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一家に婿二人ってどうでしょうか?

一家にお嫁さんが複数いる(旦那の姓になる)ことはよくありますが。

一家に婿が複数(妻の苗字になる)はあまり良くないのでしょうか?

ご自身の経験談だったり周りの方の話でも良いので聞かせていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 回答してくださった方にお返事したいのですがやり方がわからず補足ですみません、、

    相続目的ではなくて、次男三男だからどちらの苗字でもいいっていうくらいの理由です。

    お嫁さんの場合でも、お嫁さんが複数居ても相続や家を継ぐなどは長男のお嫁さん(または同居などしてるお嫁さんかな?)になる場合が多いと思います。

    旦那の姓になったからといって遺産相続権利がないのと同じで、妻の姓になっても相続権はなく、長男長女が相続することが私の周りでは多いです。

    でも妻の姓になるほうが遺産相続が~とかありそうな気がして。。長女(跡取り)の婿からすると、次女や三女の旦那さんが妻側の姓になることを快く思わなそうな気がするのですよね、、

      補足日時:2019/03/23 04:44

A 回答 (3件)

まず、男性側の姓を名乗ったからといって、男性の「親の家の嫁」になるわけではないです。


同様に、女性側の姓を名乗っても、女性の「親の家の婿」ではないです。

親の家に同居していても養子縁組していなければ、お互いに「他人同士」です。
相手の親と養子縁組しない限り相続権も相互扶助義務はありません。
相手の親とは法律上どこまでいっても他人です。

結婚後、親と苗字が同じ、というのは、「親戚で同じ苗字の家」というだけです。

血縁親子の関係は苗字には関係ないです。
しかし、血縁がない場合は、養子縁組しない限り「親子関係」にはなれません。
法律的な親子としての権利義務は、養子縁組の有無で決まります。

だから、夫実家と同じ姓の女性が何人いてもいいし、逆に妻実家と同じ姓の夫が何人いてもいいです。
何の支障もないです。

養子縁組しない限り「夫の家を継ぐ」などということは起きません。
「夫が自分の実家を継いだ、その妻」というだけ、法的には妻にはなんの関係もないことです。
夫が死ねば、妻が夫の相続人になりますが、夫親が死んでも妻には法的には無関係です。

妻が実家を継いだ場合も同じです。
「長女が実家の跡取り」といっても、長女夫は親と養子縁組しなければならない、というわけではないです。
娘しかいない場合に、娘の結婚相手と養子縁組することが多いのは、女性が遺産相続できなかった時代の名残です。
夫と妻親が養子縁組していなければ、夫と妻親は法的には無関係です。
妻が自分の親の遺産を相続する、というだけの話です。
法的に何の問題もありません。

相手親の遺産を相続するには、養子縁組が必須です。
同じ姓であっても、養子縁組した人としなかった人は立場が違います。

長女の夫は妻の親と養子縁組した、でも、次女の夫は養子縁組していない、という場合、親の遺産の相続人は「長女、長女夫、次女」です。この3人は、親の実子と養子、だからです。
次女夫は妻親とは「他人」です。
相続人になるには、妻親と養子縁組するしかないです。

それを理解しないで、次女夫が自分だけ遺産相続がないのは不公平というのなら、法律を知らない、というだけです。

もちろん、子供全員の結婚相手と養子縁組することも、何の支障もないです。
長女、次女の夫がそれぞれ、妻親と養子縁組して、親の扶養も相続も長女夫婦、次女夫婦が公平、平等にすることができます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。参考になりました(*^^*)

お礼日時:2019/03/28 12:20

女性きょうだいの、それぞれの夫が女性(妻)側の姓を名乗るのは、夫と妻の話し合いの結果ですので問題なしです。



ご質問は「婿」と言う様にお書きになっていますので、住宅の都合上とか、仕事の関係で妻側の実家に住んでいるのかも知れません。婿と相続関係は直接関係ありません。嫁の親と養子縁組をしていないのなら単なる嫁の家に住む婿ですので。
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考えられるとしたら財産分与のためじゃないでしょうか。


婿に入って養子縁組しないと遺産を受け取る権利がありませんからね。
姉妹の親が資産家とか旧家とかで財産をあえて分散させたい意思があればそうなるかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼というところを選択すればお返事書けるのですね!補足に書いてしまいました(汗)すみません。

お礼日時:2019/03/23 04:48

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