかもしれない。
という話です。
No.4
- 回答日時:
>父の奥さんが「あなたは相続放棄して、私が全て相続して借金は私が返す。
そして、家は…信用できないとする回答が多いようですが、人を頭から疑ってかかっては何事も話が前に進みません。
遺言書を書いてもらえることは信用するとして、問題点としては必ずしも遺言書どおりにならないことが法的にあり得ることです。
それは、継母の法定相続人があなた1人だけではなければ、その家以外にめぼしい遺産がなかった場合、他の相続人から「遺留分減殺請求」を提起される可能性があるのです。
こうなると、その家丸ごとあなたのものにはならず、一部を他の相続人と共有になってしまいます。
https://minami-s.jp/page010.html
また別の観点から、継母が旅立つのは何年も何十年も先のこと、そのときあなたが家を持っていたら家を 2つも要らなくなります。
すぐに売って現金化できるような都会地なら良いですが、誰も買い手が付かない田舎だと固定資産税と維持管理費を背負わされるだけになってしまいます。
しかも、現時点では豪邸だとしても、何十年も経てばボロ家になります。
ボロ家をもらうことが必ずしも良いことなのかどうか。
>名義変更の費用と5万を父の借金費用のためのお金として払って…
上記のようなことをよくお考えになって返事されることをお勧めします。
>最近父が亡くなったと知らせがあり…
やめておく、相続放棄するなら、その知らせがあった日から3ヶ月以内ですから、遅れないよう家裁で手続きをします。
父の亡くなった日から 3ヶ月以内ではありません。
https://minami-s.jp/page021.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.3
- 回答日時:
父は再婚しており700万近くの借金とほぼ同額の中古の
土地付きの家を持っていたらしく、
↑
まずは財産状況の確認です。
借金や銀行預金や不動産があるのか、あるとして
その価値はどれぐらいか、などの
確認が必要です。
借金に相手は誰ですか。
契約書や借用書は確認しましたか。
銀行預金などは、弁護士会照会制度などを
利用すれば確認可能です。
不動産は登記簿を見ましょう。
家は私が亡くなったあとあなたにゆずる。そのための遺言状を書く。
↑
他の人も指摘していますが、遺言では
信用が出来ません。
一応後妻の方が司法書士の先生をこの問題を見てもらっているらしく、
その司法書士の先生とこの前話したのですが、
1借金の額は明細を確認した結果、ほぼ同額なのは間違いない。
2 遺言状を書いて、僕に相続させたいという意思はあるとのことでした。
↑
1,司法書士は公務員ではありません。
依頼人の利益のために働く私人にすぎません。
つまり、信用できません。
同額だ、というのも証拠が無ければ信じては
行けません。
2,意思はある、なんて全く意味ありません。
この申し出を受けるべきなのか悩みます
↑
調査してからです。
権利の上に眠る者は保護されません。
面倒でも調査することをお勧めします。
尚、ご存じでしょうが、相続放棄は3ヶ月以内です。
No.2
- 回答日時:
うーん、「その後妻が依頼した司法書士のいう事」には、公正さの保証がほとんどありませんが…
その書類のコピーを貰って自分で法律事務所に相談に行くとかでないと無意味だと思います
向こう側の雇った司法書士が「相続させたい意思がある」と言うのも、後妻本人が言ってることを代弁してるだけですし
これを信じてしまうというのは、よほど善良な人だけだと思います
まあ、意外と本当かもしれないので、あとは信じるかどうかということになりますが
ありがとうございます。そうですよね…その司法書士の方は代弁しているだけですし。
今度ちゃんと自分で相談しにいってきます。
ありがとうございました。助かりました
No.1
- 回答日時:
「家は私が亡くなったあとあなたにゆずる。
そのための遺言状を書く」こんなもの、なんの保証もありませんよ
その通りに遺言状を書いたとしても、その後、日付の新しい遺言状を書かれたら、それ以前に書いた遺言状は全て無効です
つまり、こういう遺言状を書く、などというのは口約束と同じです
その、借金と家がほぼ同価値というのも眉唾物です
少なくともその後妻が自分から言ってくる以上、そっちに有利な話であることは間違いないので
財産と借金の明細を出してもらって、それから判断すべきでしょう
ありがとうございます。一応後妻の方が司法書士の先生をこの問題を見てもらっているらしく、
その司法書士の先生とこの前話したのですが、
1借金の額は明細を確認した結果、ほぼ同額なのは間違いない。
2 遺言状を書いて、僕に相続させたいという意思はあるとのことでした。
ただ、おっしゃられたように遺言嬢上書きされたらどうしようもないですね。
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