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ペースメーカーを埋め込みましたが、障害年金の認定はされますか?

A 回答 (4件)

既に回答されているように、年齢や年金加入状況などの情報を書いていただくことは、こういった質問では、最低限必要になってきます。


また、ひとくちにペースメーカーといっても、そのペースメーカーの種類によって認定基準が異なります。
したがって、ご自分が装着しているペースメーカーの種類の把握が不可欠です。
種類がよくわからない場合は、担当医に問い合わせたり、手術時資料の記載内容を確認して下さい。

◯ 3級に認定されるペースメーカーの種類
 ・ (一般的・単純な)心臓ペースメーカー
 ・ ICD(植込型除細動器)

◯ 2級に認定されるペースメーカーの種類
 ・ CRT(心臓再同期医療機器)
 ・ CRT-D(除細動器機能付き 心臓再同期医療機器)

装着しているペースメーカーの種類がCRTやCRT-Dでない場合は、原則、3級どまりです。
3級は、障害厚生年金にしかありません。

このため、初診日が厚生年金保険被保険者期間内(厚生年金保険加入時)であれば対象になり得ますが、初診日に国民年金だけにしか入っていなかった(厚生年金保険には入っていなかった)という場合は、残念ながら対象外となってしまいます。
これは、障害基礎年金には3級が存在しない(1級、2級だけ)ためです。
「初診日が厚生年金保険加入時かをまず確認すること」という意味は、これです。

なお、ペースメーカーの装着後も心電図やX線検査によって不整脈や心臓のポンプ機能の異常等が確認されていて、かつ、日常生活へ支障が生じる程度の症状が出ている場合に限っては、2級以上に認定される可能性があります(必ずそうなる、というわけではない)。
その場合、少なくとも、下記のいずれかの状態にあてはまることも必要です(一般状態区分)。

◯ 身の周りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる

◯ 身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能

◯ 歩行や身の周りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起きている

その他、「1~2年経過観察した上で症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分を勘案し、障害等級を再認定する」とあるため、いわゆる「更新」(障害年金は原則「有期認定」なので、1~5年のいずれかの間隔で診断書の再提出が義務づけられる)のとき、症状が安定している場合は等級が下がったり支給停止になることもありえます。

いずれにしても、ペースメーカーの種類と、初診日に厚生年金保険に加入していたか否かは、最低限、ご確認いただくようにお願いします。
この質問文だけでは、決して、的確な回答は付けられません。
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こうした質問の時は、もう少し年齢や年金加入状況などをキチンと記入されるようおすすめします。


そうでないと適格な回答はつかないと思われます。

まずは、納付用件云々より、初診が厚生年金加入の時かどうかをまずは、認識ください。
ペースメーカーは、通常障害年金でいう3級にあたりますが、
初診が基礎年金である場合、障害基礎に3級はありませんから、全身状態が悪くて2級になる可能性がある場合以外は、むりということになります。

他の要点については、いろいろとありますが、まずは、上記を確認いただくことです。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11040872.html でも記しましたが、障害要件・初診要件・保険料納付要件という3つがすべてそろっているかを確認することが先です。
つまり、障害要件(ペースメーカーを埋め込んだ、という事実)が満たされているだけでは不十分です。

障害の状態が認定される日を「障害認定日」といいます。
障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月が経過したときです。
ただし、初診日から1年6か月経たずに心臓ペースメーカーやICD(埋込型除細動器)、人工弁を装着したときに限って、前倒しで、1年6か月を待たずにその装着日が障害認定日になります。
何パターンかある請求方法のうち、「障害認定日による請求」が可能です。遡及請求もできますので、遡っての支給を受けることも可能です。

障害認定日に達すれば、障害年金を請求することができます。
ただし、「障害認定日による請求」ではないときには、受給権の発生は「障害認定日」ではなく「請求日」になります。

装着日が「初診日から1年6か月が経ったときよりも後」のときは、「初診日から1年6か月が経過したときであって、かつ、心臓ペースメーカーを装着された日」(この日は障害認定日ではなく、請求日です)に障害の状態が認定されます。
これによる請求方法を「事後重症による請求」といいます。遡及請求はできないため、遡っての支給はありません。

その他、回答1の参考URLをごらん下さい。
障害年金独特のしくみを十分に理解しないまま、ペースメーカーを装着しただけで障害年金を受け取れる、と早合点してしまっているとしたらダメです。
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基準を満たす心臓ペースメーカーなら3級以上の障害者認定となるでしょうから、障害者年金の対象となる様です。



参考URL:https://sakuya-shougainenkin.com/pacemaker
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